失業保険について質問です!
今年の4月で会社を辞め、失業保険の手続きをしましたが、6月から仕事が決まり、待機期間中に再就職し、今年の6月末に就職準備金として、失業保険がまとめて振り
込まれました。
しかし、今の会社をパワハラで今鬱病で病院通いで、医者から会社辞めないと治らないと言われました。
辞めたいのですが、貯金もなく、生活が心配です。
失業保険は再びもらえるようになるには、前回からどの位雇用保険を払っていればいいのでしょうか?
また、傷病手当など、なにか助成金みたいなものはありませんか?
よろしくお願いします!
今年の4月で会社を辞め、失業保険の手続きをしましたが、6月から仕事が決まり、待機期間中に再就職し、今年の6月末に就職準備金として、失業保険がまとめて振り
込まれました。
しかし、今の会社をパワハラで今鬱病で病院通いで、医者から会社辞めないと治らないと言われました。
辞めたいのですが、貯金もなく、生活が心配です。
失業保険は再びもらえるようになるには、前回からどの位雇用保険を払っていればいいのでしょうか?
また、傷病手当など、なにか助成金みたいなものはありませんか?
よろしくお願いします!
最近就職した者です。
確か、2年間は払わないともらえなかったと思います。
ですが、そんな会社にいてもっと酷くなったら大変なのでやめたほうがいいのではないでしょうか。
最悪、バイトならすぐにでも受かって働けるんで…
確か、2年間は払わないともらえなかったと思います。
ですが、そんな会社にいてもっと酷くなったら大変なのでやめたほうがいいのではないでしょうか。
最悪、バイトならすぐにでも受かって働けるんで…
突然退職を申し出た場合の年金手帳返却について。。。。
去年の12月下旬に体調を崩し、結果、会社を辞めることになりました。
会社には年が明けた1月に体調不良の為辞めますと電話で申し出ました。
結果退職させて頂く事ができました。
ちなみにアルバイトです。
しかし、退職手続き等をしてもらうので会社に1度来て欲しいと
言われたのですが、体調が本当に悪い為、郵送でやり取りをお願いしたいという
手紙と、健康保険証を速達で送りました。
そして会社から電話があり、1月8日付け(健康保険証が会社に届いた日の前が8日だった為)で退職しますという退職願を書いて欲しいと言われました。
また、離職票はどうするか?と言われどちらでもいいですと答えました。(なぜかと言うと、
半年しか働いていなかったし、自己都合の退職なので失業保険がきかないと思ったのです)
翌日に、私の私物と12月分の給料明細書と源泉徴収票が入っていました。
また、医療費のお知らせという、今まで保険料で支払われた医療費の額(去年の7月~9月分)が記された紙が入っていました。
しかし年金手帳と雇用保険被保険者証は入っていませんでした。
その時は後から送ってくるのだろうと思っていました。
そして退職願についてわからなかったことがあったので1度会社に電話をしました。
その時に担当の方に、その退職願は本社(東京)へ送るのでと言われました。(私は名古屋の事業所で働いていました)
つまり、アルバイトの雇用関係はすべて本社の総務の方が
やっているのだと思います。(毎月の勤務表も本社へ送るので)
とりあえず退職願を先週の木曜15日の夕方に郵送しました。
つまりこの会社はまず本社に退職願を送り、
それから本社から年金手帳と雇用保険被保険者証を郵送してもらうのでしょうか?
通常、突然会社を辞めると申し出た場合、年金手帳は返すのに
時間がかかるのでしょうか?
また、離職票はどちらでもいいと言ってしまった為、雇用保険被保険者証も
返さないつもりなのでしょうか?
それから医療費のお知らせというものが送られてきたと書きましたが、あれは一度担当の方が社会保険事務所に私の年金手帳を持って出向いたと言う事なんでしょうか?
だとしたら年金手帳は名古屋の事務所の方にあるということでしょうか?
無知ですみません。
社会保険に加入して働いたのは今回が初めてですので
わからないことだらけなんです。
もう少し待ってから電話で確認した方がいいのでしょうか?
去年の12月下旬に体調を崩し、結果、会社を辞めることになりました。
会社には年が明けた1月に体調不良の為辞めますと電話で申し出ました。
結果退職させて頂く事ができました。
ちなみにアルバイトです。
しかし、退職手続き等をしてもらうので会社に1度来て欲しいと
言われたのですが、体調が本当に悪い為、郵送でやり取りをお願いしたいという
手紙と、健康保険証を速達で送りました。
そして会社から電話があり、1月8日付け(健康保険証が会社に届いた日の前が8日だった為)で退職しますという退職願を書いて欲しいと言われました。
また、離職票はどうするか?と言われどちらでもいいですと答えました。(なぜかと言うと、
半年しか働いていなかったし、自己都合の退職なので失業保険がきかないと思ったのです)
翌日に、私の私物と12月分の給料明細書と源泉徴収票が入っていました。
また、医療費のお知らせという、今まで保険料で支払われた医療費の額(去年の7月~9月分)が記された紙が入っていました。
しかし年金手帳と雇用保険被保険者証は入っていませんでした。
その時は後から送ってくるのだろうと思っていました。
そして退職願についてわからなかったことがあったので1度会社に電話をしました。
その時に担当の方に、その退職願は本社(東京)へ送るのでと言われました。(私は名古屋の事業所で働いていました)
つまり、アルバイトの雇用関係はすべて本社の総務の方が
やっているのだと思います。(毎月の勤務表も本社へ送るので)
とりあえず退職願を先週の木曜15日の夕方に郵送しました。
つまりこの会社はまず本社に退職願を送り、
それから本社から年金手帳と雇用保険被保険者証を郵送してもらうのでしょうか?
通常、突然会社を辞めると申し出た場合、年金手帳は返すのに
時間がかかるのでしょうか?
また、離職票はどちらでもいいと言ってしまった為、雇用保険被保険者証も
返さないつもりなのでしょうか?
それから医療費のお知らせというものが送られてきたと書きましたが、あれは一度担当の方が社会保険事務所に私の年金手帳を持って出向いたと言う事なんでしょうか?
だとしたら年金手帳は名古屋の事務所の方にあるということでしょうか?
無知ですみません。
社会保険に加入して働いたのは今回が初めてですので
わからないことだらけなんです。
もう少し待ってから電話で確認した方がいいのでしょうか?
いつ頃年金手帳を返却してもらえるのかは会社に問い合わせたほうがいいと思います。
年金手帳は退社後、無職なら14日以内に市町村役場へいって国民健康保険・国民年金に入ったり、別の会社で健康保険・厚生年金に再加入する時必要ですので早く返してもらいましょう。
ただ、保険証は会社は喪失届と一緒に社会保険事務所(又は健康保険組合など)に返却しなくてはなりません。あなたから保険証が返ってくるまで会社はなかなか喪失手続ができなかったのです。遅いのはお互い様です。
医療費のお知らせは半年に一度レセプトの確認の為、会社を通して本人に配布されるもので、たまたま退職のタイミングと重なっただけでしょう。
雇用保険者被保険者証は雇用保険に入っている人が持つものです。退職したのでしたら雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(または離職票)が送られてくるかと思いますが、会社が雇用保険を切る手続をすると1~2週間でハローワークが会社に送ってくるものですので、退社後スグにというわけには行きません。
雇用保険加入の事実は本人がハローワークへ行けば簡単に調べてくれますので、なくても不利にはなりません。
昨年12月末時点で会社に在籍していたとなれば、その会社で年末調整を済ませてくれたと思いますが、もしあなたが「20年度分給与所得者の扶養控除等(異動届)申告書」を提出していなければ会社は年末調整ができません。源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」などとかいてあれば確定申告が必要になります。
年末の退社で会社側はそういったもろもろのことの手続の説明があったし、あなたの希望も聞きたかったので会社に来てほしいといったのでしょう。今からでも遅くないので、わからないことは会社に確認してみましょう。
年金手帳は退社後、無職なら14日以内に市町村役場へいって国民健康保険・国民年金に入ったり、別の会社で健康保険・厚生年金に再加入する時必要ですので早く返してもらいましょう。
ただ、保険証は会社は喪失届と一緒に社会保険事務所(又は健康保険組合など)に返却しなくてはなりません。あなたから保険証が返ってくるまで会社はなかなか喪失手続ができなかったのです。遅いのはお互い様です。
医療費のお知らせは半年に一度レセプトの確認の為、会社を通して本人に配布されるもので、たまたま退職のタイミングと重なっただけでしょう。
雇用保険者被保険者証は雇用保険に入っている人が持つものです。退職したのでしたら雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(または離職票)が送られてくるかと思いますが、会社が雇用保険を切る手続をすると1~2週間でハローワークが会社に送ってくるものですので、退社後スグにというわけには行きません。
雇用保険加入の事実は本人がハローワークへ行けば簡単に調べてくれますので、なくても不利にはなりません。
昨年12月末時点で会社に在籍していたとなれば、その会社で年末調整を済ませてくれたと思いますが、もしあなたが「20年度分給与所得者の扶養控除等(異動届)申告書」を提出していなければ会社は年末調整ができません。源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」などとかいてあれば確定申告が必要になります。
年末の退社で会社側はそういったもろもろのことの手続の説明があったし、あなたの希望も聞きたかったので会社に来てほしいといったのでしょう。今からでも遅くないので、わからないことは会社に確認してみましょう。
失業保険の待機期間について
先日、3月末で契約満了により退職する予定の会社より、離職票の確認が送られてきました。
私の労働契約では、派遣元に採用されその後会社の契約アルバイトスタッフとして雇われました。
雇用契約上では、6ヵ月後との更新があり最長3年可能と記載され、
私は6ヶ月の更新を4回し、最長6回更新できるところ5回目は更新を申し出ませんでした。
会社より離職票が送られてきてよく見てみると、派遣ではない労働契約がある欄に印が付いていて、離職票には契約満了により退職(本人の申し出により)と記載されていました。
たしかに、更新しないと言ったかもしれませんが、このような書き方ですと給付制限7日ではなく3ヶ月になってしまうのではないでしょうか?
会社には、失業保険がすぐでるように手続きをしたいのでと話したところ、契約満了によるので3ヶ月待たずに受け取れるといわれたのですがどうでしょうか?
もし、3ヶ月待つのなら3月待たずに退職したいです。
先日、3月末で契約満了により退職する予定の会社より、離職票の確認が送られてきました。
私の労働契約では、派遣元に採用されその後会社の契約アルバイトスタッフとして雇われました。
雇用契約上では、6ヵ月後との更新があり最長3年可能と記載され、
私は6ヶ月の更新を4回し、最長6回更新できるところ5回目は更新を申し出ませんでした。
会社より離職票が送られてきてよく見てみると、派遣ではない労働契約がある欄に印が付いていて、離職票には契約満了により退職(本人の申し出により)と記載されていました。
たしかに、更新しないと言ったかもしれませんが、このような書き方ですと給付制限7日ではなく3ヶ月になってしまうのではないでしょうか?
会社には、失業保険がすぐでるように手続きをしたいのでと話したところ、契約満了によるので3ヶ月待たずに受け取れるといわれたのですがどうでしょうか?
もし、3ヶ月待つのなら3月待たずに退職したいです。
派遣会社で直接雇用されている場合は派遣契約(登録型派遣)ではありませんので<派遣ではない労働契約がある欄に印が付いている>が正解です。また3年未満の雇用契約なら本人が更新を希望しなかった場合でも給付制限はつきません。ただし派遣契約ならつきます。------------------------------ 2月28日補足より追加 (kunitori7さんの補足も確認) 質問者さまの契約が「派遣契約」ではなければ 「本人希望の更新なしである且つ3年未満の契約満了は、給付制限なしでの(待機期間7日)で失業給付できる」とのハローワークの担当者の回答で間違いありません。「派遣契約」なら給付制限があるケースです。おそらくkunitori7さんは派遣会社を経営しているのでは?あとkunitori7さんが参考にされているホームページの制度はH21年度からは適用されていませんのでお気を付けください。
失業中の海外留学について教えて下さい。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
雇用保険ですが、
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)
夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。
3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)
元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。
完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。
よろしくお願い致します。
夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。
3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)
元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。
完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。
よろしくお願い致します。
B社にはアルバイトみたいな感じで働いているのですね。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。
受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。
受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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