失業保険受給資格について
失業保険について教えてください。
2005年11月 A会社就職
2006年8月末 A会社退職(会社倒産間近の為、そして現在は倒産しました)
2006年8月末 B会社就職
2006年10月 産休開始
2006年11月 出産
2007年1月 産休終了
2007年1月末 B会社退職
ずっと正社員(給料もほとんど変わらず)です。雇用保険も払ってました。
①失業保険受給資格はありますか?
②もし失業保険受給可能であれば、この時点で受給延長手続きは取れますか?
③失業保険受給中、国民年金・国民健康保険に加入することになると思うのですが、国民健康保険って入らなきゃいけないですか?病院にかかる予定がないので…。万が一病院にかかる事になったら、さかのぼって入る事はできますか?
失業保険について教えてください。
2005年11月 A会社就職
2006年8月末 A会社退職(会社倒産間近の為、そして現在は倒産しました)
2006年8月末 B会社就職
2006年10月 産休開始
2006年11月 出産
2007年1月 産休終了
2007年1月末 B会社退職
ずっと正社員(給料もほとんど変わらず)です。雇用保険も払ってました。
①失業保険受給資格はありますか?
②もし失業保険受給可能であれば、この時点で受給延長手続きは取れますか?
③失業保険受給中、国民年金・国民健康保険に加入することになると思うのですが、国民健康保険って入らなきゃいけないですか?病院にかかる予定がないので…。万が一病院にかかる事になったら、さかのぼって入る事はできますか?
1月に産休終了して末にもう辞めたのでしょうか?
2006年10月に産休に入った時に失業手当の延長の手続きはしたのでしょうか?
していなければA会社から産休までの分は全くもらえないと思いますよ。
国民保険て・・B会社を退職したから入るという事ですか?
これから社員で働く予定はないのでしょうか?
なければご主人の扶養に入るので入る必要はないでしょう?
ご主人なり・・誰か入っていないと「乳幼児医療証」という
赤ちゃんが病気になっても無料になる保険証がもらえませんよ!!
お子さんの健診も無料で出来ませんよ~。
例えば4月に国民保険に入って病院にかかったら
2月からさかのぼって保険料は請求されますよ!!(その間に病院にかかっていなくても)
明日病気になって病院にかかって「国民保険入ってないからこれから入ります」と言っても
かかった時点で入ってないので10割負担になりますよ。
2006年10月に産休に入った時に失業手当の延長の手続きはしたのでしょうか?
していなければA会社から産休までの分は全くもらえないと思いますよ。
国民保険て・・B会社を退職したから入るという事ですか?
これから社員で働く予定はないのでしょうか?
なければご主人の扶養に入るので入る必要はないでしょう?
ご主人なり・・誰か入っていないと「乳幼児医療証」という
赤ちゃんが病気になっても無料になる保険証がもらえませんよ!!
お子さんの健診も無料で出来ませんよ~。
例えば4月に国民保険に入って病院にかかったら
2月からさかのぼって保険料は請求されますよ!!(その間に病院にかかっていなくても)
明日病気になって病院にかかって「国民保険入ってないからこれから入ります」と言っても
かかった時点で入ってないので10割負担になりますよ。
ただいま、求職中です。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
失業保険の給付を受けながら、アルバイトをしたいと考えているんですが、
・1日4時間未満
・1週間20時間未満
のアルバイトをした場合でも、失業保険からアルバイトの給与は引かれてしまいますか?
回答よろしくお願いします。
説明会でよく聞かなかったのでしょうか?
本来受給してる時点で働いては本当はだめなんです
ただ一時的な働きとして認めてるだけで
働いた時点で引かれてしまいます
でもって支給額よりも多く働くと1日支給日がずれます(つまりのびるということです)
また働いたこと(ボランティア含めて)、を報告しないのとお給料を少なく申請すると不正受給になり受給した金額×2倍の金額を収めなければならないのと
その時点で支給終了になりますのでご注意を
本来受給してる時点で働いては本当はだめなんです
ただ一時的な働きとして認めてるだけで
働いた時点で引かれてしまいます
でもって支給額よりも多く働くと1日支給日がずれます(つまりのびるということです)
また働いたこと(ボランティア含めて)、を報告しないのとお給料を少なく申請すると不正受給になり受給した金額×2倍の金額を収めなければならないのと
その時点で支給終了になりますのでご注意を
失業保険について。
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
失業保険について詳しい方、教えて頂けたら有難いです。
弟の事なんですが、半年前に自己都合で会社(派遣)をやめました。
雇用保険も入っておりましたが、辞めてからすぐに手続きをせずに半年間仕事もしておりません。
(貯金で何とかしていたみたいです)
ですが、貯金が底をついてしまったみたいで今になって雇用保険をもらっておけばよかったと言っております。
新しく正社員で仕事を探すと言っており職業安定所に行くみたいなのですが、
ついでに半年前に辞めた雇用保険の手続きをする事はできるのでしょうか??
しかし聞いたところ、辞めてから家に届く雇用保険の証明書?(辞めましたよ的な)
を失くしててしまったみたいで、今からでも再発行はしてもらえるのでしょうか?
それは派遣先に連絡すればいいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら教えて頂けたらと思います。
私の方が雇用保険を使った事がないもので、その辺の事が全く分かりませんのでよろしくお願いします。
弟の事なんですが、半年前に自己都合で会社(派遣)をやめました。
雇用保険も入っておりましたが、辞めてからすぐに手続きをせずに半年間仕事もしておりません。
(貯金で何とかしていたみたいです)
ですが、貯金が底をついてしまったみたいで今になって雇用保険をもらっておけばよかったと言っております。
新しく正社員で仕事を探すと言っており職業安定所に行くみたいなのですが、
ついでに半年前に辞めた雇用保険の手続きをする事はできるのでしょうか??
しかし聞いたところ、辞めてから家に届く雇用保険の証明書?(辞めましたよ的な)
を失くしててしまったみたいで、今からでも再発行はしてもらえるのでしょうか?
それは派遣先に連絡すればいいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら教えて頂けたらと思います。
私の方が雇用保険を使った事がないもので、その辺の事が全く分かりませんのでよろしくお願いします。
失業保険を貰えるのは仕事を辞めた日の翌日から1年間だけですので、満額貰えるかどうかは分かりませんが、手続きは可能です。
離職票の再発行は、直接ハローワークに行って手続きをしてください。
離職票の再発行は、直接ハローワークに行って手続きをしてください。
3月に64歳3ヶ月で退職しました、自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。65歳になったら求職活動をしたいです、年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
<65歳になったら雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
関連する情報