週20時間未満の勤務なのに会社で知らぬ間に突然雇用保険をかけられていました。
きちんと手続きをして失業保険を受給してたので、困ってます。
私は今前の会社での失業保険を受給中でした。今の仕事が決まった時に、週20時間未満の勤務だと安定した就職とはいえないので、就職活動を今後も続ける意思があるなら、勤務日を除いて毎月申告して、定められた回数の就職活動をすれば、引き続き働きながらも受給できると職安で教えて頂き、そうしていました。
今の会社も20時間未満という証明書を書き、職安に提出していました。なので、雇用保険をかけてもらえるとは思っておらず、びっくり。受給してたのは、会社に言う必要もないと思い、言ってませんでした。
困ったのは、さかのぼって、会社に入った日から加入になっている事です。本社は良かれと思ってしてくれたようです。
不正のつもりはないのに、不正受給になってしまうのではないかと思い、本社にそのことを説明し、せめて加入日を最近にしてくれるように頼んだ所、加入日変更の手続きをしてくれると言ってくれました。
雇用保険の加入を本社でしてくれてしまったので、失業保険をもらうわけにはいかなくなり、お店の店長に最近の日付で20時間以上の勤務になったとの書類を書いて頂き、職安に提出した所、受理されず、確認させて頂く、後日お話を聞くことになるかもしれないと言われました。
契約書も何もない会社です、今までも全部口約束です。
たぶん加入日変更の手続きがされていないのだと思います。
本社に連絡しても、担当の人はしばらく休んでいると言われ連絡つきません。
今後どうなるのか、とても不安です。
きちんと手続きをして失業保険を受給してたので、困ってます。
私は今前の会社での失業保険を受給中でした。今の仕事が決まった時に、週20時間未満の勤務だと安定した就職とはいえないので、就職活動を今後も続ける意思があるなら、勤務日を除いて毎月申告して、定められた回数の就職活動をすれば、引き続き働きながらも受給できると職安で教えて頂き、そうしていました。
今の会社も20時間未満という証明書を書き、職安に提出していました。なので、雇用保険をかけてもらえるとは思っておらず、びっくり。受給してたのは、会社に言う必要もないと思い、言ってませんでした。
困ったのは、さかのぼって、会社に入った日から加入になっている事です。本社は良かれと思ってしてくれたようです。
不正のつもりはないのに、不正受給になってしまうのではないかと思い、本社にそのことを説明し、せめて加入日を最近にしてくれるように頼んだ所、加入日変更の手続きをしてくれると言ってくれました。
雇用保険の加入を本社でしてくれてしまったので、失業保険をもらうわけにはいかなくなり、お店の店長に最近の日付で20時間以上の勤務になったとの書類を書いて頂き、職安に提出した所、受理されず、確認させて頂く、後日お話を聞くことになるかもしれないと言われました。
契約書も何もない会社です、今までも全部口約束です。
たぶん加入日変更の手続きがされていないのだと思います。
本社に連絡しても、担当の人はしばらく休んでいると言われ連絡つきません。
今後どうなるのか、とても不安です。
就職した会社には、雇用保険の基本手当を受給中だというのを言う必要がない。と思ったことが間違いでしょうね。
会社は、週20時間以下とはいえ、安定して勤めてもらえると思って採用していることでしょうから、引き続き就職活動をしていて、良いところがあったらここは辞めます、なんていう前提なら、採用しなかった。と、会社にとっても騙されたという思いが生まれるのではありませんか。
そういう意味では、最初からちゃんと話さなかったのは、貴方のミスでしょう。
また、そもそも『週20時間未満なら雇用保険に入らない』というのは思い込みによる勘違いがあると思います。
『短時間労働者』つまり、通常の労働者の勤務時間に比べて短い時間で労働契約をする人の場合に、週20時間以上で、6ヶ月以上の雇用見込み、という雇用保険の被保険者となる条件がつくものです。
ですから、その職場の標準的な勤務時間で雇用されているのならば、たとえ20時間未満でも短時間労働者ではありません。
そういう場合は、雇用保険の被保険者となります。
事実、会社がそれで手続きをしているのですから、そういう職場であるのではないでしょうか。
ハローワークが書類を受理しないで事実確認をするというのは、そういうところの問題ではないでしょうか。
つまり、「時短労働者で不安定な立場ではなく、きちんとした安定雇用となる労働契約を交わしているではないか。それは就職したとみなされるものだ。」ということについて確認しなくては、ハローワークも収まりがつきません。
不正をする意思はなかったと本人が言っても、ハローワークがどう受け取るかはわかりません。
そもそも、雇用保険被保険者資格の有無を知らずに働きましたなんて、いくら事実でもハローワークがはいそうですか、とはいえないでしょう。
それでも、それが事実であるなら、労働契約の話が理解できていなかった勘違い、と、真剣に説明すればよかったのに、『20時間を超えたのは最近です。資格取得日の記入間違いです』なんて、後から嘘を重ねるというのは、かなり印象が悪いですよ。
不正の意思がなく勘違いと、最大限許してもらって、受給額全額の返還。
辻褄を合わせるために、会社と相談して虚偽の書類提出をしましたなんてバレたら、不正の意思があって、さらに受給の倍額の罰則金を請求されるかもしれません。
本当に不正の意思がないなら、「あせって、書類の辻褄あわせをしました。本当に、勘違いです。申し訳ありません」と、真剣に相談するほうが、よいと思います。
---------------------------
(補足について)
会社が、貴方が何も言わないので自動的に雇用保険被保険者資格取得手続をするということは、貴方がどんなにハローワークと「週20時間以下で安定していないから」と話をつけていたとしても、会社は貴方のことを『普通に雇用した』と思っているはずです。
会社が、なぜ働きながら雇用保険基本手当てをもらうのか、よくわかっていない、というのは、『貴方、うちに就職したじゃないの』と考えるのならば、当たり前のことだと思いますが。
「転職を考えるのは個人の自由」ならば、「今は、うちに就職したのだから普通に手続するよと考えるのは会社として普通」でしょう。
「聞かれない限り自分からここで働きながら職探してて、それで失業給付うけてます。なんて言わないです」というのならば、会社としても「言われない限り、会社から雇用保険手続しますか。したら不都合がありますか?」なんて聞きません。
会社は、労働者を雇用したら雇用保険被保険者資格取得手続をするのは、『労働者から何も言われない限り』普通のことですから。
なので、聞かずに手続した会社は悪いわけではなく、あらかじめ言わない貴方のほうに問題があり、言わないでいるから不正の誤解を受けることになると思います。
まじめな話、そうやって悪いのは自分ではないと言っていると、ハローワークの調査でもあまり印象はよくならない、そう思いますけど。
会社は、週20時間以下とはいえ、安定して勤めてもらえると思って採用していることでしょうから、引き続き就職活動をしていて、良いところがあったらここは辞めます、なんていう前提なら、採用しなかった。と、会社にとっても騙されたという思いが生まれるのではありませんか。
そういう意味では、最初からちゃんと話さなかったのは、貴方のミスでしょう。
また、そもそも『週20時間未満なら雇用保険に入らない』というのは思い込みによる勘違いがあると思います。
『短時間労働者』つまり、通常の労働者の勤務時間に比べて短い時間で労働契約をする人の場合に、週20時間以上で、6ヶ月以上の雇用見込み、という雇用保険の被保険者となる条件がつくものです。
ですから、その職場の標準的な勤務時間で雇用されているのならば、たとえ20時間未満でも短時間労働者ではありません。
そういう場合は、雇用保険の被保険者となります。
事実、会社がそれで手続きをしているのですから、そういう職場であるのではないでしょうか。
ハローワークが書類を受理しないで事実確認をするというのは、そういうところの問題ではないでしょうか。
つまり、「時短労働者で不安定な立場ではなく、きちんとした安定雇用となる労働契約を交わしているではないか。それは就職したとみなされるものだ。」ということについて確認しなくては、ハローワークも収まりがつきません。
不正をする意思はなかったと本人が言っても、ハローワークがどう受け取るかはわかりません。
そもそも、雇用保険被保険者資格の有無を知らずに働きましたなんて、いくら事実でもハローワークがはいそうですか、とはいえないでしょう。
それでも、それが事実であるなら、労働契約の話が理解できていなかった勘違い、と、真剣に説明すればよかったのに、『20時間を超えたのは最近です。資格取得日の記入間違いです』なんて、後から嘘を重ねるというのは、かなり印象が悪いですよ。
不正の意思がなく勘違いと、最大限許してもらって、受給額全額の返還。
辻褄を合わせるために、会社と相談して虚偽の書類提出をしましたなんてバレたら、不正の意思があって、さらに受給の倍額の罰則金を請求されるかもしれません。
本当に不正の意思がないなら、「あせって、書類の辻褄あわせをしました。本当に、勘違いです。申し訳ありません」と、真剣に相談するほうが、よいと思います。
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(補足について)
会社が、貴方が何も言わないので自動的に雇用保険被保険者資格取得手続をするということは、貴方がどんなにハローワークと「週20時間以下で安定していないから」と話をつけていたとしても、会社は貴方のことを『普通に雇用した』と思っているはずです。
会社が、なぜ働きながら雇用保険基本手当てをもらうのか、よくわかっていない、というのは、『貴方、うちに就職したじゃないの』と考えるのならば、当たり前のことだと思いますが。
「転職を考えるのは個人の自由」ならば、「今は、うちに就職したのだから普通に手続するよと考えるのは会社として普通」でしょう。
「聞かれない限り自分からここで働きながら職探してて、それで失業給付うけてます。なんて言わないです」というのならば、会社としても「言われない限り、会社から雇用保険手続しますか。したら不都合がありますか?」なんて聞きません。
会社は、労働者を雇用したら雇用保険被保険者資格取得手続をするのは、『労働者から何も言われない限り』普通のことですから。
なので、聞かずに手続した会社は悪いわけではなく、あらかじめ言わない貴方のほうに問題があり、言わないでいるから不正の誤解を受けることになると思います。
まじめな話、そうやって悪いのは自分ではないと言っていると、ハローワークの調査でもあまり印象はよくならない、そう思いますけど。
主婦のパートの雇用保険について
主婦でパートをされている方、パートを探している方、雇用保険加入条件は気になりますか?
仕事をやめたときに、少しでも失業保険がもらえたほうがいいかと思って…失業保険を貰わなければ次の仕事で加入期間がプラスされるし…
雇用保険がないパートをしている方は、その仕事を始めるとき雇用保険のことは気にならなかったですか?
主婦でパートをされている方、パートを探している方、雇用保険加入条件は気になりますか?
仕事をやめたときに、少しでも失業保険がもらえたほうがいいかと思って…失業保険を貰わなければ次の仕事で加入期間がプラスされるし…
雇用保険がないパートをしている方は、その仕事を始めるとき雇用保険のことは気にならなかったですか?
週20時間以上働く場合は事業所では加入する義務があります。
ちゃんと加入の義務がある条件で働いているのに、加入条件にしていないというのは事業所の体質そのものに問題があると思うので絶対に避けます。ちなみに、労働保険といって雇用保険と労災はセットになっていると思って間違いないので、労災事故でもあったときには目も当てられないですよ。
ちゃんと加入の義務がある条件で働いているのに、加入条件にしていないというのは事業所の体質そのものに問題があると思うので絶対に避けます。ちなみに、労働保険といって雇用保険と労災はセットになっていると思って間違いないので、労災事故でもあったときには目も当てられないですよ。
失業保険について教えてください。
もらえる金額は「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額とハローワークのHPに記載されているのですが、給料に加算されている食事手当てや交通費などは入るのでしょうか?
もらえる金額は「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額とハローワークのHPに記載されているのですが、給料に加算されている食事手当てや交通費などは入るのでしょうか?
雇用保険法の「求職者給付」についての質問かと思いますが、
雇用保険法での「賃金」の範囲は、
賃金、給料、手当、賞与、その他名称にかかわらず、
労働の対償として事業主が労働者に支払うものとされており、
臨時に支払われる賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く、
とされています。
ですから食事手当てや交通費などは通貨で支払われているのでしょうから、
雇用保険法における賃金とみなされるのではないでしょうか。
雇用保険法での「賃金」の範囲は、
賃金、給料、手当、賞与、その他名称にかかわらず、
労働の対償として事業主が労働者に支払うものとされており、
臨時に支払われる賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く、
とされています。
ですから食事手当てや交通費などは通貨で支払われているのでしょうから、
雇用保険法における賃金とみなされるのではないでしょうか。
妊娠による派遣の退職について
現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
派遣で3年未満の契約満了での退職は
自己都合になります。
が、派遣社員は正規・パート社員と違い
退職理由いかん問わず’給付制限のない自己都合’になるので
会社都合と同じ扱いで7日待期での受給が可能です。
ただ失業手当受給はあくまでも求職し就労先が見つかったら
すぐに働けることが条件です。
現在の派遣契約が終了したら出産まで働かないのが
前提だと、給付対象外になります。
質問者様の場合は、出産後また働ける状態に
なってからでないと認定が受けられないということです。
失業手当の受給手続きは、退職した日から
1年以内でしたら、いつでも可能です。
延長手続きなどは必要ないので、産後就労可能に
なってから手続きをするという順序になるかと。
その際、30日の給付制限はなく前記したように
7日待期での受給になります。
自己都合になります。
が、派遣社員は正規・パート社員と違い
退職理由いかん問わず’給付制限のない自己都合’になるので
会社都合と同じ扱いで7日待期での受給が可能です。
ただ失業手当受給はあくまでも求職し就労先が見つかったら
すぐに働けることが条件です。
現在の派遣契約が終了したら出産まで働かないのが
前提だと、給付対象外になります。
質問者様の場合は、出産後また働ける状態に
なってからでないと認定が受けられないということです。
失業手当の受給手続きは、退職した日から
1年以内でしたら、いつでも可能です。
延長手続きなどは必要ないので、産後就労可能に
なってから手続きをするという順序になるかと。
その際、30日の給付制限はなく前記したように
7日待期での受給になります。
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