失業保険受給額について質問します。
今の会社を9年勤めてきたのですが、今年一杯で一時解雇と言うことになりました。
会社での保障内容ですが、社会保険をつけてもらい通年雇用でした。
過去3年間の月給ですが25万/月でした。
私の場合の受給額はどのくらいでしょうか?
また受給額だけでは生活できないのでアルバイトもしたいと思うのですが、可能でしょうか?
今の会社を9年勤めてきたのですが、今年一杯で一時解雇と言うことになりました。
会社での保障内容ですが、社会保険をつけてもらい通年雇用でした。
過去3年間の月給ですが25万/月でした。
私の場合の受給額はどのくらいでしょうか?
また受給額だけでは生活できないのでアルバイトもしたいと思うのですが、可能でしょうか?
一時解雇と言う意味がわかりませんが、解雇と言う事で回答します。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額(土日祝に関係なく全ての失業日)で支給されます。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、全て失業状態と認定されれば28日×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求めその賃金日額を元に基本手当日額の計算をします。
平均約25万だったとして計算すると、基本手当日額は約5200円です。
支給される期間は30歳上45歳未満であれば180日です、45歳以上60歳未満は240日。
※アルバイトは一定の時間内、賃金内であれば、そのままの日額を受給可能ですが、賃金額によっては減額されたり不支給になったりします、詳しくはハローワークでお聞きになることです。
【補足】
全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
※賃金日額=8333円(月平均25万として)
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額(土日祝に関係なく全ての失業日)で支給されます。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、全て失業状態と認定されれば28日×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求めその賃金日額を元に基本手当日額の計算をします。
平均約25万だったとして計算すると、基本手当日額は約5200円です。
支給される期間は30歳上45歳未満であれば180日です、45歳以上60歳未満は240日。
※アルバイトは一定の時間内、賃金内であれば、そのままの日額を受給可能ですが、賃金額によっては減額されたり不支給になったりします、詳しくはハローワークでお聞きになることです。
【補足】
全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
※賃金日額=8333円(月平均25万として)
先の回答を拝見させて頂きまして、リクエスト回答お願いいたします。
失業保険受給中です。
最終認定日が9月24日で、訓練期間が10月3日開始の職業訓練には申し込む事は出来るのでしようか?
募集期間は9月10日までです。
説明が解りづらく申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
失業保険受給中です。
最終認定日が9月24日で、訓練期間が10月3日開始の職業訓練には申し込む事は出来るのでしようか?
募集期間は9月10日までです。
説明が解りづらく申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
リクエスト有難うございます。
ですが、自分は「雇用保険受給中に受けられる支援制度」は無知です。質問者様の的を外した回答になってしまったら申し訳ありません。
9月10日が募集期間締め切りという事ですが、最終認定日は9月24日なので9月10日までに申し込む事は出来ません。
9月24日を過ぎ、次の募集期間の際に支援対象者の下記要件を満たしていれば申し込む事は出来ます。
●要件
1、ハローワークに求職の申し込みをしている事
2、雇用保険被保険者や雇用保険受給者でない事
3、労働の意思と能力がある事
4、職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めた事
例えば、
・雇用保険に加入できなかった方
・雇用保険受給中に再就職出来ないまま支給が終了した方
・雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方
・自営業を廃業した方、学卒未就職者の方など
となっていますので、再就職が叶わず9月24日の最終認定日が過ぎてしまうと
「2、雇用保険被保険者や雇用保険受給者でない事」と
「・雇用保険受給中に再就職出来ないまま支給が終了した方」に当てはまると思います。
更に、職業訓練受講手当10万円と通所手当(上限あり)の支給要件は、
1、本人収入が月8万円以下
2、世帯全体の収入が月25万円以下(年300万以下)
3、世帯全体の金融資産が300万円以下
4、現在住んでいる所以外に土地、建物を所有していない
5、全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
6、同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
7、過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けた事がない
上記全てを満たす方が支給の対象となります。間違えていたら申し訳ないので、詳細はハローワークに問い合わせてみて下さい。的外れな回答になっていたらすみません。
ですが、自分は「雇用保険受給中に受けられる支援制度」は無知です。質問者様の的を外した回答になってしまったら申し訳ありません。
9月10日が募集期間締め切りという事ですが、最終認定日は9月24日なので9月10日までに申し込む事は出来ません。
9月24日を過ぎ、次の募集期間の際に支援対象者の下記要件を満たしていれば申し込む事は出来ます。
●要件
1、ハローワークに求職の申し込みをしている事
2、雇用保険被保険者や雇用保険受給者でない事
3、労働の意思と能力がある事
4、職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めた事
例えば、
・雇用保険に加入できなかった方
・雇用保険受給中に再就職出来ないまま支給が終了した方
・雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方
・自営業を廃業した方、学卒未就職者の方など
となっていますので、再就職が叶わず9月24日の最終認定日が過ぎてしまうと
「2、雇用保険被保険者や雇用保険受給者でない事」と
「・雇用保険受給中に再就職出来ないまま支給が終了した方」に当てはまると思います。
更に、職業訓練受講手当10万円と通所手当(上限あり)の支給要件は、
1、本人収入が月8万円以下
2、世帯全体の収入が月25万円以下(年300万以下)
3、世帯全体の金融資産が300万円以下
4、現在住んでいる所以外に土地、建物を所有していない
5、全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
6、同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
7、過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けた事がない
上記全てを満たす方が支給の対象となります。間違えていたら申し訳ないので、詳細はハローワークに問い合わせてみて下さい。的外れな回答になっていたらすみません。
失業保険の申請について悩んでいるので質問です。
失業保険申請の件ですが。
今年の五月に会社都合で退職をし離職票をもらいました。
その後、ハローワークに給付の説明を聞きに行き、色々説明を受けました。
そこではまだ申請はしていません。
その後、就職はせずに国内外を点々と旅し、9月の半ばに帰って来て現在アルバイトをしています。
でも、いつまでもバイトをしてるつもりは無いので、そろそろ就職活動をしようと思うのですが、
現在のアルバイトをしている状況で、失業保険の申請は出来るのでしょうか?
待機期間中は仕事はいっさいダメだって話を聞くし、週20時間以上のバイトは就職だとか
申請するまではバイトやっててもいいよ?なんて話も友人から聞いたし
色々あり分かりません。
僕は今のバイトで少しのお金を貯めて、来月に鹿児島の離島に移住する予定で、
そこの島での就職までの生活費に、失業保険を当てようと思っています。
その際、今月一杯は今のバイトを続けていても問題はありませんか?
もし、今のバイトのせいで支給されないとなると、今後スゴく困ります。
親切な方、アドバイスを宜しくお願いします
失業保険申請の件ですが。
今年の五月に会社都合で退職をし離職票をもらいました。
その後、ハローワークに給付の説明を聞きに行き、色々説明を受けました。
そこではまだ申請はしていません。
その後、就職はせずに国内外を点々と旅し、9月の半ばに帰って来て現在アルバイトをしています。
でも、いつまでもバイトをしてるつもりは無いので、そろそろ就職活動をしようと思うのですが、
現在のアルバイトをしている状況で、失業保険の申請は出来るのでしょうか?
待機期間中は仕事はいっさいダメだって話を聞くし、週20時間以上のバイトは就職だとか
申請するまではバイトやっててもいいよ?なんて話も友人から聞いたし
色々あり分かりません。
僕は今のバイトで少しのお金を貯めて、来月に鹿児島の離島に移住する予定で、
そこの島での就職までの生活費に、失業保険を当てようと思っています。
その際、今月一杯は今のバイトを続けていても問題はありませんか?
もし、今のバイトのせいで支給されないとなると、今後スゴく困ります。
親切な方、アドバイスを宜しくお願いします
>>その際、今月一杯は今のバイトを続けていても問題はありませんか?
申請日の翌日から7日間は待機期間なので、この期間だけは就労(アルバイト含む)はダメです。
待機期間に就労すると待機期間が終了しません。
また、会社都合でしたら特定受給資格者に該当すると思いますので、待機期間終了翌日から失業給付の支給対象になります。
失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出しますが、それにアルバイトした日に印を付け、給料を記入すれば失業給付の不正受給には成りませんが、場合によってはアルバイトした日の基本手当日額の減額や支給の先送り等はあります。
この判断はハローワークで行います。
5月に退職でしたら、受給期間は離職日の翌日から1年間です。
受給期間と所定給付日数(失業給付の支給日数)は異なります。
申請日の翌日から7日間は待機期間なので、この期間だけは就労(アルバイト含む)はダメです。
待機期間に就労すると待機期間が終了しません。
また、会社都合でしたら特定受給資格者に該当すると思いますので、待機期間終了翌日から失業給付の支給対象になります。
失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出しますが、それにアルバイトした日に印を付け、給料を記入すれば失業給付の不正受給には成りませんが、場合によってはアルバイトした日の基本手当日額の減額や支給の先送り等はあります。
この判断はハローワークで行います。
5月に退職でしたら、受給期間は離職日の翌日から1年間です。
受給期間と所定給付日数(失業給付の支給日数)は異なります。
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