再度、質問させていただきます
3月31日付けで退職しました(三年間務めて、雇用保険は入っていません)
4月から現在まで就職活動をしたのですが見つからず、仕事はしていません
失業保険の受給のことも知りません
今からでも申請すれば、失業した4月から受給できるんでしょうか?
解雇であれば、
4月5月6月7月8月9月の180日分受給できるんでしょうか?
3月31日付けで退職しました(三年間務めて、雇用保険は入っていません)
4月から現在まで就職活動をしたのですが見つからず、仕事はしていません
失業保険の受給のことも知りません
今からでも申請すれば、失業した4月から受給できるんでしょうか?
解雇であれば、
4月5月6月7月8月9月の180日分受給できるんでしょうか?
先ずは雇用保険に加入していたのが条件です。雇用保険に加入していないのであれば受給できません。
その次に雇用保険の遡及加入ですが、簡単に認められるものではありません。2年以上遡れるのは事実ですが、そんなに簡単にはいかないのも事実です。ご自身在職中に保険料を払うべき者であったのに、払わなかった、知らなかった、事業主から聞かなかったでは遡及はほぼ無理でしょう。
補足について
決まり事ですから仕方ありません。知らなかったのがいけないのです。
その次に雇用保険の遡及加入ですが、簡単に認められるものではありません。2年以上遡れるのは事実ですが、そんなに簡単にはいかないのも事実です。ご自身在職中に保険料を払うべき者であったのに、払わなかった、知らなかった、事業主から聞かなかったでは遡及はほぼ無理でしょう。
補足について
決まり事ですから仕方ありません。知らなかったのがいけないのです。
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
会社とどのような話になっているのか、また安静加療の程度が何を基準で書かれている診断書であるのか疑問が残るところです。
通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。
つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。
その上で的外れとなる場合はご容赦ください。
安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有
給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ
せる事が問題となる恐れがあります。
この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。
書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手
続きはできません。
傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合
は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか
どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し
ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です
少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか
ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。
最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です
補足について
なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・
①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが
会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。
雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。
②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。
申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください
③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。
④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。
長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
通常安静加療で傷病給付金の対象となる場合はすべての業種を対象として書かれます。
つまり、診断書を書く医師には仕事の程度はほとんど考慮しないのが常識かと思います。
その上で的外れとなる場合はご容赦ください。
安静加療の診断が出ている場合は、有給を消化するのではなく先に傷病手当金を受給し軽作業可能まで回復した段階で有
給休暇を使用し、さらに回復に努め自己退職するのが通例で、病気であり傷病給付金の対象となる予定の方に有給を使用さ
せる事が問題となる恐れがあります。
この場合、会社から退職の勧めがあった場合は解雇又は勧奨退職となり、給付制限はかからず保険が受給できます。
書き込みされている退職後も回復するまで傷病手当金を受給する場合、医師の回復の診断が出るまでは雇用保険の受給手
続きはできません。
傷病期間中に解雇する事は通常労基等への説明などが必要になる場合もあり、就業規則の解雇規定にこの条件がない場合
は解雇権の乱用と取られる場合がありますので、会社としては退職願による自己退職として処理したい意向ではないでしょうか
どの方法が有利か不利かはケースバイケースですが、雇用保険の給付制限を懸念されているのであれば、傷病手当金を受給し
ながら勧奨退職に応じたものとして手続きすることも可能です
少し複雑ですが、ご希望の内容にするのであれば退職願は出さず会社と話し合い勧奨退職としてもらう事、又は会社と話がつか
ないのであれば、退職願に会社よりの退職勧奨に応じ退職する旨記載し、写しを取っておく事をお勧めします。
最悪自己都合となってもHWの窓口でこの写しを提出し事情を説明しHWから訂正をしてもらうことも可能です
補足について
なるべく実態に即した一番有利と思われる方法を・・・・
①有給期間も病気であった診断がもらえますので傷病手当金の待期期間は問題ありませんが
会社に傷病手当金の申請を行うので準備してくれるよう依頼しておきます。
雇用保険の手続きを行うので退職後すぐに離職票を発行してくれるよう会社に依頼しておきます。
②雇用保険は傷病手当金受給中は受けられません(仕事に就けないと云う理由です)
雇用保険の受給期間は退職後1年間しかありませんのでこの有効期間を最長4年まで延長できる受給期間延長手続きを
退職後離職票が届き次第HWで行っておきます。
申請期間がありますので離職票と医師の診断書をもってHWの窓口で相談し指示を受けてください
③傷病給付金が終了(医師が軽作業でも可能と判断)した時点で医師の診断書(就労可能の診断書)を持ってHWで受給の手続きを行います。
④受給の手続きの時に「病気のためやむなく退職。現在は就労可能」と申し出て正当理由のある自己退職であった事を申し出れば給付制限が解除されすぐに保険が支給されます。
長くなりましたがこれが一番実態と会社の意向を酌んだうえであなたに有利かと思います
国民健康保険 未登録について
昨年4月末に退職し現在まで、国民健康保険に未登録です。
滞納金額を払えそうにないのですが…請求されますでしょうか?
2月20日まで失業保険を受けて、その後
旦那の社会保険・扶養に入ろうと思うのですが、
滞納金額を払わないと扶養に入れないとかありますか?
旦那の会社から請求されるのでしょうか?
扶養手続きの際、必要な書類などありますか?
あと、確定申告を自分で行うのですが、
国民健康保険を滞納者は出来ないのでしょうか?
知識が無く、お恥ずかしいのですが教えてくださいm(__)m
昨年4月末に退職し現在まで、国民健康保険に未登録です。
滞納金額を払えそうにないのですが…請求されますでしょうか?
2月20日まで失業保険を受けて、その後
旦那の社会保険・扶養に入ろうと思うのですが、
滞納金額を払わないと扶養に入れないとかありますか?
旦那の会社から請求されるのでしょうか?
扶養手続きの際、必要な書類などありますか?
あと、確定申告を自分で行うのですが、
国民健康保険を滞納者は出来ないのでしょうか?
知識が無く、お恥ずかしいのですが教えてくださいm(__)m
国民健康保険料が未納の状態だからという理由で健康保険の被扶養者資格を得られないということはありません。また、確定申告を行うことができないということもありません。
健康保険の被扶養者となる手続は、ご主人がご主人の勤務先に申し出るkとによって行われます。勤務先から提出すべき必要書類を指示されますのでそのとおりに提出してください。なお、未納分の国民健康保険料はいずれ請求されるとお考えになっておいてください。
健康保険の被扶養者となる手続は、ご主人がご主人の勤務先に申し出るkとによって行われます。勤務先から提出すべき必要書類を指示されますのでそのとおりに提出してください。なお、未納分の国民健康保険料はいずれ請求されるとお考えになっておいてください。
雇用保険(失業保険)は一度もらうと次にもらうまでに条件はありますか?
今回はじめて雇用保険をもらうことが出来るのですが、
少ししか働いていないのにこんなにも頂けるの?と思いました。
今から他に就職してまたやめるとまたもらえるのですか?
次に就職しても簡単にはやめるつもりはありませんが
こんなにお金をもらえるなんて驚いて、悪用する方など
いるのでは?などちょっと気になって・・・
今回はじめて雇用保険をもらうことが出来るのですが、
少ししか働いていないのにこんなにも頂けるの?と思いました。
今から他に就職してまたやめるとまたもらえるのですか?
次に就職しても簡単にはやめるつもりはありませんが
こんなにお金をもらえるなんて驚いて、悪用する方など
いるのでは?などちょっと気になって・・・
基本的に回数に制限などはありませんが、自己都合退職で雇用保険の加入期間が最低でも1年間必要です(会社都合なら6か月)。つまり最低1年間勤務すればまたもらえるということです。
今月末日でやめます。長年勤めた会社が人員削減を発表した際、同業他社に約6割の給料を提示され、辞める会社の割り増しもあり、えいやー、でそこへ転職しましたが、ただ働きのサービス残業はあるや、ノルマもきつく
在籍している支店の成績は次第に向上しているにもかかわらず、ワンマン社長の、愛想のない小生へのあてこすりか、「給料の割には、期待はずれやな」の声が他人をとうして耳に入り、ぶちぎれで、6ヶ月在籍未満で、退職を決意。前の会社と通算で30年あまり失業保険をかけており、失業保険は(3ヶ月待機?、待期?)ででますが、いろいろなサイトで、「これを読めば、とか、こんなテクを使えば、失業保険はXXX倍もらえる、ーーー」というような宣伝をみます。実際、失業された方で、これらを読んで、得をされた方って、いらっしゃいますか?そんなテクってあるのでしょうか?お教えいただければ幸いです。
在籍している支店の成績は次第に向上しているにもかかわらず、ワンマン社長の、愛想のない小生へのあてこすりか、「給料の割には、期待はずれやな」の声が他人をとうして耳に入り、ぶちぎれで、6ヶ月在籍未満で、退職を決意。前の会社と通算で30年あまり失業保険をかけており、失業保険は(3ヶ月待機?、待期?)ででますが、いろいろなサイトで、「これを読めば、とか、こんなテクを使えば、失業保険はXXX倍もらえる、ーーー」というような宣伝をみます。実際、失業された方で、これらを読んで、得をされた方って、いらっしゃいますか?そんなテクってあるのでしょうか?お教えいただければ幸いです。
「失業保険はXXX倍もらえる」云々言っているサイトありますが、実際はほとんどが不正受給を受ける為のテクニックです。
バレたら、相当悲惨な事になります。
「30年あまり失業保険をかけていた」との事ですから、もしバレたら1000万円近く支払う羽目になります。
手を出さない方が賢明です。
まあ、あえてテクニックを提示するとすれば、失業保険の給付期間が残り少なくなった時に「職業訓練校に入学する」のが
一番かと思います。ただ最近は「不正受給の手段」とみなされ、通常なら訓練期間中に失業保険の給付期間が切れても
延長してくれるのに、延長してくれないケースも少なくないので、あまりおすすめしませんが。
バレたら、相当悲惨な事になります。
「30年あまり失業保険をかけていた」との事ですから、もしバレたら1000万円近く支払う羽目になります。
手を出さない方が賢明です。
まあ、あえてテクニックを提示するとすれば、失業保険の給付期間が残り少なくなった時に「職業訓練校に入学する」のが
一番かと思います。ただ最近は「不正受給の手段」とみなされ、通常なら訓練期間中に失業保険の給付期間が切れても
延長してくれるのに、延長してくれないケースも少なくないので、あまりおすすめしませんが。
失業保険給付中のアルバイトの申請について教えて下さい。
失業保険給付中に一ヶ月程度のアルバイトが決まりました。
この場合、次の認定日に申請したらいいのでしょうか?
それとも働きだす前に届けたほうがいいのでしょうか?
この時失業保険の給付金はどうなるのでしょうか?
アルバイトした日数分は後にずれてもらえるのでしょうか?
失業保険給付中に一ヶ月程度のアルバイトが決まりました。
この場合、次の認定日に申請したらいいのでしょうか?
それとも働きだす前に届けたほうがいいのでしょうか?
この時失業保険の給付金はどうなるのでしょうか?
アルバイトした日数分は後にずれてもらえるのでしょうか?
次の認定日と就職日はどちらが早いですか?
もし就職日の方が早いなら、就職日前日に安定所に就職の届け出に行ってください。
もし認定日の方が早いなら、その時点でいつからバイトが決まったと伝えてください。
会社都合などで手続き後すぐ支給対象となる方については、就職日前日までの分は受給可能と思われます。
もちろん、待期が取れており失業の状態が確認されればの話ですが。
1か月のバイトとのことですので、バイトが終わったら離職証明書(しおりの後ろについています。なければ安定所で就職の手続きの際に貰えると思います)を会社から書いてもらい、なるべく早めに安定所へ再離職手続きに行ってください。
再離職手続きに行った日からがまた受給対象日となります。退職した翌日からが受給対象とはなりませんのでご注意を。
次の認定日の指示も再離職手続きに行った時に言われますので(資格者証にも書いてはもらえるとは思いますが)必要な求職活動を行い認定日に行くという流れになります。
アルバイト期間中は、受給がありませんから所定給付日数の残り(残日数)も通常はそのまま残ったままとなります。
再離職手続き後、指定された認定日に失業の状態を確認されて受給開始となり、残日数からまた引かれていきます。
(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません)
ご参考になさってください。
もし就職日の方が早いなら、就職日前日に安定所に就職の届け出に行ってください。
もし認定日の方が早いなら、その時点でいつからバイトが決まったと伝えてください。
会社都合などで手続き後すぐ支給対象となる方については、就職日前日までの分は受給可能と思われます。
もちろん、待期が取れており失業の状態が確認されればの話ですが。
1か月のバイトとのことですので、バイトが終わったら離職証明書(しおりの後ろについています。なければ安定所で就職の手続きの際に貰えると思います)を会社から書いてもらい、なるべく早めに安定所へ再離職手続きに行ってください。
再離職手続きに行った日からがまた受給対象日となります。退職した翌日からが受給対象とはなりませんのでご注意を。
次の認定日の指示も再離職手続きに行った時に言われますので(資格者証にも書いてはもらえるとは思いますが)必要な求職活動を行い認定日に行くという流れになります。
アルバイト期間中は、受給がありませんから所定給付日数の残り(残日数)も通常はそのまま残ったままとなります。
再離職手続き後、指定された認定日に失業の状態を確認されて受給開始となり、残日数からまた引かれていきます。
(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません)
ご参考になさってください。
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