失業保険について。
9月に退社して10月から新しい仕事につきますが、何ヵ月かは見習いで日当7000円です。失業保険はもらえますか??
9月に退社して10月から新しい仕事につきますが、何ヵ月かは見習いで日当7000円です。失業保険はもらえますか??
今回の場合は失業保険は受給できません
失業保険は退職後安定所の紹介等で直ぐに働ける状態であるにも拘らず職に就けない方が対象ですので既に次の職が決まっているのであれば失業保険の給付はありません、また再就職手当ての対象外です
手続きをする前に職が決まったので
しかし今迄の失業保険は消えないので安心してください
今の会社を退職後次の会社で一年以内に雇用保険に加入したら合算されます
失業保険は退職後安定所の紹介等で直ぐに働ける状態であるにも拘らず職に就けない方が対象ですので既に次の職が決まっているのであれば失業保険の給付はありません、また再就職手当ての対象外です
手続きをする前に職が決まったので
しかし今迄の失業保険は消えないので安心してください
今の会社を退職後次の会社で一年以内に雇用保険に加入したら合算されます
どなたか教えて下さい!!扶養とか被扶養者とか配偶者控除とか良く分かりません。私は4月末に寿退社し、現在国民健康保険に加入し国民年金を支払い住民税も支払っています。友人Aからは旦那の扶養に入らないの?と
言われますが、それが良く分かりません。←(友人も良く分かってません。。)私の旦那は社保の保険証を持ってます。友人曰く妻も同じ保険証を持てるとのこと。これが、被扶養者ってことですよね?ただ、私は、現在雇用保険の給付制限中で、給付制限中と失業保険の給付中は旦那の扶養に入れないから国保に加入していたほうが良いよ!と友人Bに言われました。
また、4月まで働いていたのでその収入なども色々関係してくるのでしょうか?さらに今後パートなどで働く場合には、年収はいくら以内に収めれば良いのかなども教えて頂ければと思います。
ネットなどで扶養家族の基準など読んではみたものの私の乏しい知恵では理解ができず。ここに質問させて頂きました。かなり抽象的な質問になって申し訳ございませんが、お願いします。
言われますが、それが良く分かりません。←(友人も良く分かってません。。)私の旦那は社保の保険証を持ってます。友人曰く妻も同じ保険証を持てるとのこと。これが、被扶養者ってことですよね?ただ、私は、現在雇用保険の給付制限中で、給付制限中と失業保険の給付中は旦那の扶養に入れないから国保に加入していたほうが良いよ!と友人Bに言われました。
また、4月まで働いていたのでその収入なども色々関係してくるのでしょうか?さらに今後パートなどで働く場合には、年収はいくら以内に収めれば良いのかなども教えて頂ければと思います。
ネットなどで扶養家族の基準など読んではみたものの私の乏しい知恵では理解ができず。ここに質問させて頂きました。かなり抽象的な質問になって申し訳ございませんが、お願いします。
そうですね。
失業保険を受給している間は扶養には入ってはいけません。それ以降は、少しでも無職の期間があるのであれば被扶養者申請をしましょう。加入の申請も、喪失の申請も旦那の会社が行なってくださいます。就職し、社会保険に加入できる場合や、パートでもかなり稼げるのであれば、旦那様に被扶養の喪失してもらう様お伝えいただいきましょう。分りやすく言うと年間100万を超えたら被扶養は認めれなくなっちゃうと思っていてください。被扶養の奥様方の平均パート額は、80万円程度におさえる方が多いです。
失業保険を受給している間は扶養には入ってはいけません。それ以降は、少しでも無職の期間があるのであれば被扶養者申請をしましょう。加入の申請も、喪失の申請も旦那の会社が行なってくださいます。就職し、社会保険に加入できる場合や、パートでもかなり稼げるのであれば、旦那様に被扶養の喪失してもらう様お伝えいただいきましょう。分りやすく言うと年間100万を超えたら被扶養は認めれなくなっちゃうと思っていてください。被扶養の奥様方の平均パート額は、80万円程度におさえる方が多いです。
雇用保険番号について
義父が定年のため会社を退職になります。今の会社は、役員として働いていたので雇用保険には入っていませんでした。
過去に転職した時に失業保険をもらったことがあるそうなので、雇用保険番号があるんだと思います。しかし、その番号がわからないので調べたいですし、もし過去にもらってない失業保険があるなら、貰いたいのですが手続きはどうしたらいいのでしょうか?
義父が定年のため会社を退職になります。今の会社は、役員として働いていたので雇用保険には入っていませんでした。
過去に転職した時に失業保険をもらったことがあるそうなので、雇用保険番号があるんだと思います。しかし、その番号がわからないので調べたいですし、もし過去にもらってない失業保険があるなら、貰いたいのですが手続きはどうしたらいいのでしょうか?
貰っていない物があったとしても、もう時効になっています。
何十年も前のものを、全部保証したらきりがありませんよね。
まして、過去にもらったのなら、資格がないと思いますけど。
何十年も前のものを、全部保証したらきりがありませんよね。
まして、過去にもらったのなら、資格がないと思いますけど。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
結婚退職をするのですが、失業保険について質問です。
自己都合による退職では、ハローワークで手続き後、7日間+3ヶ月経過後に支給されると聞きました。
結婚して遠方に引っ越す場合は、結果的に仕事を辞めざるを得ない状況になるので、3ヶ月を待たずに支給されると聞いたことがあります。
私は他県に引越しのため、どうなるのか気になっています。ただし、引越し先にも支店があるため、働こうと思えば働ける状況です。そのような場合は、やはり自己都合なのですぐには支給してもらえないのでしょうか?
どこまでが自己都合の範疇なのか分からないでいます。
自己都合による退職では、ハローワークで手続き後、7日間+3ヶ月経過後に支給されると聞きました。
結婚して遠方に引っ越す場合は、結果的に仕事を辞めざるを得ない状況になるので、3ヶ月を待たずに支給されると聞いたことがあります。
私は他県に引越しのため、どうなるのか気になっています。ただし、引越し先にも支店があるため、働こうと思えば働ける状況です。そのような場合は、やはり自己都合なのですぐには支給してもらえないのでしょうか?
どこまでが自己都合の範疇なのか分からないでいます。
↑雇用保険は国が運営する保険制度で、職安は国の機関なんですが、何で「市町村」が出てくるの?
「自己都合」=給付制限ではなくて、自己都合の中にも「正当な理由のある自己都合」という分類があるのです。「結婚による遠隔地への転居に伴う離職」というのもその一つです。
給付制限の有無は、「自己都合」「会社都合」の2分類ではありません。
給付制限があるのは、「正当な理由のない自己都合」の場合です。
結婚退職なら「正当な理由」になるはずですが、職安に事情をよく説明した方が良いでしょう。
離職票には、具体的な退職理由を書く欄があるわけですから、「結婚に伴う転居による通勤困難のため」と書いて貰えば?
ただし、退職から結婚・転居予定までの期間が長いと結婚・転居に伴う退職と認定されませんが。
「自己都合」=給付制限ではなくて、自己都合の中にも「正当な理由のある自己都合」という分類があるのです。「結婚による遠隔地への転居に伴う離職」というのもその一つです。
給付制限の有無は、「自己都合」「会社都合」の2分類ではありません。
給付制限があるのは、「正当な理由のない自己都合」の場合です。
結婚退職なら「正当な理由」になるはずですが、職安に事情をよく説明した方が良いでしょう。
離職票には、具体的な退職理由を書く欄があるわけですから、「結婚に伴う転居による通勤困難のため」と書いて貰えば?
ただし、退職から結婚・転居予定までの期間が長いと結婚・転居に伴う退職と認定されませんが。
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