昨年3月に退職し、出産で失業保険給付延長をしていましたが今週求職の申込みへ行こうと思っています。

例えば9/4に申込に行った場合、9/4~9/10までは7日の待機期間 出産での延長で3か月給付制限がない為、
9/11より給付が開始されると思いますが・・・
今後のスケジュールがわからない為、わかる方教えて下さい。

1.第1回失業認定日は、9/4より4週間後の10/2でしょうか?

ずれたり、前になったりする事もあるのでしょうか?
(第1回認定日前の説明会は、私の管轄の職安では毎週木曜開催の為、9/11または9/18だと思います。)

就職活動中は子供を母に見てもらうのですが、
水曜日が都合悪く、認定日が水曜にならないように職安に行きたいと思っています。
(こういった質問を職安に聞いてもいいかわからず・・・)

2.第1回認定日から4週間後の同じ曜日が今後の認定日であっていますか?

3.もし就職できなくて最後まで行くことになってしまった場合、給付日は端数になりますが、最後の認定日もやはり28日後ですか?
1, 給付の延長をなさったことで、既に求職の申し込み手続きとしては完了していて、その手続きと同時に延長給付を申し出ていない場合には、待期の期間も既にカウント済みかもしれません。そのところの記述がありませんので、詳細はハローワークでご確認を。

9/4に行かれる際には、この給付延長の解除という手続きになり、第一回の認定日は職安の一方的都合で決定しますので、10/2とは限らないというより、その日よりはもっと早まる可能性が高いです。

その際、認定日の指定は一度決まると祝日がかぶらない限り同一曜日になってしまいますから、水曜日が都合が悪い事は一番最初にその理由とともに申し出ておく必要があります。

先方が一番関心を寄せるのはアルバイトをしている可能性についてで、求職中の出頭日は求職者側に都合の良い・良くないが主張できる道理はない、という理屈のもとに理由は深く問われましょう。

2. 上記で申しましたように、祝日が絡まない限り28日後の同一曜日です。

3. 最後の認定日もやはり2と同様で、残りの給付日数としての端数分が認定されることになります。

とにかく、第一回認定日が確定しないことにはスケジュールのメドが立たないんですね。そのあたりは出向かれる4日を待つしかないです。。。

多羅尾 判内
今月に会社を退職する予定です。退職届を提出し自己都合という形ですが
実際には過激なモラルハラスメントがあったり、労働基準法に明らかに反する事があったり
不正などの業務をさせられたりという事があったので、
退職後にハローワークに行って、会社都合という事で申告しようと思ってます。

その後、再就職というより独立して開業しようと思っています。
本当は、後2年後に開業しようと思っていたのですが、今の会社に居るのは限界でした。
とりあえず、開業にあたっての資金やスキルは前から準備してたので良かったのですが
やはり、事が急な展開になったので、開店準備などを考えると開業開始まで
3ヵ月は必要だと思っています。

退職後は有給消化40日間あるので何とか、一か月半分の給料は確保できていますが
その後は失業保険で食いつなぎたいと思っています。

しかし、この様に独立開業が具体的に決まっている場合は、実質営業するのが
3か月後だとしても、準備期間中は失業保険は給付されないのでしょうか?

アルバイトはハローワークに事前に申請すれば失業保険は貰えるみたいですが
私の様な状況の場合はどうなのでしょう。

詳しい方、よろしくお願いいたします。
退職理由は、職安で異議申し立てをすればOKです。

また開業準備=仕事に就く意思無しですから失業保険は給付されません。
失業保険について。

妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
受給期間延長通知書がお手元にありますか?確認してください。
延長申請がきちんとできていれば、まず、その通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。
その日が最終の日です。その日までに全額受給できないと残りはもらえなくなります。
全額受給するためには、その受給できる給付日数分以上、余裕を見て手続きしないといけません。
仮に延長後の受給期間満了日が2015年8月30日とし、もらえる給付日数が120日だとして、満了日から逆算して所定給付日数120日+待期7日(認定日を忘れないこと)そうすると2015年4月25日までに手続する必要があります。
給付制限3か月は延長申請をしているのでかからないと思います。

☆所定給付日数が何日になるかによって違います。
☆今育児中と思いますが働けることが前提です。

延長通知書を持って一度ハロワで相談されても答えてくれると思いますよ。

追伸
(通知書の延長後の受給期間満了日を確認してください。)といいましたが、よく考えたら、記入されてないかもしれませんね、ごめんなさい。
kinugasayama2011さんが詳しく回答されていますのでそちらを参考にしてください。
自己都合による離職の場合、雇用保険の支払った期間が8ヶ月では、失業保険を受け取ることはできませんよね?
去年の5月から12月いっぱいまで、バイト先の社会保険に加入していました。
自己都合による離職の場合、雇用保険の支払った期間が8ヶ月では、失業保険を受け取ることはできませんよね?
自己都合の場合は最低でも1年間の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要です。8か月では対象になりません。ただし、1年以内に再就職して再度雇用保険に加入すれば期間がつながりますので、次4か月以上勤務すれば今度は自己都合でも受給する資格はできます。
関連する情報

一覧

ホーム