失業保険受給中に、妊娠が発覚。
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
>延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
妻が会社を退職します。
失業保険の給付を受けようと思っており、扶養家族に入れないので、国民年金を免除するか、納付するかで迷っています。
どちらがお得なのでしょうか?
失業保険の給付を受けようと思っており、扶養家族に入れないので、国民年金を免除するか、納付するかで迷っています。
どちらがお得なのでしょうか?
そもそも,免除という発想がおかしいですね。 免除はそれなりに条件がそろわないとなりませんので
普通はそんなことは無理ですので発想しないと思います。
普通はそんなことは無理ですので発想しないと思います。
休職後の退職について
はじめまして。
拙い文章で申し訳ありませんが、
ご教示いただけると幸いです。
私は30歳の女性です。
昨年11月より派遣として勤務していた会社を、急遽今月末
で退職することとなりました。
理由としましては、5月に患ってしまったメニエール病により、勤務が困難となったためです。
GW明けから半月弱お休みをし、6月末から復帰をしたものの、7月の第1週までしか勤務出来ず、8月は1日も出勤出来る状況になく、10月末まで更新されていた契約を急遽今月末までとなりました。
現在、傷病手当ては受けているものの、就業してから1年未満であると同時に、前職から間が空いているため、継続てし傷病手当てを受けることが出来ません。
今後の就業についても医師の反応は微妙で、失業保険(特別支給資格者)を受けれないのではと思っています。
私は結婚しており、失業保険を受けれないのであれば、主人の扶養に入った方が良いのでしょうか?
また、失業保険を受けれるなら任意継続をした方が良いのでしょうか?
どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。
はじめまして。
拙い文章で申し訳ありませんが、
ご教示いただけると幸いです。
私は30歳の女性です。
昨年11月より派遣として勤務していた会社を、急遽今月末
で退職することとなりました。
理由としましては、5月に患ってしまったメニエール病により、勤務が困難となったためです。
GW明けから半月弱お休みをし、6月末から復帰をしたものの、7月の第1週までしか勤務出来ず、8月は1日も出勤出来る状況になく、10月末まで更新されていた契約を急遽今月末までとなりました。
現在、傷病手当ては受けているものの、就業してから1年未満であると同時に、前職から間が空いているため、継続てし傷病手当てを受けることが出来ません。
今後の就業についても医師の反応は微妙で、失業保険(特別支給資格者)を受けれないのではと思っています。
私は結婚しており、失業保険を受けれないのであれば、主人の扶養に入った方が良いのでしょうか?
また、失業保険を受けれるなら任意継続をした方が良いのでしょうか?
どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。
・傷病により就いていた業務又は通勤を継続することが不可能又は困難であることにより離職したのなら、「特定理由離職者」になり、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得るし、給付制限がつきません。
ただし、再就職可能な程度まで回復するまでは、手当は出ません。
・傷病手当金や基本手当(失業給付)を受けられず、被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の条件を満たすのに、被扶養者・第3号被保険者にならない理由はありません。
ならないのなら、国民健康保険料/税が掛かるし、国民年金保険料は特例免除を受けられても年金額が不利になります。
・手当を受けられる場合、国民健康保険か任意継続かは、それぞれの保険料を比較して下さい。
×傷病手当→○傷病手当金
※別の制度ですのでご注意を。
ただし、再就職可能な程度まで回復するまでは、手当は出ません。
・傷病手当金や基本手当(失業給付)を受けられず、被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の条件を満たすのに、被扶養者・第3号被保険者にならない理由はありません。
ならないのなら、国民健康保険料/税が掛かるし、国民年金保険料は特例免除を受けられても年金額が不利になります。
・手当を受けられる場合、国民健康保険か任意継続かは、それぞれの保険料を比較して下さい。
×傷病手当→○傷病手当金
※別の制度ですのでご注意を。
関連する情報