うつ病で6月末までの長期休暇(有休)中です。体調は回復しているのですが、今までの会社で勤めていく自信はなくなり、転職を考えています。しかし6月末付で退職してしまうと失業保険が出るまでの3ヶ月間無収入になってしまうため、7月以降はいったん傷病休暇扱いにし、傷病手当を受給できる形にしてから退職したいと考えています。しかしこれをありのまま会社に伝えると、「回復しているのだから」と傷病休暇の手続きをしてもらえない可能性が大きいです。何かいい方法はないでしょうか?
今までに、傷病手当は受けていないのですか?
もし受けているなら、同一病名ですからトータルでの支給期間になり、残りの支給期間は少なくなる可能性が有ります。
でも、今までが有休で休暇なら大丈夫ですね。
さて、貴方は回復していても、同じ環境での仕事は再発の危険を感じているのですね。
でも、この病気が完治しない内は、重要な決断(退職などの)はされないほうが良いのでは?
会社も、貴方の病気を知っているなら、再発するような無茶をさせないでしょう。(少し位の無理をしなければならない時は有るでしょうが。)
傷病の手続きは医師の診断書が必要です。
主治医に相談して見て下さい。
健闘を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・祈る!
もし受けているなら、同一病名ですからトータルでの支給期間になり、残りの支給期間は少なくなる可能性が有ります。
でも、今までが有休で休暇なら大丈夫ですね。
さて、貴方は回復していても、同じ環境での仕事は再発の危険を感じているのですね。
でも、この病気が完治しない内は、重要な決断(退職などの)はされないほうが良いのでは?
会社も、貴方の病気を知っているなら、再発するような無茶をさせないでしょう。(少し位の無理をしなければならない時は有るでしょうが。)
傷病の手続きは医師の診断書が必要です。
主治医に相談して見て下さい。
健闘を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・祈る!
会社都合の失業保険と職業訓練学校と健康保険のことについて教えてください。
私は会社の上司の嫌がらせがありまして、8月末会社都合で退職する予定です。
会社都合なので、3ヶ月間の失業保険恐らくすぐもらえます。
退職する機に、新しい職を付くために、職業訓練学校に行く予定です。
たとえば、9、10、11月失業保険をもらってから、11月の月末から職業訓練学校を行くのでしたら、失業保険も授業を終わるまで(たとえば、半年のコースの場合)延長できるということでしょうか?
職業訓練学校って先ほどネットで調べてみたのですが、人気あるコースは競争率かなり高いって書いてありまして、私も多分恐らく人気高いコースに興味があります。つまり、職業訓練学校を申し込みしたとしても、受からない可能性もあるわけですか?
後もうひとつお聞きしたいことは、私は8月入籍する予定です。ただし、失業保険をもらってるうちに、健康保険は夫のところに入ったら、いけないということでしょうか?ネットで扶養を入れないって書いてありましたので、私は健康保険自分で払わないといけないということになるんですよね。今まで会社一部だけ負担してくれてるので、自分の月額は7800円ぐらいを支払ってます。
これから完全に自己負担になりますので、だいだい月額いくらでしょうか?
では、教えていただければ、うれしいです。
宜しくお願いいたします。
私は会社の上司の嫌がらせがありまして、8月末会社都合で退職する予定です。
会社都合なので、3ヶ月間の失業保険恐らくすぐもらえます。
退職する機に、新しい職を付くために、職業訓練学校に行く予定です。
たとえば、9、10、11月失業保険をもらってから、11月の月末から職業訓練学校を行くのでしたら、失業保険も授業を終わるまで(たとえば、半年のコースの場合)延長できるということでしょうか?
職業訓練学校って先ほどネットで調べてみたのですが、人気あるコースは競争率かなり高いって書いてありまして、私も多分恐らく人気高いコースに興味があります。つまり、職業訓練学校を申し込みしたとしても、受からない可能性もあるわけですか?
後もうひとつお聞きしたいことは、私は8月入籍する予定です。ただし、失業保険をもらってるうちに、健康保険は夫のところに入ったら、いけないということでしょうか?ネットで扶養を入れないって書いてありましたので、私は健康保険自分で払わないといけないということになるんですよね。今まで会社一部だけ負担してくれてるので、自分の月額は7800円ぐらいを支払ってます。
これから完全に自己負担になりますので、だいだい月額いくらでしょうか?
では、教えていただければ、うれしいです。
宜しくお願いいたします。
①訓練校の人気コースは倍率が高く、定員以上の申し込みがあれば、当然、受講できない方がいます。
選考方法は、申請書類に記入した申請理由や適正検査など。
申し込みは早ければ早いほど、有利だと、耳にしたこともあります。
(私は、給付制限期間中に申し込みをし、合格しました。)
その方が、再就職への熱意があると、受け取られるようです。
②健康保険
・健康保険を任意継続すれば、保険料は現在の倍額です。
・国民健康保険は、前年の所得で計算しますので、市役所に尋ねてください。
選考方法は、申請書類に記入した申請理由や適正検査など。
申し込みは早ければ早いほど、有利だと、耳にしたこともあります。
(私は、給付制限期間中に申し込みをし、合格しました。)
その方が、再就職への熱意があると、受け取られるようです。
②健康保険
・健康保険を任意継続すれば、保険料は現在の倍額です。
・国民健康保険は、前年の所得で計算しますので、市役所に尋ねてください。
先月1年以上働いた会社を退職し、すぐに次の会社へ転職いたしました。
前の会社では自己都合による退職でしたので雇用保険を払っていましたが失業保険をいただく前に再就
職した形になります。
しかし、新たな会社では雇用保険がありませんでした。会社の都合で解雇になりそうなのですが、この場合失業保険の受給資格がないのでしょうか?今の会社で3社目になりますが、いままで次が決まって辞めていたので解雇となるとローンが払えなくなってしまいます。
雇用保険について話し合っていた矢先のことだったのでどうしていいかわかりません。どうしたらよいのでしょうか?
前の会社では自己都合による退職でしたので雇用保険を払っていましたが失業保険をいただく前に再就
職した形になります。
しかし、新たな会社では雇用保険がありませんでした。会社の都合で解雇になりそうなのですが、この場合失業保険の受給資格がないのでしょうか?今の会社で3社目になりますが、いままで次が決まって辞めていたので解雇となるとローンが払えなくなってしまいます。
雇用保険について話し合っていた矢先のことだったのでどうしていいかわかりません。どうしたらよいのでしょうか?
前社の離職で雇用保険の手続きをされましたか?
している→前社の離職で基本手当の支給を受けられます(受給資格者証の提出)
理由 新たな受給資格を取得していないため
していない→前社の離職で基本手当の支給を受けられると思われます(離職票の提出)
理由 前社の離職で受給資格があるため(離職の日以前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上)
また仮に離職理由で3ヶ月の給付制限がかかっても安定した職業に就けば再就職手当が支給されます(待機満了後1ヶ月間は、職安又は職業紹介事業者の紹介に限る)
している→前社の離職で基本手当の支給を受けられます(受給資格者証の提出)
理由 新たな受給資格を取得していないため
していない→前社の離職で基本手当の支給を受けられると思われます(離職票の提出)
理由 前社の離職で受給資格があるため(離職の日以前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上)
また仮に離職理由で3ヶ月の給付制限がかかっても安定した職業に就けば再就職手当が支給されます(待機満了後1ヶ月間は、職安又は職業紹介事業者の紹介に限る)
失業保険の認定日に遅れてしました。
4月8日だとおもっていた認定日が4月5日でした;;
とくに言い訳せずに勘違いしていたことをつたえるつもりなんですが
続きです。
来月、また活動をして認定日にいけば
支給してもらえるのでしょうか?
ちなみに、3回目の最終支給の日にちを間違ってしまいました::
それと今月、普通ならもらって引越しをするつもりだったのですが(県外に)
遅れたうえに、県外に引越しをして手続きをすればもらえるのでしょうか?
できることなら県外にいって再登録してもらえるならもらいたいです;;
わかるかたお答えおねがいします。
4月8日だとおもっていた認定日が4月5日でした;;
とくに言い訳せずに勘違いしていたことをつたえるつもりなんですが
続きです。
来月、また活動をして認定日にいけば
支給してもらえるのでしょうか?
ちなみに、3回目の最終支給の日にちを間違ってしまいました::
それと今月、普通ならもらって引越しをするつもりだったのですが(県外に)
遅れたうえに、県外に引越しをして手続きをすればもらえるのでしょうか?
できることなら県外にいって再登録してもらえるならもらいたいです;;
わかるかたお答えおねがいします。
すぐハローワークに行ってください。遅れた日数ズレますがもらえます。それと引っ越ししても大丈夫ですが手続きしなければいけないので早急にハローワークに行ってください。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。
また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。
人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。
詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
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