試用期間中に解雇されたのに、3カ月待つハメになりそう
6月1日から新しい会社に移り、7月6日に「7月10日までが契約期間だからそれ以降は雇わない」と言われたので、
言われた日の7月6日付けで退職させてもらいました。
雇わないと言われた理由は「社風に合わない」、「社風とは社長」というニュアンスでした。
離職票は一身上の都合による自己都合で渡されました。
退職願は当然出してません。
印鑑が必要な雇用契約書には雇用期間の定めはなしとなっていました。
試用期間は3ヶ月。14日以上働いてます。
渡された雇用条件通知書にも雇用期間は書いてありません。
欠勤も何もしていないのに、支給まで3ヶ月も待たされると思うと怒りがこみ上げてくるので、
ハローワークへの失業保険手続きの際に離職理由について異議申立を行いました。
7月10日が給料の締め日なので、契約期間とは関係の無い話だと私としては思いますが。
一つ気になっているのが、6月の中旬ごろに、社長に「わが社が君の試用期間中に大きな損害を与えられた場合に
有効になる書類だから、あっても無くても良いような書類だけど」という説明のみで
サインとハンコ押してと言われて、内容もあまり確認せずにサインとシャチハタで押印した書類があります。
それが、有期雇用契約書だとしたら、会社側の言い分が正しいと言うことになってしまうのでしょうか。
シャチハタでも有期雇用契約書って有効なんでしょうか??
6月1日から新しい会社に移り、7月6日に「7月10日までが契約期間だからそれ以降は雇わない」と言われたので、
言われた日の7月6日付けで退職させてもらいました。
雇わないと言われた理由は「社風に合わない」、「社風とは社長」というニュアンスでした。
離職票は一身上の都合による自己都合で渡されました。
退職願は当然出してません。
印鑑が必要な雇用契約書には雇用期間の定めはなしとなっていました。
試用期間は3ヶ月。14日以上働いてます。
渡された雇用条件通知書にも雇用期間は書いてありません。
欠勤も何もしていないのに、支給まで3ヶ月も待たされると思うと怒りがこみ上げてくるので、
ハローワークへの失業保険手続きの際に離職理由について異議申立を行いました。
7月10日が給料の締め日なので、契約期間とは関係の無い話だと私としては思いますが。
一つ気になっているのが、6月の中旬ごろに、社長に「わが社が君の試用期間中に大きな損害を与えられた場合に
有効になる書類だから、あっても無くても良いような書類だけど」という説明のみで
サインとハンコ押してと言われて、内容もあまり確認せずにサインとシャチハタで押印した書類があります。
それが、有期雇用契約書だとしたら、会社側の言い分が正しいと言うことになってしまうのでしょうか。
シャチハタでも有期雇用契約書って有効なんでしょうか??
この場合は、解雇による退職にはなりません。
解雇は、事業主から〇月〇日付で解雇 と言われ、その〇月〇日に退職した場合です。
その前に辞めたとなると、自己退職になります。
ただ、なぜ7月10日なのかは謎ですね。試用期間満了後本採用をしないというのであれば、まだわかりますが・・・。
サインした書類は、社長の説明からは「誓約書」等と思われますが、可能性はゼロではありませんね。
その場合、合意による労働契約の変更となる可能性はあります。雇用契約は「諾成契約」と言って、書面にするとかしないとかは関係ないんです。また、書類はサイン(署名)でも有効になりますから、シャチハタかそうでないかは関係ありません。
もう一度きちんと確認した方が良いですよ。
解雇は、事業主から〇月〇日付で解雇 と言われ、その〇月〇日に退職した場合です。
その前に辞めたとなると、自己退職になります。
ただ、なぜ7月10日なのかは謎ですね。試用期間満了後本採用をしないというのであれば、まだわかりますが・・・。
サインした書類は、社長の説明からは「誓約書」等と思われますが、可能性はゼロではありませんね。
その場合、合意による労働契約の変更となる可能性はあります。雇用契約は「諾成契約」と言って、書面にするとかしないとかは関係ないんです。また、書類はサイン(署名)でも有効になりますから、シャチハタかそうでないかは関係ありません。
もう一度きちんと確認した方が良いですよ。
今日会社の給料形態が変ると連絡を受けました。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
受けた説明によると…
1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい
と、こんな感じでした。
どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
「変わる」のではなく、「どちらか選べる」ということですか?
1~4までが変更後の条件ということ?
基本給を下げて各種手当を上げるというのは多くの企業が人件費対策として行っています。
基本給を下げることによって賞与額は間違いなく減りますし、各種手当の金額は比較的増減させやすいからです。
しかし、3はありえません。
健康保険料も厚生年金保険料も基本給のみで決定されるわけではなく、通勤交通費も含めた総支給額で標準報酬月額が決まり、保険料が決定されます。
3に連動して4もありません。
基本給が下がるからといって厚生年金保険料が下がるわけではないので、将来もらえる年金支給額が減るということもありませんし、雇用保険も同様です。
基本給を下げることは賛成できません。
変更しなくてもよいのであれば、今までどおりでよろしいと思います。
joudan_ao7_tenpaiさん
1~4までが変更後の条件ということ?
基本給を下げて各種手当を上げるというのは多くの企業が人件費対策として行っています。
基本給を下げることによって賞与額は間違いなく減りますし、各種手当の金額は比較的増減させやすいからです。
しかし、3はありえません。
健康保険料も厚生年金保険料も基本給のみで決定されるわけではなく、通勤交通費も含めた総支給額で標準報酬月額が決まり、保険料が決定されます。
3に連動して4もありません。
基本給が下がるからといって厚生年金保険料が下がるわけではないので、将来もらえる年金支給額が減るということもありませんし、雇用保険も同様です。
基本給を下げることは賛成できません。
変更しなくてもよいのであれば、今までどおりでよろしいと思います。
joudan_ao7_tenpaiさん
今年の3月末で会社を退職しました。
退職してすぐに失業保険の手続きをし、給付制限期間中(3ヶ月間)は夫の扶養に入りました。
この度、失業保険の給付が始まりましたので扶養を外れ保険証を
返却したのですが、
①今から国民健康保険に加入し、失業保険の給付が終わったらまた夫の扶養に戻れるのでしょうか?
妊活も視野に入れていますので、正社員(社会保険に入る)か、パートタイム(扶養に入る)かはまだ検討中です。
滅多に医療機関にはお世話にならないので、失業保険の給付が始まってからも国民健康保険に入ることは頭になく、今になって入ることが義務だったのかと不安になっております。
②また国民健康保険よ手続きには何が必要か、時間が経ってしまっていても大丈夫なのか、どなたかお詳しい方のご教示お願い致します。
退職してすぐに失業保険の手続きをし、給付制限期間中(3ヶ月間)は夫の扶養に入りました。
この度、失業保険の給付が始まりましたので扶養を外れ保険証を
返却したのですが、
①今から国民健康保険に加入し、失業保険の給付が終わったらまた夫の扶養に戻れるのでしょうか?
妊活も視野に入れていますので、正社員(社会保険に入る)か、パートタイム(扶養に入る)かはまだ検討中です。
滅多に医療機関にはお世話にならないので、失業保険の給付が始まってからも国民健康保険に入ることは頭になく、今になって入ることが義務だったのかと不安になっております。
②また国民健康保険よ手続きには何が必要か、時間が経ってしまっていても大丈夫なのか、どなたかお詳しい方のご教示お願い致します。
失業給付が終わって、扶養に入れる条件であれば、
手続きすれば、扶養に入れますよ。
なんらかの健康保険制度に加入するのは、義務です。
都合のいいときだけ、入れる保険は、ありません。
事故がおきてから、加入できる自動車保険
入院してから、加入できる医療保険
もし、そういうのがあったら、どうなりますか?
保険としてなりたちません。
国民健康保険の加入には、
一般的には、健康保険(社会保険)資格喪失証というものです。
それがないならば、雇用保険の書類でも大丈夫な場合もあります。
手続きすれば、扶養に入れますよ。
なんらかの健康保険制度に加入するのは、義務です。
都合のいいときだけ、入れる保険は、ありません。
事故がおきてから、加入できる自動車保険
入院してから、加入できる医療保険
もし、そういうのがあったら、どうなりますか?
保険としてなりたちません。
国民健康保険の加入には、
一般的には、健康保険(社会保険)資格喪失証というものです。
それがないならば、雇用保険の書類でも大丈夫な場合もあります。
失業保険もらえますか?先月退職して失業保険給付の申請をしたのですが、半年先を見越して、1日に1時間程度で千円/日程度のアルバイトを始めようと考えていますが、この程度でも失業保険はもらえないのでしょうか
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
アルバイトの仕方を書いておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイトは上記の②に該当すると思います。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイトは上記の②に該当すると思います。
1年前に前職を離職していますが、これまで業務委託契約で(厚生年金や健康保険や雇用保険は支払ってもらう事も無く)賃金を戴いているのですが、この場合の今後の失業保険の受給資格についてどなたか教えて下さい。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
雇用保険の受給可能期間は離職した翌日から1年間です。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
関連する情報