求職者支援訓練を受けるのですが、まだ失業保険を受給日数が残っています。
その際残りの支給額は支払われるのでしょうか?
また求職者支援訓練の受講中のアルバイトは可能なのでしょうか?
公共職業訓練ではないです。
受給日数が終わるまで大丈夫です。
求職者支援訓練の場合は、今までみたいに認定日までに就活が必要ですし、認定日には行かないといけません。

バイトは出来ますが決まりがあると思うのでハロワで確認してください。
健康保険上の扶養について質問です。
来年1月に退職する彼女がいます。
その後職安で失業保険を受けます。(自己都合によるものです)
2月に入籍し、失業保険が給付されるまで僕の扶養に入るの(税法上ともに)ですが、
受給額が日額3612円を上回ります。
そうしますともちろん健保上の扶養から外れますよね?
ですので受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。

いろいろネットで調べてみたら退職してからの12ヶ月での収入見込みが130万未満なら僕の扶養(健保上)に入れるとの解説がいっぱいあり、「受給中のみ加入できないのだな」と解釈してました。

ですが彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。

僕はこのような知識がないので調べて、努めてる会社の人事担当の人にもききました。

したら僕の解釈どおりでした。

でも彼女は税理士が間違うわけないよ と一点張り。

実際はどうなのでしょうか?

ご教授の程よろしくおねがいします。

税法上は非課税で103万に加味しないというのは、わかってます。
>受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。

健康保険に1号とか3号とかいうものはありません。扶養される人は被扶養者と言います。
1号、3号は国民年金です。

>彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。

被扶養条件は健康保険によります。すなわち、あなたの会社の担当者に聞いても無意味です。
しかし、税理士に聞くのも無意味ですが...。
今失業保険を貰っている状況なんですが、もうすぐ期間が終わってしまいます。
この不景気で再就職も決まりません。


そこで質問なんですが失業保険は延長出来るのですか?
また職業訓練に行けばお金を貰える資格は有るのですか?
個別延長給付のことですか?

貴方の離職の仕方や、現在の状況によりますね。

まず、特定受給資格者・特定理由離職者であること。自己都合退職の人はだめです。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
のどれかに該当して、再就職困難だと公共職業安定所長が認めること。


また、特に積極的に求職活動を行っているという実績があること。
つぎのような場合のことがあるとだめです。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。


これらをクリアして、求職しているのに、なかなか就職できないというのであれば、個別延長給付として、基本60日の受給延長が受けられます。


単純に、求人応募して落ちて、就職できないだけのことではありません。
傷病手当と、失業保険について教えてください。
傷病手当と、失業保険について教えてください。

私は、パート勤務で、会社の健康保険と雇用保険に加入しています。

現在妊娠6週目です。
妊娠5週目で、切迫流産と診断されてからは1週間休職させていただきました。
6週目の検診でもまだ自宅安静が必要とのことで、この度退職することになったのですが、傷病手当はこの場合いただけるのでしょうか?

また、入社してまだ5ヶ月しか経ちませんが失業保険はいただけるのでしょうか??

今は自宅安静中のためあまり動けず、どうしたらいいものかと考えてはいるのですが・・
どなたかよろしければアドバイスをお願いいたします。
・「傷病手当」は、「基本手当」と同様、雇用保険の「求職者給付」の一種です。
あなたが質問しているつもりの制度は、健康保険の「傷病手当金」では?

・〉会社の健康保険と雇用保険
いずれも「会社の」制度ではありません。

・〉雇用保険と社会保険に入っていました。
〉社会保険は任意継続で行い、1ヶ月休職してから
「雇用保険」も「社会保険」の一種です。
あなたは「健康保険」を「社会保険」と呼んでいるようです。

「健康保険を任意継続し、1ヶ月求職してから」なら通じます。
※「休職」とは「求職」の間違いなのか、「休職」という言葉の意味を間違えているのか?


在職中の欠勤に対する傷病手当金は支給対象になるでしょうが、退職後(資格喪失後)の継続給付はダメです。
「1年以上連続して健康保険に加入している」という条件の「加入」には任意継続の期間は含まれません。

基本手当の受給要件は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある」か「特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある」です。

質問のような離職理由なら「特定理由離職者」に当たりますが、前の離職について基本手当を受けていたら、前職での加入期間は数えられません。
職安に離職票を持って行って求職登録をしたが給付制限中に再就職したのなら、(前の離職から1年間は)前の離職による手当を受けられますが、再就職できない体調なので、その間は手当を受けられません。
受給期間延長の手続きをとることになります。
失業中に1ヶ月ほど海外旅行に行こうかと考えてます。

そこで質問なんですが、旅行に行っても失業保険の受給は可能なのでしょうか?

なるべく早めの受給を希望しておりますので旅行前にハ
ローワークへ失業手当ての申請しに行きたいと考えてます。

その際に旅行へ行く旨を担当者の方へ伝えてしまうと就職の意思が無いと見なされ受給出来なくなるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限があるとして回答します。
申請して2週間~3週間くらいで説明会と認定日があります。それには必ず出席してください。
その後は3ヶ月が過ぎるまではハローワークにはいかなくてもいいですが、3ヶ月の間に3回以上の求職活動が必要です。
実際は説明会が一回とされますから実質は2回必要です。その2回は1ヵ月の間でもやればいので、1か月間は海外旅行はできます。
ただし。HWに言うと就職する気がないとか、求職活動をしないと判断される場合がありますから言わないほうがいいです。
失業保険(個別延長給付)について

福岡県在住、福岡のハローワークを利用しております
先日職員の方から、個別延長給付の(候の印)が押してありますから一回でも応募されれば給付期間が延
長されると説明を受けました。

そして本日、求人情報サイトから一件応募していたのですが、面接にもたどり着けませんでした。

職員さんの言う応募というのは、面接の結果、採否の連絡があって一件でしょうか。
だとすると今回の私の応募は、応募にならないと判断されますよね?
また、そうだとすると認定申告書には書く意味はないのでしょうか?

職員さんにその時聞けば良かったのですが...。


以上2点宜しくご教授ください。
本日、求人情報サイトから一件応募してもう結果が来たのですか?
でもこのケースでも応募は応募ですからその結果には左右されず、1件としてカウントされますよ。
面接を受けることが必須ではないため 応募されたという行為で問題ありませんので認定申告書には記載して提出して下さい。
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