失業手当の認定日に行けなくなり、受給が遅れた場合、健保の扶養認定もスライドするのでしょうか?
現在妻が失業保険を受給しております。私は会社員で、妻は元々私の会社の健保に被扶養者として入っておりましたが、失業保険受給のため会社の健保を抜け、現在国保に加入しております。
今月下旬に受給が終了するため、再度会社の健保に加入しようと考えておりましたが、来月上旬の最後の認定日に私用で行けないため受給終了が遅れることになると予想されます。
認定日にハローワークに行けなくなったのは失敗ですが、なんとか国保の保険料を抑えたいので以下2点質問いたします。

1.認定日にハローワークに行けなかった場合、次回認定日にハローワークに行き、認定されれば失業保険が受給できるという前提で、その際雇用保険受給資格者証の認定(受給)期間には前回の受給期間の続き、つまりブランクがなく書かれるのでしょうか?

2.1.でブランクがあった場合、失業保険を受給していない期間は収入が無かったものとして会社の健保に扶養として入る資格があるのでしょうか?またそのためのエビデンスをハローワークは発行するのでしょうか?

以上御回答よろしくお願いいたします。
私用によりますが、普通たんなる私用認定日に行かれない場合失業保険が支給されません。
認定日に行かれなかったから単純に次回行けばもらえるってわけではありません。所定の行動をする必要があります。

もしやむを得ない理由として認められた場合次回認定日がいつになるのか。本来の認定日が上旬であれば再来月になることはないと思われます。認定日以前に相談してください。

①認定日に行かれなかった場合、次に行った日付で受給完了の印鑑が押されるので扶養に入れるのはその日付か組合によっては翌日から。
②ほとんどの組合が入れてくれないと思いますよ。受給した際は受給資格者証の受給完了の印鑑を押されたものを提出するところがほとんどですから。

なのでやむを得ない理由なら認定日が変更になるだけなので受給は来月中→扶養も来月中から。
私用だから再来月になる→扶養も再来月から。

私用に優しいところはないですから。
無知なものですみません。私、2月末日付けで会社を退職致します。3月に資格試験があり、5月に合格発表なのでその後、就活をする予定であります。
3月からの健康保険料と厚生年金保険料(国民年金)の手続きはどのようにすれば良いのでしょうか?

また、歯科に通院中であり3月2日に予約をとっている状況でありますが、今持ってる健康保険証で役割を果たせるのでしょうか?

そして、このような相談は区役所に行けば良いのでしょうか?
最後に、失業保険?みたいな制度はハローワークに行けば手続きして頂けるのでしょうか?その際に必要な書類等ありましたら教えて下さい。
長々とすみません。
会社に退職による相談をしてくれます、

社会保険はなくなります、厚生年金もなくなります(保険料の給与からの支払いはなくなります)
市役所へ本人がいきます。医療ほけんと年金の相談をすること、保険料は個人で振込みになります。
失業保険も相談をしましょう、ハローワークへ行くこと。

医療の保険証は会社へ返却しますので。3月は使用できません。
(現在、歯科に通院中なので、保険証を作成できるか? 会社に相談すれば利用する方法もあります)
市役所で医療ほけんの相談をすると、こちらで新しい保険証がもらえるので、3月以降は、こちらを使用することが良い。
会社の健康保険組合の保険に入っていましたが、仕事中ではなく、プライベートの時間に、交通事故で後ろから追突され大怪我をして働けなくなってしまいました。相手の方が言うには携帯電話を見て
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
相手方の保険会社に休業損害補償は請求しましたか?

休業損害は怪我が治癒するまで、退職後も請求できるはずです。

hikochandayoさん
失業保険について質問です。
私は現在29歳です。高校を卒業してすぐに就職し、21歳の時に一度転職をしております。(その時は失業保険を受け取っていません。)その後は現在に至るまで同じ会社に勤めてきました。(のべ年数は約11年になります。)そこで質問です。私の「被保険者であった期間」は10年以上になりますか?
失業保険。今は雇用保険といいます

被保険者期間とは雇用保険の保険料を納めていた
期間をいいますよ
ただ勤めていただけでは駄目ですよ、

会社を辞めると雇用保険も納めなくなりますから、
失業状態のときは被保険者ではありません
この状態が1年間続いた場合は、
それまでの被保険者期間はリセットされます、
以上の条件を照らし合わせれば、あなたの被保険者期間が分かりますよ
資格喪失後の継続給付(傷病手当金)の流れについて教えてください。
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
こんにちは

現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。

ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。

次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。

お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。

健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
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