国民年金の第3号被保険者にも失業保険の日額が3600円は超えなければ、適用されるのでしょうか?配偶者の会社は厚生年金です。
国民年金第3号被保険者となるための要件は、「配偶者の健康保険の被扶養者であること」となります。
(健康保険の任意継続被保険者を除く)
従って、配偶者の健康保険の被扶養者認定基準と同等となり、
もし配偶者が被扶養者の認定基準が厳しい健康保険組合等の被保険者であれば、
仮に失業給付の日額が3,611円以下であっても被扶養者として認定されない場合があり、
この場合は国民健康保険の第3号被保険者にもなれません。
配偶者に、自身の健康保険の被扶養者認定基準を確認して貰った方がいいと思います。
>6月末に会社都合での退職が決まっているので、配偶者の扶養に入るために、出勤日数を調整しようと考えています
一般的には、被扶養者認定基準の内の配偶者の収入に関する基準は、
「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の1/2以下」ですが、
これは「被扶養者となった時点から向こう1年間の収入」をいい、過去の収入は問われません。
したがってこの場合、あなたの退職前の収入を調整する意味は全くありません。
ただし、これも被扶養者認定基準に厳しい健康保険組合等では、過去の収入や退職金の額を問われる場合もありますので、
やはりまず、認定基準を確認されることが先決かと思います。
あ、失業給付の日額を調整されるつもりなら、
この額は離職前6ヶ月の賃金を180日で割った額の50%~80%ですから、
ハッキリとした計算が難しいのと、すでに4月も終わりの時期ですから、
難しいと思いますよ^^;
(健康保険の任意継続被保険者を除く)
従って、配偶者の健康保険の被扶養者認定基準と同等となり、
もし配偶者が被扶養者の認定基準が厳しい健康保険組合等の被保険者であれば、
仮に失業給付の日額が3,611円以下であっても被扶養者として認定されない場合があり、
この場合は国民健康保険の第3号被保険者にもなれません。
配偶者に、自身の健康保険の被扶養者認定基準を確認して貰った方がいいと思います。
>6月末に会社都合での退職が決まっているので、配偶者の扶養に入るために、出勤日数を調整しようと考えています
一般的には、被扶養者認定基準の内の配偶者の収入に関する基準は、
「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の1/2以下」ですが、
これは「被扶養者となった時点から向こう1年間の収入」をいい、過去の収入は問われません。
したがってこの場合、あなたの退職前の収入を調整する意味は全くありません。
ただし、これも被扶養者認定基準に厳しい健康保険組合等では、過去の収入や退職金の額を問われる場合もありますので、
やはりまず、認定基準を確認されることが先決かと思います。
あ、失業給付の日額を調整されるつもりなら、
この額は離職前6ヶ月の賃金を180日で割った額の50%~80%ですから、
ハッキリとした計算が難しいのと、すでに4月も終わりの時期ですから、
難しいと思いますよ^^;
失業保険が受給できるか教えて下さい。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。
21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)
22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。
現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。
現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。
主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが
先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)
以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。
失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。
どなたか詳しい方教えて下さい。
ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。
宜しくお願い致します。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。
21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)
22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。
現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。
現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。
主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが
先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)
以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。
失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。
どなたか詳しい方教えて下さい。
ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。
宜しくお願い致します。
昨年末に退職してから失業給付を貰っているとそこで加入期間がリセットされ、今年4月からが加入期間となりますが8月末退社でも9月末退社でも6ヶ月に満たないためどんな離職理由でも失業給付は受けられないと思います。
加入期間(賃金の支払いとなった日が11日以上の月)が6ヶ月あり、離職理由が心身の障害、疾病に当れば特定理由離職者となり受給されます。
ですので昨年末退職された際に失業給付を貰わず加入継続されていれば契約期間途中でも期間満了でも出る可能性が高いですが、現在の職場の加入期間だけでは受給資格がありません。
補足
昨年勤務されている際に雇用保険に加入されていて継続していれば6ヶ月以上になりますね。
病院で診断され、心身の障害(自律神経失調症等)、疾病による離職と判断されれば制限期間無しでの給付になります。
離職理由をハローワークが判断する際に必要な物は申請時に指示があると思います。
加入期間(賃金の支払いとなった日が11日以上の月)が6ヶ月あり、離職理由が心身の障害、疾病に当れば特定理由離職者となり受給されます。
ですので昨年末退職された際に失業給付を貰わず加入継続されていれば契約期間途中でも期間満了でも出る可能性が高いですが、現在の職場の加入期間だけでは受給資格がありません。
補足
昨年勤務されている際に雇用保険に加入されていて継続していれば6ヶ月以上になりますね。
病院で診断され、心身の障害(自律神経失調症等)、疾病による離職と判断されれば制限期間無しでの給付になります。
離職理由をハローワークが判断する際に必要な物は申請時に指示があると思います。
アメリカの税制について質問です。
アメリカの税制は州によって違うと思いますが…
学校の授業料や医療費、年金や失業保険は、アメリカはどうなっているんでしょうか??
アメリカは低負担低保障と聞きますが…どれくらい保障があるのでしょうか??
アメリカの税制は州によって違うと思いますが…
学校の授業料や医療費、年金や失業保険は、アメリカはどうなっているんでしょうか??
アメリカは低負担低保障と聞きますが…どれくらい保障があるのでしょうか??
税制は毎年変わる上に、サラリーマンでも節税すれば数十万円(もちろん本当はドルですよ)は手取りが増えます。
それがエクセル(昔はロータス123)のような、自分達で複雑な計算式を毎年組み込めるコンピュータソフトの発展に繋がって居ます。
医療保険は富裕層やホワイトカラーが自分達で運営しており、皆保険制度の妨げになってます。
(=貧困層と取りまとめされたくない。)
年金は組合ごと雲泥の差。投資で手厚くした過去があるから、逆にリーマンショックなどがあっても投資を止められません。
それがエクセル(昔はロータス123)のような、自分達で複雑な計算式を毎年組み込めるコンピュータソフトの発展に繋がって居ます。
医療保険は富裕層やホワイトカラーが自分達で運営しており、皆保険制度の妨げになってます。
(=貧困層と取りまとめされたくない。)
年金は組合ごと雲泥の差。投資で手厚くした過去があるから、逆にリーマンショックなどがあっても投資を止められません。
失業保険の受給資格について質問ですが
今年の年明けから10年正社員で務めた会社を自己都合により半年更新の契約社員に雇用形態をきりかえたのですが今年7月の契約満了のタイミングで会社から契約更新の意志がないことを伝えられました。一応、契約書には契約更新にかかわる通達は1か月前に会社側から通達と書いてあるのですが言われたのが昨日で契約満了の2週間前になります。こういった場合は会社都合の退職になるのでしょうか?また契約の更新により3年以上雇用されてない場合は会社からの都合でも会社都合にならないと聞いたのですがその辺もどなたか教えていただけませんでしょう?当方は契約形態はかわりましたが特に保険や厚生年金も正社員の時と同じような扱いになっております。
今年の年明けから10年正社員で務めた会社を自己都合により半年更新の契約社員に雇用形態をきりかえたのですが今年7月の契約満了のタイミングで会社から契約更新の意志がないことを伝えられました。一応、契約書には契約更新にかかわる通達は1か月前に会社側から通達と書いてあるのですが言われたのが昨日で契約満了の2週間前になります。こういった場合は会社都合の退職になるのでしょうか?また契約の更新により3年以上雇用されてない場合は会社からの都合でも会社都合にならないと聞いたのですがその辺もどなたか教えていただけませんでしょう?当方は契約形態はかわりましたが特に保険や厚生年金も正社員の時と同じような扱いになっております。
>会社から契約更新の意志がないことを伝えられました
この1点をもって会社都合であることは明らかです。
『契約の更新により3年以上雇用されてない場合』
の意図する趣旨はわかりませんが、契約を打ち切る
ことを切り出したのは会社側ですから、迷う余地は
ないと思います。
この1点をもって会社都合であることは明らかです。
『契約の更新により3年以上雇用されてない場合』
の意図する趣旨はわかりませんが、契約を打ち切る
ことを切り出したのは会社側ですから、迷う余地は
ないと思います。
失業手当・失業保険について質問です
毎月の給料が、270,000円だった場合、雇用保険の失業手当は、月どのくらい支給されるのでしょうか…!?
もし、雇用保険に加入していない場合は、もちろん支給されないんですよね…!?回答、お願いいたします。
毎月の給料が、270,000円だった場合、雇用保険の失業手当は、月どのくらい支給されるのでしょうか…!?
もし、雇用保険に加入していない場合は、もちろん支給されないんですよね…!?回答、お願いいたします。
他の回答にも有りますが、給与の額以外にも様々な条件が加わって計算されます。
が、給与額(手取りでは無く、全額+賞与÷12)の6割前後に大体なります。
270,000円が全額で有れば、270,000×0.6=162,000です。
あくまで目安ですが、おそらく、それほど違ってはこないと思います。
雇用保険に加入していない場合は、加入要件を満たしている場合(短期雇用では無いなど)、2年までさかのぼって加入することが出来ます。それが出来れば、失業手当ももらえます。
が、給与額(手取りでは無く、全額+賞与÷12)の6割前後に大体なります。
270,000円が全額で有れば、270,000×0.6=162,000です。
あくまで目安ですが、おそらく、それほど違ってはこないと思います。
雇用保険に加入していない場合は、加入要件を満たしている場合(短期雇用では無いなど)、2年までさかのぼって加入することが出来ます。それが出来れば、失業手当ももらえます。
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