失業保険は、雇用保険料を払っていれば、誰でも受け取れるんでしょうか?
11年11月から今の会社で働き始めました(パート・週5、
実働6時間)雇用保険は12月分の給料から引かれてます。現時点で、16か月分ですが、自己都合で、契約途中で辞めても、契約いっぱい勤務して、更新しない形で辞めても、失業保険は受け取れるんでしょうか?また、もし受け取れる場合、何割位になるんでしょうか?
12ヶ月以上の被保険者期間がありますから
途中で自己都合で辞めても失業保険は
もらえます。
勝手な理由で辞めるより、契約期間満了で
辞めたほうが、3ヶ月の給付制限
(支給開始が遅れると言うことでカットされる
意味ではありません)
は、ありません。なるべく、期間満了で
辞めることをオススメします。

受け取る基本手当は、今の賃金の日額の
6割から8割の幅内ではないでしょうか?

10年未満の勤務では、基本手当90日分が
支給されます。

(追加の質問)
期間満了で辞めた場合は、辞めた後申請すれば、すぐ受け取れる
という事でしょうか?90日分というのは、一カ月(30日)に分けて、
三回支給されるという事ですか?

(追加の回答)
そうです。辞めた後、会社から離職票をもらい(退職後2から3週間)
貴方がそれをハローワークに持参して手続をします。
その8日後から支給が開始されますが、振り込まれるのは、28日毎の
認定日から数日後です。

従って、振込みの回数は4回から5回になると思います。
会社都合で退職し失業保険の初回認定を受けました。
今月中旬にまた認定日があるのですが、就職活動実績が二回以上ないと給付が受けられません。


資格や検定を受けるのも実績に入るそうですが、
私は履歴書の資格欄が寂しいので、2日前にマナー検定を取りました。それは実績にカウントされますか?
「受給資格者のしおり」に求職活動の範囲というページがありますからそこを呼んで下さい。(私の手元にあります)
「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受検」と書いてあります。
あなたが受けるマナー検定がそれに該当するかどうかです。
HWに確認することをお勧めします。
契約社員の失業保険についてです。

契約書には、
平成25年4月1日採用。最大更新回数4回(それ以降は採用しない)
「更新の場合があり得る」となっています。
昨年1度更新して、2回目の更新はせずに退職します。
会社からは次回の更新に関して、特に確約されているわけでもなく、今のところ何も言われてません。(ただ、退職の意志は早めに伝えたいです。)

契約社員の場合、3年以下の雇用であればこちらから退職を申し出たとしても、3か月の給付制限はなしで、失業保険を受給できるという判断で間違っていないでしょうか。

会社から更新に関して何も言われてないのに、私から先に退職を申し出て、何か不利になるような事はないでしょうか。

よろしくお願いいたします。
○契約社員の場合、3年以下の雇用であればこちらから退職を申し出たとしても、3か月の給付制限はなしで、失業保険を受給できるという判断で間違っていないでしょうか。
「回答」
その解釈でいいと思います。
失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
給付制限中の規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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