結婚が決まり県外に引っ越すため、会社の〆日が10日なので2月10日で会社を退職しました。最初に流れを説明しておきます。2月10日退職→2月28日引越し(同棲)→3月8日入籍。
退職理由には『結婚による転居で通勤が困難な為』としたのですが、今日『離職票』が届き、その中の離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。失業保険給付手続きについて『結婚による転居で通勤が困難な為』とした場合、特定受給者となるので、待機期間を待たずに給付を受けられると聞いたのですが、会社側の理由ではそれに該当しないように思います。転居もしてなければ入籍が来月の8日の為結婚を証明するものがないので、そうなるのは仕方ないのかと思うのですが、特定受給資格者として待機期間を待たずに給付を受けるにはハローワークに相談したらいいのでしょうか?その場合、今住んでるハローワークに行ったらいいですか?
最初に説明した流れから質問以外にも今しないといけないことがあれば詳しく、そして分かりやすく教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
失礼ですが質問者さんは、かなりあわてんぼうのようです。

〉離職理由『事業主記入欄』で4.労働者判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)にチェックが入っていました。

正しいですね。
離職票をよくご覧ください。

「転居等により通勤困難となったため」は、「労働者の個人的な事情による離職」に含まれる区分です。
※「(2)」の中に、さらに小さな分類として、「職務に耐えられない体調不良」やら「妊娠、出産、育児等のため」などがあるでしょう?

チェック欄を見て頂ければ分かるとおり、事業主がチェックするのは「(2)」までです。
さらに細かい区分のチェックは、「離職者記入欄」にしかありません。
あなたが書くことです。


〉特定受給者となるので、待機期間を待たずに
「特定受給者」という制度はありません。「特定受給資格者」というものはありますが。
また、「結婚に伴う住所の変更により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」は、「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。

「待機期間」というものはありません。あなたが言っているのは「給付制限」です。

なお、「入籍」ではなく「婚姻/婚姻届け出」です。
ある大手食品加工会社の工場で夜勤のライン作業をしているパート従業員です。
今年の3月末から、私の会社の看板商品がリニューアルされ発売されたのですが、大規模なPR活動、テレビのCMにもかかわらず、大コケしました。リニューアル前と比較して7割も売り上げが落ちました。また、大手スーパーのプライベートブランド向けに多くの商品を生産していたのですが、それも今年の5月でなくなり(私の会社の方から契約を打ち切ったそうです)、現在工場(本社工場)の中は閑散としております。人件費の高い夜勤をなくすという噂も飛び交っております。

大手企業だから倒産の心配もなく安心して、できれば定年まで働けると思ったのですが、今年に入って急に暗雲が立ち込めてきました。さらに今年末で大手コンビニ向けの商品の生産からも撤退することが決まり、定年までどころか、来年の見通しすら立たない状態です。

私が若ければこんな会社とっとと自己都合退職して次の仕事に就くのですが、現在39歳ですぐに次の仕事が見つかるとも思えないので、失業保険を受けながら仕事を探したいのですが、自己都合退職では失業保険はまずもらえないと思います。かといって会社から整理解雇の通告を受けるまで今の会社に留まるのもどうかと思います。

私の希望としては自己都合ではなく、今すぐにでも「業績悪化による人員整理のための解雇」を会社から通告してもらって、失業保険をもらいながら次の仕事をさがしたいと思っております。

労働者の側から会社に解雇してくれと要求することは可能でしょうか?
1.労働者側から会社に解雇を求めることは可能ですが、会社は解雇するメリットがなければ、解雇はしないものです。
2.現在の会社の状況からして仕事量が激減し、人もだぶついているので、不安になるということなのでしょう。
3.この大きな不安のある中、収入を確実に得ながら生活するためには次の方法しかありません。
①.残れるのであれば残ること。まだ、人員削減をするとは決まっておらず、ご本 人が対象とは決まっていない。
②退職するにしても、会社からの人員整理案を待つ。会社側からの提案てあれば
会社都合退職となる。
③ 労働条件の切り下げ提案を受けた場合は、15%以上の賃下げの場合は解雇と 同様の理由で退職可能。この場合は退職し失業給付を受給した方がよいかもし れない。計算確認は必要。
4.また、自己都合退職で失業保険がもらえないということはないです。雇用保険加入期間が短ければ該当しませんが、1年を超過していれば待機期間は3か月となりますが受給できます。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
妊娠を理由としての特定理由離職者というのは、基本的には『妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者』です。

つまり、受給期間延長が基本であるとすると、「妊娠により労務に就くことができないから退職した」ものに対して、ということです。

なので、退職するときに、同タイミングで妊娠はしていました。ただ、妊娠により労務不能だからというわけではありません。ということであったら、『妊娠で体を大事にしたいという理由は、自己都合です』と、会社が解釈しての離職票なのでしょう。


退職した時に、妊娠で働けないんだ、ということなら被保険者期間6カ月でも可でしたが、実際は、妊娠はしているけれど働ける、というつもりでハローワークに行ったわけですよね。
だから自己都合と見られて、12か月の被保険者期間に不足していると言われたと思います。

反対に、妊娠で働けないんです、特定理由離職者にはならないでしょうか?とハローワークに相談されるなら、受給期間延長の話は当然されるものと考えられます。

いまさら、なんですが、これから、あと1ヶ月でも、就職して雇用保険の被保険者期間を満たされてはいかがでしょうか。
基礎的な質問で申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。失業保険は3ヶ月の待機期間を要しますが、傷病手当金の受給には待機期間はないのでしょうか?
健康保険の「傷病手当金」でしたら待期期間は「連続する3日」です。
雇用保険の「傷病手当」でしたら基本手当の受給期間と同じになるので受給期間中でしたら待期期間はありません。ただし、基本手当の待期期間7日、離職事由による3か月の給付制限期間中は支給されません(基本手当の代わりになるものですから)。
以前パートで一年間雇用保険をかけていました。
今はアルバイトをしていて雇用保険に加入していません。まだパートを辞めて1年たっていません。もし今、妊娠したら失業保険の申請はどういう形でするのでしょうか。受給期間の延長申請を退職後1年近くたってからするのは無理ですか。妊娠を申告せずに受給することは可能ですか。
〉受給期間の延長申請を退職後1年近くたってからするのは無理ですか。
できますが、給付日数に残りがあっても「1年+延長期間」が過ぎた日までで打ちきりです。

もともとの給付日数が1年以上なら1年を過ぎても受けられますが、そうでなければ、たとえ受給途中でも1年を過ぎたところで打ちきりです。
退職から延長の申し出をした日までで、いったんカレンダーの進行がストップし、延長を終えたところから続きが始まる、と考えてください。
残り日数で支給を受けきれなければムダになります。

〉妊娠を申告せずに受給することは可能ですか。
可能ですが2つ問題があり、不利です。
・産休に相当する時期に入ったら「労働不能」として資格が認められないだろうこと。
・3ヶ月の給付制限がある場合、「7日の待期+3ヶ月給付制限」は、職安に手続きした日から始まるから、給付制限の間に退職から1年がたってしまう。
※受給期間延長をした場合、延長中も「3ヶ月」の期間は数えられているから、3ヶ月以上延長していれば、延長をやめたときから受けられる。
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