失業保険と母子家庭高等技能訓練促進費について。
7月の末退職予定の×1母(27)です。保険の営業職ですが、4カ月毎の成績を見られ、成績不振で…という流れですorz
職を失うのはショックですが、良い機会だしすぐに転職出来るように職業訓練に通おうと思います。
しかし、今現在ハロワの求人を見てもやりたいと思う仕事は経験者(●年以上)というものが多いので、もし職業訓練を終えても就職できなかった場合、とにかく何が何でも就職!とは考えておりません。長続きしないなら意味がないので。
それよりも一生使える資格を取得したい…とも考えているので、現在の貯金と母子の制度を利用して専門学校に通う事を検討しています。
(子供(6歳)のフォローやその他家賃や水道光熱費などについては、実家に住んでいる家族の了承も得ているので問題ありません。※当然将来的には返すつもりですし、今はまだ若い(~50歳)ですが親の介護も私がやるつもり。)
ただ、実際に利用できる制度は出来るだけ利用したいと思っていますが(奨学金なども調べています。)
失業保険を貰い職業訓練に通った後でも、母子家庭高等技能訓練促進費の請求は可能でしょうか?
ハロワでは担当が男性だったこともあるのか?母子の制度は市役所の福祉課で…と言われたので市役所へ。
しかし市役所でも「それはハロワで教えてくれるはず…」と…現時点ではハッキリした事が解らないままです。
どなたかお知恵を貸して頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
7月の末退職予定の×1母(27)です。保険の営業職ですが、4カ月毎の成績を見られ、成績不振で…という流れですorz
職を失うのはショックですが、良い機会だしすぐに転職出来るように職業訓練に通おうと思います。
しかし、今現在ハロワの求人を見てもやりたいと思う仕事は経験者(●年以上)というものが多いので、もし職業訓練を終えても就職できなかった場合、とにかく何が何でも就職!とは考えておりません。長続きしないなら意味がないので。
それよりも一生使える資格を取得したい…とも考えているので、現在の貯金と母子の制度を利用して専門学校に通う事を検討しています。
(子供(6歳)のフォローやその他家賃や水道光熱費などについては、実家に住んでいる家族の了承も得ているので問題ありません。※当然将来的には返すつもりですし、今はまだ若い(~50歳)ですが親の介護も私がやるつもり。)
ただ、実際に利用できる制度は出来るだけ利用したいと思っていますが(奨学金なども調べています。)
失業保険を貰い職業訓練に通った後でも、母子家庭高等技能訓練促進費の請求は可能でしょうか?
ハロワでは担当が男性だったこともあるのか?母子の制度は市役所の福祉課で…と言われたので市役所へ。
しかし市役所でも「それはハロワで教えてくれるはず…」と…現時点ではハッキリした事が解らないままです。
どなたかお知恵を貸して頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
母子家庭高等技能訓練促進費とは、職業訓練期間中において失業給付の訓練延長給付や職業訓練受講給付金の給付を受けていない母子家庭の母を対象に、就学費用を支援する制度です。
職業訓練に通う人をメインターゲットにした制度ではなく、専門学校など2年間以上修学期間の専門職養成機関に通う方を支援するものですね。
従いまして、2年間の公共職業訓練に通いながら失業給付と母子家庭高等技能訓練促進費の両方を受けることはできませんが、
6か月間の職業訓練修了後にさらに専門学校に通うということであれば、訓練期間中失業給付をもらっていたとしても、専門学校通学時には当然その支給が終わっていますので、全く関係ないということです。
ただし、現在の職業訓練制度では、例えば保育士や介護福祉士について、短大や専門学校に委託して本科生(普通に入学した学生のこと)と同様内容の授業を実施し資格も取れるという「委託訓練」も行われている例があります。
質問者さんの地域でそうい訓練があるかどうかはわかりませんが、もし仮に該当する訓練があれば、受講料は無料な上、失業給付か職業訓練受講給付金(所得等条件に合致していれば)を2年間まるまる受給できる可能性もあります。
そういう職業訓練をやっているか、来年度も実施する見込みであるかなどについては、お住まいの都道府県の職業訓練担当課に電話して聞いてみるとよいでしょう。
職業訓練に通う人をメインターゲットにした制度ではなく、専門学校など2年間以上修学期間の専門職養成機関に通う方を支援するものですね。
従いまして、2年間の公共職業訓練に通いながら失業給付と母子家庭高等技能訓練促進費の両方を受けることはできませんが、
6か月間の職業訓練修了後にさらに専門学校に通うということであれば、訓練期間中失業給付をもらっていたとしても、専門学校通学時には当然その支給が終わっていますので、全く関係ないということです。
ただし、現在の職業訓練制度では、例えば保育士や介護福祉士について、短大や専門学校に委託して本科生(普通に入学した学生のこと)と同様内容の授業を実施し資格も取れるという「委託訓練」も行われている例があります。
質問者さんの地域でそうい訓練があるかどうかはわかりませんが、もし仮に該当する訓練があれば、受講料は無料な上、失業給付か職業訓練受講給付金(所得等条件に合致していれば)を2年間まるまる受給できる可能性もあります。
そういう職業訓練をやっているか、来年度も実施する見込みであるかなどについては、お住まいの都道府県の職業訓練担当課に電話して聞いてみるとよいでしょう。
失業保険・特定受給資格者について
パートで6年間勤めてた会社から
3/20付けで解雇となったわけなんですが
契約書などの手続きなどは会社と契約社員みたいな契約は交わしていません
あくまで求人募集からパートで働いてた感じです
失業保険の計算の際
退職理由としてどの部類に入るのかがわかりません
会社都合退職ですと特定受給資格者になるのでしょうか
そうなると180日の受給になるみたいですが
一般受給資格者だとしたら90日のみなるようでどちらかわかりません
不備があれば追記します 無知な者でよろしくお願いします
パートで6年間勤めてた会社から
3/20付けで解雇となったわけなんですが
契約書などの手続きなどは会社と契約社員みたいな契約は交わしていません
あくまで求人募集からパートで働いてた感じです
失業保険の計算の際
退職理由としてどの部類に入るのかがわかりません
会社都合退職ですと特定受給資格者になるのでしょうか
そうなると180日の受給になるみたいですが
一般受給資格者だとしたら90日のみなるようでどちらかわかりません
不備があれば追記します 無知な者でよろしくお願いします
解雇=会社都合です。
会社が離職票に解雇と書いていてくれれば、すんなりと特定受給資格者になれるでしょう。
6年勤めていた期間すべてが雇用保険被保険者期間であったなら、貴方の年齢が30歳以上45歳未満であれば180日の給付になります、45歳以上60歳未満なら240日です。
しかし、なんですね、すごい人もいるもので、ここに書かれていない年齢や性別(貴女なんてね)までわかってしまう人ってどうなんでしょう、おどろきです。
会社が離職票に解雇と書いていてくれれば、すんなりと特定受給資格者になれるでしょう。
6年勤めていた期間すべてが雇用保険被保険者期間であったなら、貴方の年齢が30歳以上45歳未満であれば180日の給付になります、45歳以上60歳未満なら240日です。
しかし、なんですね、すごい人もいるもので、ここに書かれていない年齢や性別(貴女なんてね)までわかってしまう人ってどうなんでしょう、おどろきです。
契約社員の退職は一律で「自己都合」?
2002年からお世話になっている派遣会社との契約終了について質問です。
この度、不景気の影響により派遣先の都合で契約延長が難しくなり、
契約延長ができないとなれば他の派遣先を紹介するのは困難なのか、
その派遣会社が「所定のフォーマットの退職願を提出して頂くことになります」と
Eメールで退職願のフォーマットを事前送付してきました。
その「退職願」のフォーマットを見ると、
退職理由欄は既に「一身上の都合による」と記されていて、
あとは住所・氏名・退職日を記入して捺印するだけになっていました。
担当営業に
「継続して働く意思があるのに、一律で“一身上の都合”というのは
どういうことですか?」と尋ねました。
それに対して「退職願について弊社では「一身上の都合」で全契約社員様
統一でやっております。ご了承下さい。」と回答がありました。
契約延長してもらえなくて職を失うのに、
退職理由が「契約期間満了による」ではなく「一身上の都合」にされることに、
やっぱり納得できません。
そもそも退職を願い出るつもりが無いのに「退職願」を提出させること、
そしてその理由を一律で「自己都合」にさせることって、
本当にまかりとおるのでしょうか。
恐らく現在の仕事を失えば、
ある程度の無職の期間を余儀なくされることは充分に想定されます。
その上で、失業保険の給付開始時期は大きな問題です。
もし派遣会社のやり方に問題があるとするなら、
それを訴え出る機関はどこになるのでしょうか。
お詳しい人がおられましたら、対策等アドバイス頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
2002年からお世話になっている派遣会社との契約終了について質問です。
この度、不景気の影響により派遣先の都合で契約延長が難しくなり、
契約延長ができないとなれば他の派遣先を紹介するのは困難なのか、
その派遣会社が「所定のフォーマットの退職願を提出して頂くことになります」と
Eメールで退職願のフォーマットを事前送付してきました。
その「退職願」のフォーマットを見ると、
退職理由欄は既に「一身上の都合による」と記されていて、
あとは住所・氏名・退職日を記入して捺印するだけになっていました。
担当営業に
「継続して働く意思があるのに、一律で“一身上の都合”というのは
どういうことですか?」と尋ねました。
それに対して「退職願について弊社では「一身上の都合」で全契約社員様
統一でやっております。ご了承下さい。」と回答がありました。
契約延長してもらえなくて職を失うのに、
退職理由が「契約期間満了による」ではなく「一身上の都合」にされることに、
やっぱり納得できません。
そもそも退職を願い出るつもりが無いのに「退職願」を提出させること、
そしてその理由を一律で「自己都合」にさせることって、
本当にまかりとおるのでしょうか。
恐らく現在の仕事を失えば、
ある程度の無職の期間を余儀なくされることは充分に想定されます。
その上で、失業保険の給付開始時期は大きな問題です。
もし派遣会社のやり方に問題があるとするなら、
それを訴え出る機関はどこになるのでしょうか。
お詳しい人がおられましたら、対策等アドバイス頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
私には不思議でなりません。
貴方は退職を願い出たいのですか?
そうじゃないですよね?
退職を願い出たくないのであれば、退職を願い出る書面を書くべきではないと私は強く思いますが。
貴方はお家を買う気もないのに不動産売買契約書にサインをしますか?
そりゃ、しないでしょう。
それとまったく同じことです。
自己の意思に反する書面を残すと、のちのちそれをひっくり返すのは困難が伴うことが多いですよ。
契約社会の常識です。
貴方は退職を願い出たいのですか?
そうじゃないですよね?
退職を願い出たくないのであれば、退職を願い出る書面を書くべきではないと私は強く思いますが。
貴方はお家を買う気もないのに不動産売買契約書にサインをしますか?
そりゃ、しないでしょう。
それとまったく同じことです。
自己の意思に反する書面を残すと、のちのちそれをひっくり返すのは困難が伴うことが多いですよ。
契約社会の常識です。
契約社員で、3年働いて辞めました。
その時の失業手当について。
私は先日、契約社員として丸3年働き、満期終了で退職となりました。
3年を超える更新はないという条件は、契約の段階で告げられ、私も納得の上で採用です。
退職後、次が決まらず就活中なのですが、この場合、失業保険は7日待機後すぐに貰えるのか、3ヶ月を待たなければならないのか、どちらでしょうか?離職票がまだ手元にないので、申請にも行けない状態なので、こちらで質問させていただきます。
その時の失業手当について。
私は先日、契約社員として丸3年働き、満期終了で退職となりました。
3年を超える更新はないという条件は、契約の段階で告げられ、私も納得の上で採用です。
退職後、次が決まらず就活中なのですが、この場合、失業保険は7日待機後すぐに貰えるのか、3ヶ月を待たなければならないのか、どちらでしょうか?離職票がまだ手元にないので、申請にも行けない状態なので、こちらで質問させていただきます。
送られてくる離職票に退職理由が書いてありますので
申請に行く前にはわかると思いますが、
おそらく自己都合退職となっていると思います。
会社都合の場合は倒産や業績不振などでやむなく解雇に
なるケースで適用されます。
契約更新がなされなかった事自体は会社の都合ですが
事前に説明があって納得された時点で退職に関しても
納得されているという解釈で、自己都合になると思います。
なので7日待機後、給付制限3ヶ月が発生すると思います。
申請に行く前にはわかると思いますが、
おそらく自己都合退職となっていると思います。
会社都合の場合は倒産や業績不振などでやむなく解雇に
なるケースで適用されます。
契約更新がなされなかった事自体は会社の都合ですが
事前に説明があって納得された時点で退職に関しても
納得されているという解釈で、自己都合になると思います。
なので7日待機後、給付制限3ヶ月が発生すると思います。
現在失業保険受給中(個別延長)で、来月から職業訓練を受講することになりました。
この場合受給出来るのは、受講日当+交通費でしょうか?
この場合受給出来るのは、受講日当+交通費でしょうか?
訓練校の入校日にはまだ個別延長の日数残ありという前提でお話しします。
入校したその日から、訓練を受講した日に受講手当が付きます。
交通費は距離数または定期代により月額が決められており、月極めで支払われます。
延長中の失業保険給付の基本手当は学校が修了する日まで更に延長されます。
ですから在学中は、
基本手当(月の日数分)+受講手当(学校に行った日数分)+交通費(月極め)が
毎月受給できます。
入校したその日から、訓練を受講した日に受講手当が付きます。
交通費は距離数または定期代により月額が決められており、月極めで支払われます。
延長中の失業保険給付の基本手当は学校が修了する日まで更に延長されます。
ですから在学中は、
基本手当(月の日数分)+受講手当(学校に行った日数分)+交通費(月極め)が
毎月受給できます。
定年後の失業保険について
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。
A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)
B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。
以上、よろしくお願いいたします。
う~ん。すべてにおいて間違った解釈をしています。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
報酬があるということは、失業ではありませんから、離職票が出ないですよね。離職票が出なければ失業保険は受けることができません。それよりも役員報酬を受けているのであれば、雇用保険に加入していないのではないですか?
国の年金を65歳から受けるという選択はありませんよ。厚生年金の報酬比例部分は60歳が支給開始です。65歳まで手続きをとらないのは勝手ですが、それによって年金が増額されることはありません。65歳で手続きをした場合、受けていなかった5年分が遡及計算され一括で支給されます。60歳で手続きしても、65歳で手続きをしてもトータルは同額です。
仮に失業保険を受けた場合、厚生年金は停止されます。企業年金も厚生年金の一部ですから停止されます。失業保険を受けたことにより、停止された分は65歳で手続きをしても、その間は停止として遡及計算されます。
60歳で定年退職しようが、継続しようが年金請求は60歳でしても、損も得もしません。
補足について
>当方 大きな勘違いをしていたでしょうか…。
そう思います。厚生年金は65歳で請求しても遡及されるものですから、遅らせる意味がありません。金額に差がでるのは厚生年金ではなく、65歳から支給開始される基礎年金です。65歳から開始となる基礎年金を60歳で受けると減額されるものです。
また、お父さんの場合、厚生年金が満額支給されるのが64歳となります。現在63歳ですから、繰上げ方法として一部繰上げという方法もあります。この見込みをみたときに63歳と65歳に差があったのではないでしょうか?いずれにしても、差がでるのは繰上げをしたとき以外考えられません。国の年金を65歳でもらう予定とは、すでに年金請求はしているが、基礎年金を65歳で受けるということですか?それであれば、問題はないと思います。
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