失業保険の申請でこどもの預け先が親とかの場合、確認されますか?電話されたらしますか?説明会や28日おきの現状報告に行かなかったり、こども連れでいったらだめですか?
ハローワークによりますが、親の承諾書や保育園の書類を要求するところもあります。
説明会には必ず出席して下さい。28日ごとにある認定日にもです。(失業給付が受けられません)
決められたことはチャンとやりましょう。支給してもらう立場ですから。
求職活動はHWのPCで検索してハンコを貰うと1回としてくれるところもあります(HWによる)自宅のPCではまず認めてくれません。
あと受給期間中は最低2回の求職活動が必要で、担当官に職業相談したり、ハローワークが認めるセミナーや講習会に出席してもいいですし、会社に応募しても一回になります(面接まで行かなくてもOK)
説明会には必ず出席して下さい。28日ごとにある認定日にもです。(失業給付が受けられません)
決められたことはチャンとやりましょう。支給してもらう立場ですから。
求職活動はHWのPCで検索してハンコを貰うと1回としてくれるところもあります(HWによる)自宅のPCではまず認めてくれません。
あと受給期間中は最低2回の求職活動が必要で、担当官に職業相談したり、ハローワークが認めるセミナーや講習会に出席してもいいですし、会社に応募しても一回になります(面接まで行かなくてもOK)
失業保険の第一回認定日についての質問です。8月9日に求職申込受付を済ませ、説明会が8月20日、第一回失業認定日が9月6日と言われました。9月は私用により都合がつき辛く、8月中に第一回失業認
定日を終えたいと考えておりました。いかなる場合でも認定日を早めることはできないのでしょうか?大変困っておりますので、どなたがお知恵をお貸しください。
定日を終えたいと考えておりました。いかなる場合でも認定日を早めることはできないのでしょうか?大変困っておりますので、どなたがお知恵をお貸しください。
ハローワークに電話確認が一番です。
私用による認定日の変更は出来ません、認定日の変更の例は下記の通り
1、就職したとき。(認定日当日のみ働くようなごく短期間のものも含む)
2、採用試験、面接、資格試験
3、病気、怪我、結婚、親族の危篤、死亡、介護
いすれの場合も証明が必要
自分で判断しないで事前にハローワークに聞くのが確実です。
私用による認定日の変更は出来ません、認定日の変更の例は下記の通り
1、就職したとき。(認定日当日のみ働くようなごく短期間のものも含む)
2、採用試験、面接、資格試験
3、病気、怪我、結婚、親族の危篤、死亡、介護
いすれの場合も証明が必要
自分で判断しないで事前にハローワークに聞くのが確実です。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
生活保護の資金についてどう思いますか?
テレビでみましたがまずはこの実例を見て下さい
Aさん(男)
正社員 基本給25万
Bさん(男)
アルバイト基本給12万
Cさん(男)
売れない芸能人+アルバイト 基本給3万+10万
Dさん(男)
ホームレス生活保護15万+廃材売り1万
Eさん(男)
ホームレス生活保護15万
Fさん(男)
ニート失業保険12万
Gさん(男)
ニート生活保護14万+親の仕送り10万
という状態の人達にインタビューして生活保護のあり方に付いての番組を今年見たのですが紹介した人達に「今の資金での生活はどうですか?」と言う質問の回答でこんな感じでインタビューに答えてました
Aさん「今の生活に不安がありません」
B、C、さん「なんとか生活はできるが厳しい」
D、Fさん「今は国に保護されて助かるが就職先が見つからない」
E、Gさん「生活保護の方が就職の給料より高く働かない方が得生活保護の一部はギャンブルで大当たりになれば臨時収入になる生活保護の申し込みに大げさに書けばなんとかなる」
などと答えました
状況にもよりますが私は明らかにE、Gさんのような人達に税金の一部を生活保護として渡したくないし生活保護の資金が働いている人達より多いのは不公平だと思います
そのため生活保護制度は見直した方がいいと思いますが皆さんはどう思いますか?
回答ことよろしくお願いします
テレビでみましたがまずはこの実例を見て下さい
Aさん(男)
正社員 基本給25万
Bさん(男)
アルバイト基本給12万
Cさん(男)
売れない芸能人+アルバイト 基本給3万+10万
Dさん(男)
ホームレス生活保護15万+廃材売り1万
Eさん(男)
ホームレス生活保護15万
Fさん(男)
ニート失業保険12万
Gさん(男)
ニート生活保護14万+親の仕送り10万
という状態の人達にインタビューして生活保護のあり方に付いての番組を今年見たのですが紹介した人達に「今の資金での生活はどうですか?」と言う質問の回答でこんな感じでインタビューに答えてました
Aさん「今の生活に不安がありません」
B、C、さん「なんとか生活はできるが厳しい」
D、Fさん「今は国に保護されて助かるが就職先が見つからない」
E、Gさん「生活保護の方が就職の給料より高く働かない方が得生活保護の一部はギャンブルで大当たりになれば臨時収入になる生活保護の申し込みに大げさに書けばなんとかなる」
などと答えました
状況にもよりますが私は明らかにE、Gさんのような人達に税金の一部を生活保護として渡したくないし生活保護の資金が働いている人達より多いのは不公平だと思います
そのため生活保護制度は見直した方がいいと思いますが皆さんはどう思いますか?
回答ことよろしくお願いします
厚生労働省は12日、受給者増加傾向に歯止めがかからない生活保護制度の当面の改善策をまとめました。地方側が主張している生活保護費の全額国庫負担については中長期的な課題と位置付け、今後も検討を続けることになりました。
改善策では受給者に就労支援を実施する他に、▽貧困の連鎖防止に向けた子どもへの学習支援強化▽医療費の適正化のための診療報酬明細書の効果的な活用―など。さらに、働く能力のある受給者に求職者支援制度の職業訓練を勧めても理由なく受講しない場合は、生活保護の停止も検討することを決めました。
しかし、ここにきて生活保護水準の見直しが本格議論されている本当の理由は、東日本大震災の被災地の東北3県では失業手当の受給者が昨年比6割(10月に失業手当を受給した者は3県で4万9848人)も増加したためです。
震災被災者は特例で給付期限は最大210日間延長されていますが、年明けからは給付期限が切れる人が出始め、そうした人が生活保護の申請をすることは明らかだからです。
改正案は年明けの通常国会に提案されます。
改善策では受給者に就労支援を実施する他に、▽貧困の連鎖防止に向けた子どもへの学習支援強化▽医療費の適正化のための診療報酬明細書の効果的な活用―など。さらに、働く能力のある受給者に求職者支援制度の職業訓練を勧めても理由なく受講しない場合は、生活保護の停止も検討することを決めました。
しかし、ここにきて生活保護水準の見直しが本格議論されている本当の理由は、東日本大震災の被災地の東北3県では失業手当の受給者が昨年比6割(10月に失業手当を受給した者は3県で4万9848人)も増加したためです。
震災被災者は特例で給付期限は最大210日間延長されていますが、年明けからは給付期限が切れる人が出始め、そうした人が生活保護の申請をすることは明らかだからです。
改正案は年明けの通常国会に提案されます。
自己都合退職で失業保険を受けるときについて
昨日説明会に行ってきましたが、わからない点があるので教えてください。
1.自己都合退職の場合は、失業認定申告書に3回求職活動をした実績を書くんですよね?
初回認定日までに、説明会受講(1回としてカウント)の他に、2回実績を書かなくてはいけませんか?
2.もしあと2回が必要な場合、説明会受講前の求職活動の実績でも大丈夫ですか?
3.初回認定日から給付制限が終わり次回認定日前日までの求職実績は、説明会受講前の実績は書けませんよね?
説明会の担当者のミスで受講会後の個別質問が殺到したため、上記の質問のために並ぶのがしんどくなりました・・・
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
昨日説明会に行ってきましたが、わからない点があるので教えてください。
1.自己都合退職の場合は、失業認定申告書に3回求職活動をした実績を書くんですよね?
初回認定日までに、説明会受講(1回としてカウント)の他に、2回実績を書かなくてはいけませんか?
2.もしあと2回が必要な場合、説明会受講前の求職活動の実績でも大丈夫ですか?
3.初回認定日から給付制限が終わり次回認定日前日までの求職実績は、説明会受講前の実績は書けませんよね?
説明会の担当者のミスで受講会後の個別質問が殺到したため、上記の質問のために並ぶのがしんどくなりました・・・
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
1、説明会受講も1カウントです。
2、失業保険の手続き前の求職活動はダメです。待機期間中の活動はOKです。たぶん。
3、当たり前です。何度も同じ事は書けません。
2、失業保険の手続き前の求職活動はダメです。待機期間中の活動はOKです。たぶん。
3、当たり前です。何度も同じ事は書けません。
退職日、退職後の手続き等について質問します。
労働者側からすれば、制度について知らないことが多すぎるので、自分が知らなくて損するようなことがないようにアドバイスお願いします。
退職を考えています。
今年、一度退職願を提出しました。
7月5日付けで賞与がもらえるので、イヤラシイ話で厚かましいのは重々わかっているつもりですが、引継ぎ等も考えて5月頭に退職願を出しました。7月末日まで出勤して、8月は有給の一部を消化して、一日も出勤することなく8月31日付で退職しようと考えました。
すると、総務の責任者からは、有給消化を認められず(特に就業規則にそのような記載は当然されていませんが)、かつ、月末の
退職を認められず、退職日を月中にするように指示がありました。しかも、総務の責任者から出てきた言葉が『なんで辞めゆく人間にそこまでしたらなあかんねん』この一言には幻滅しましたが。
結局、会社の一方的な指示で、なぜか退職届が返却されてきました・・・・・意味不明。
そしていまだ退職できずにいます。
できれば円満に退職したいと考えていたのですが、4月29日付けで退職した後輩に聞くと、『月末で退職すると会社が社会保険(?)を1か月分余計に払わないといけないので、29日付で退職してくれ』といわれたらしく、そのコは4月29日付で退職しました。
退職日を会社に強制される必要はあるのでしょうか。
その話を聞くと、あまりに腹が立って・・・・・。
経営者側からすれば、そうしたいのはわかりますが、こちらにも選択権があるのではないかと思うと、なおさら悔しくて・・・。
また例えば4月29日付けで退職した場合、社会保険、厚生年金などの手続きは最終月末の1日分手続きしなければならないのでしょうか。あまりに煩雑すぎて・・・・。
どうしても月末前に退職してほしいなら、会社都合で退職したことにしてほしいと掛け合おうかとも思っています。
そういった交渉は法的にできそうでしょうか?
会社都合で退職した場合、会社側に不利益はあるのでしょうか。
労働者側からは失業保険がすぐおりる、というメリットぐらいしか知らないのですが、3ヶ月ほどゆっくりして、また働きたいと思っているので、自己都合で退職するよりも早く失業保険がもらえるから、私としては会社都合で退職したほうがいいかなぁ・・・と思っているのですが・・・・。
結局、3月まで在籍すると丸10年になるので、退職金も多少変わるかな・・と思って3月までは在籍することにしました。
長々と質問しましたが、総務ご関係者様など、詳しい方がいらっしゃいましたら、無知な労働者にアドバイスお願いします。
労働者側からすれば、制度について知らないことが多すぎるので、自分が知らなくて損するようなことがないようにアドバイスお願いします。
退職を考えています。
今年、一度退職願を提出しました。
7月5日付けで賞与がもらえるので、イヤラシイ話で厚かましいのは重々わかっているつもりですが、引継ぎ等も考えて5月頭に退職願を出しました。7月末日まで出勤して、8月は有給の一部を消化して、一日も出勤することなく8月31日付で退職しようと考えました。
すると、総務の責任者からは、有給消化を認められず(特に就業規則にそのような記載は当然されていませんが)、かつ、月末の
退職を認められず、退職日を月中にするように指示がありました。しかも、総務の責任者から出てきた言葉が『なんで辞めゆく人間にそこまでしたらなあかんねん』この一言には幻滅しましたが。
結局、会社の一方的な指示で、なぜか退職届が返却されてきました・・・・・意味不明。
そしていまだ退職できずにいます。
できれば円満に退職したいと考えていたのですが、4月29日付けで退職した後輩に聞くと、『月末で退職すると会社が社会保険(?)を1か月分余計に払わないといけないので、29日付で退職してくれ』といわれたらしく、そのコは4月29日付で退職しました。
退職日を会社に強制される必要はあるのでしょうか。
その話を聞くと、あまりに腹が立って・・・・・。
経営者側からすれば、そうしたいのはわかりますが、こちらにも選択権があるのではないかと思うと、なおさら悔しくて・・・。
また例えば4月29日付けで退職した場合、社会保険、厚生年金などの手続きは最終月末の1日分手続きしなければならないのでしょうか。あまりに煩雑すぎて・・・・。
どうしても月末前に退職してほしいなら、会社都合で退職したことにしてほしいと掛け合おうかとも思っています。
そういった交渉は法的にできそうでしょうか?
会社都合で退職した場合、会社側に不利益はあるのでしょうか。
労働者側からは失業保険がすぐおりる、というメリットぐらいしか知らないのですが、3ヶ月ほどゆっくりして、また働きたいと思っているので、自己都合で退職するよりも早く失業保険がもらえるから、私としては会社都合で退職したほうがいいかなぁ・・・と思っているのですが・・・・。
結局、3月まで在籍すると丸10年になるので、退職金も多少変わるかな・・と思って3月までは在籍することにしました。
長々と質問しましたが、総務ご関係者様など、詳しい方がいらっしゃいましたら、無知な労働者にアドバイスお願いします。
3月まで在籍することになさったのであれば、なんのアドバイスが必要なのか、よくはわかりませんが。
月末退職だと、退職月の社会保険料は必要です。月末退職でなければ、社会保険料は不要ですが、国民年金を納付しなければ未納になります。
将来の年金を考えれば、会社負担がある社会保険のほうが有利なので、月末退職を希望する人は少なくありません。
提出したのは退職願ですから、労働契約の合意解約の申込であり、会社が受理して成立します。退職日は会社と相談になります。
提出したのが退職届であれば、通知で成立しますから、会社に受理する余地はないということになりますが。
希望退職日より早めるのであれば会社都合だと主張しても、退職日は合意で決めるというだけのことなので、やはり自己都合でしょうね。交渉の道具として主張するのはかまいませんが。
退職届でであれば、受理する余地はありませんから、早めるというのであれば解雇だと主張する根拠はありますが。
会社都合にしたときの会社のデメリットは、助成金を受けていなければ、とくにないのではないかと思います。
が、どうみても自己都合を会社都合にすれば、ほかにもそうしてほしいという者が現れ、歯止めが利かなくなります。
やはり自己都合は自己都合として処理するでしょうね。
月末退職だと、退職月の社会保険料は必要です。月末退職でなければ、社会保険料は不要ですが、国民年金を納付しなければ未納になります。
将来の年金を考えれば、会社負担がある社会保険のほうが有利なので、月末退職を希望する人は少なくありません。
提出したのは退職願ですから、労働契約の合意解約の申込であり、会社が受理して成立します。退職日は会社と相談になります。
提出したのが退職届であれば、通知で成立しますから、会社に受理する余地はないということになりますが。
希望退職日より早めるのであれば会社都合だと主張しても、退職日は合意で決めるというだけのことなので、やはり自己都合でしょうね。交渉の道具として主張するのはかまいませんが。
退職届でであれば、受理する余地はありませんから、早めるというのであれば解雇だと主張する根拠はありますが。
会社都合にしたときの会社のデメリットは、助成金を受けていなければ、とくにないのではないかと思います。
が、どうみても自己都合を会社都合にすれば、ほかにもそうしてほしいという者が現れ、歯止めが利かなくなります。
やはり自己都合は自己都合として処理するでしょうね。
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