公共職業訓練期間中は失業保険を延長して受給できるようです。そこで失業保険の給付開始日や給付が終了する日、公共職業訓練の開始日が重要になってくると思いますが、失業保険の給付開始日は毎月1日からなどと
決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか?
>公共職業訓練期間中は失業保険を延長して受給できるようです

→ そのとおりです。

>失業保険の給付開始日や給付が終了する日、公共職業訓練の開始日が重要になってくると思います。

→ まさにそのとおりです。

>失業保険の給付開始日は毎月1日からなどと決まっているものなのでしょうか?それともある程度調整できるものですか

→ 個々人の失業給付手続きに応じて給付開始日は異なってきます。ですから若干の微調整程度は自分で可能と言えば可能かも知れません。しかし、職を離れた日は動かせないわけですから、意図的と思われるようなあからさまな手続きの遅れなどは「不正受給まがい」と受け取られかねないリスクがあります。


なお、90日間の受給期間の方は、受講開始日において1日の受給残日数があれば延長給付は可能です。120日から150日の方は受講開始日において30日以上の残日数が必要、それ以上の受給期間の方は1/3以上の残日数が必要です。
失業保険の給付について。
給付制限なしの失業給付を受けています。
つい今日、面接を受けていたところから採用との連絡がありました。

失業給付の認定日が来月の10日、就業開始日は来月の20日です。

この場合、来月10日までの給付金は受け取れるのでしょうか?

しおりを読みましたがいまいち理解できず不安で・・・


採用があったところはアルバイトで、期間限定(ひと月半、平日は全て出勤で週35時間の労働)です。
まだ良いところがあれば探したいところですが、年末にさしかかるため、もうここで決め、期間終わった後にまた探そうかと思っています。

次の認定日までに必ずしておかなければならないことはなんでしょうか?
それとも10日に認定と一緒に相談しても大丈夫でしょうか?

一応、来週の27日に安定所には行ってみるつもりですが、それまでになにかご教授いただければと思い質問させていただきました。
19日までの雇用保険は受給できます。ハローワークに報告してください。
あなたの場合は、アルバイトの終了後も再受給できると思われますがハローワークによって判断が違いますから 問い合わせてください。
失業保険について教えてください。

(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)


7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。

しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・

病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。

今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)

どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
病気が理由で退職したのであれば、自己都合と書類上なっていても
3ヶ月の給付制限はなかったのでは?
私の友人は腰痛で働けなくなり、自己都合で退職しましたが医師の診断書もあり、
ハローワークの判断で離職後の待機期間7日間だけですぐに失業給付金をもらっていましたよ。
退職後すぐにハローワークに相談に行っておけばよかったですね。

>病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。

給付があるのではなく、受給出来る資格を延長することができる制度のことですね。
病気などで働きたくても働けない場合、治療に専念しその事由がやんで働ける状態になったら
給付が受けられるものです。
離職後30日たってから1ヶ月以内なので、残念ながら貴方の申請期間はすぎてしまっていますね。

とりあえずハローワークに行ってご相談されたらどうでしょうか。
病気というのは他の職種なら可能なくらいなのですか?
もちろん働く意思がなければダメですが、この状態でも働けるところがあれば働きに行きたいと言えば
親身になって聞いてくれると思いますよ。

頑張って下さいね。
嫁が出産の為仕事を退職(育休なしの会社)するのですが、僕の扶養に入れようか迷っています。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
税の“扶養”(控除対象配偶者)ですか?
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?

※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。


・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。


出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。

奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。



〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。

妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
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