失業保険の初給付前に、就職先でアルバイトをした場合、きちんと給付はしてもらえますか?
私は去年の11月末日で以前の職場を退職しており、就職活動に励んできました。
この度やっと内定を貰えたのですが、その会社では
「最初の一ヶ月間はアルバイトとして勤務して頂き、その後当社の業務や、社風を体験して貰ってから正社員になります。それなら経歴にも残らない為……etc」
といった内容です。
問題は、給付自体は4/17に初めて貰える予定ですが正社員ではなく会社都合により、先方の都合で最初はアルバイトとして入社するしかない場合に再就職手当は支給されるのか? です。
給付前な為、所定給付日数は丸々90日間残っております。
分かりづらい分ですが、アドバイス頂ければ幸いです
私は去年の11月末日で以前の職場を退職しており、就職活動に励んできました。
この度やっと内定を貰えたのですが、その会社では
「最初の一ヶ月間はアルバイトとして勤務して頂き、その後当社の業務や、社風を体験して貰ってから正社員になります。それなら経歴にも残らない為……etc」
といった内容です。
問題は、給付自体は4/17に初めて貰える予定ですが正社員ではなく会社都合により、先方の都合で最初はアルバイトとして入社するしかない場合に再就職手当は支給されるのか? です。
給付前な為、所定給付日数は丸々90日間残っております。
分かりづらい分ですが、アドバイス頂ければ幸いです
アルバイトであっても、雇用保険に加入ができれば大丈夫です。
社会保険には加入ができない場合でも、雇用保険には①週20時間以上、②31日を超える雇用見込みがある、
①②ともに満たした場合には雇用保険加入となりますので、会社で雇用保険確認をして見てください。
おそらく大丈夫だと思います。
社会保険には加入ができない場合でも、雇用保険には①週20時間以上、②31日を超える雇用見込みがある、
①②ともに満たした場合には雇用保険加入となりますので、会社で雇用保険確認をして見てください。
おそらく大丈夫だと思います。
一年間、まるまる無職でした。失業保険ももらわず自分は年収0でした。妻が年収90万ほどです。今回、医療費控除のための確定申告を行ないたいのですが、私が申告してよいのでしょうか?妻が申告してもいいですか?
確定申告は給与所得以外に所得がある時に申告納税を行う制度です。給与所得は通常、源泉徴収し納付されますが、その税額はおおまかに計算された金額で、これを調整するために翌年に前年度の所得が確定した時点で正確に税額が決定、収めすぎがあれば還付されます。不足であれば納付しなければなりません。
あなたが世帯主で配偶者を扶養しているのであれば、あなたが申告者で0収入、配偶者欄に妻の年収を記入、医療費の控除も当然申告できます。所得税は配偶者が源泉徴収されていれば還付されます。
確定申告は所得税、地方税共に課税の基準となるものですから収入が0でも給与所得者以外は申告しなければなりません。
あなたが世帯主で配偶者を扶養しているのであれば、あなたが申告者で0収入、配偶者欄に妻の年収を記入、医療費の控除も当然申告できます。所得税は配偶者が源泉徴収されていれば還付されます。
確定申告は所得税、地方税共に課税の基準となるものですから収入が0でも給与所得者以外は申告しなければなりません。
失業保険給付について教えてください。
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
国民保険の料金について。
今年の4月半ばまで一年程無職でした。
失業保険は全ての日数分受け取り済み。
4月半ば~8月末まで働いてました。
その会社では社会保険に加入してました
。
社会保険後、加入していた国民保険はやめました。
やめるときに保険料は全て清算済み。
その後、9月上旬にすぐ再就職が決まったために
社会保険加入までの間、国民保険が必要でしが、
国民保険加入の手続きに行きませんでした。
通常行くのは理解してます。
そして、結局その会社の社会保険に加入する前に
11月上旬で退職してしまいました。
暫く、再就職するつもりはありませんし
働いてもアルバイト程度だと思うので
国民保険に加入しようと思ってます。
一番最後に社会保険に加入していた会社にて、
必要書類を取り寄せて
区役所に行こうと思ってます。
役所に問い合わせてて今までの保険料遡ってを計算しお支払いしていくのは分かっています。
恐らく国民保険をやめたのは8月頃だったような気がします。
無職の時は、雇用保険受給資格書があったので
それを掲示すれば保険料を減算して頂けました。
現在、短期間で離職したために退職後ハローワークには行っていません。
支給の期間が残っている訳でもないので。
この場合、自分が現在無職であるという事をどのような書面で証明すればいいのでしょうか?
失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか?
目的は、国民保険の保険料減額です。
それと、暫くきちんと就職するつもりはありませんが
何かしておいた方が手続きなどはありますか?
退職してからまだ何もしていません。
どなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください
今年の4月半ばまで一年程無職でした。
失業保険は全ての日数分受け取り済み。
4月半ば~8月末まで働いてました。
その会社では社会保険に加入してました
。
社会保険後、加入していた国民保険はやめました。
やめるときに保険料は全て清算済み。
その後、9月上旬にすぐ再就職が決まったために
社会保険加入までの間、国民保険が必要でしが、
国民保険加入の手続きに行きませんでした。
通常行くのは理解してます。
そして、結局その会社の社会保険に加入する前に
11月上旬で退職してしまいました。
暫く、再就職するつもりはありませんし
働いてもアルバイト程度だと思うので
国民保険に加入しようと思ってます。
一番最後に社会保険に加入していた会社にて、
必要書類を取り寄せて
区役所に行こうと思ってます。
役所に問い合わせてて今までの保険料遡ってを計算しお支払いしていくのは分かっています。
恐らく国民保険をやめたのは8月頃だったような気がします。
無職の時は、雇用保険受給資格書があったので
それを掲示すれば保険料を減算して頂けました。
現在、短期間で離職したために退職後ハローワークには行っていません。
支給の期間が残っている訳でもないので。
この場合、自分が現在無職であるという事をどのような書面で証明すればいいのでしょうか?
失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか?
目的は、国民保険の保険料減額です。
それと、暫くきちんと就職するつもりはありませんが
何かしておいた方が手続きなどはありますか?
退職してからまだ何もしていません。
どなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください
<失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか>
はい。ハローワークで書類を発行してもらう必要はありません。前にもらった雇用保険の資格受給者証を提示してください(ただし、平成25年3月31日以降の退職日の場合。平成25年3月31日よりも前の退職日の場合は保険料は減額になりません。)
それで、国民健康保険料の算出の基礎となる給与所得は7割減で計算してもらえます。
退職日から二年度以内なら、何度でも国保に入りなおすたびに、減額になります。
ただし、二年度内に退職理由が非自発でない理由で失業保険の給付を受けると、前の非自発離職は使えなくなります。
非自発的失業者特例制度はものすごくお得な制度ですヨ。
非自発の期間は、一般人には分かりにくいので、詳しいことはお住まいの自治体の国保担当に確認してください。
国保への加入は、ご存知の通り社会保険を喪失した日の翌日に遡ってすることになります。
はい。ハローワークで書類を発行してもらう必要はありません。前にもらった雇用保険の資格受給者証を提示してください(ただし、平成25年3月31日以降の退職日の場合。平成25年3月31日よりも前の退職日の場合は保険料は減額になりません。)
それで、国民健康保険料の算出の基礎となる給与所得は7割減で計算してもらえます。
退職日から二年度以内なら、何度でも国保に入りなおすたびに、減額になります。
ただし、二年度内に退職理由が非自発でない理由で失業保険の給付を受けると、前の非自発離職は使えなくなります。
非自発的失業者特例制度はものすごくお得な制度ですヨ。
非自発の期間は、一般人には分かりにくいので、詳しいことはお住まいの自治体の国保担当に確認してください。
国保への加入は、ご存知の通り社会保険を喪失した日の翌日に遡ってすることになります。
失業保険の事
友達が失業保険をもらっているのですが、念願かなって内定をもらったみたいです。
そこでなぜか私に相談が来たのですが(;^_^A アセアセ・・・
今度2回目?か3回目の認定日っていうのが4月の16日にあるそうですが内定もらった会社からは4月9日からの勤務と言う事を言われてるそうなのですがどうしたらいいのかが分からないそうです。
もちろん私もまったくわかりません
Q1:企業の希望通り4月9日に勤務開始をした場合その失業保険は4月8日までもらえるのでしょうか?
今日明日に内定もらった~ってハローワークに言いに行ったタイミングで失業保険が打ち切られるのでしょうか?
Q2:失業保険を支給されるタイミングはいつも通りにもらえるのでしょうか?・・・・っていうのがどのタイミングかも私はわかりませんが(;^_^A アセアセ・・・
不確定で、すみませんがよろしくお願いいたします。
友達が失業保険をもらっているのですが、念願かなって内定をもらったみたいです。
そこでなぜか私に相談が来たのですが(;^_^A アセアセ・・・
今度2回目?か3回目の認定日っていうのが4月の16日にあるそうですが内定もらった会社からは4月9日からの勤務と言う事を言われてるそうなのですがどうしたらいいのかが分からないそうです。
もちろん私もまったくわかりません
Q1:企業の希望通り4月9日に勤務開始をした場合その失業保険は4月8日までもらえるのでしょうか?
今日明日に内定もらった~ってハローワークに言いに行ったタイミングで失業保険が打ち切られるのでしょうか?
Q2:失業保険を支給されるタイミングはいつも通りにもらえるのでしょうか?・・・・っていうのがどのタイミングかも私はわかりませんが(;^_^A アセアセ・・・
不確定で、すみませんがよろしくお願いいたします。
本来は就業後最初の認定日に報告するんですが、就業後ですと行けない場合が多いので、入社日直前の開庁日に手続きをしてもいいよ、ということです。
4月9日の直前の開庁日は6日なので、6日に手続きをして、7日と8日の分は6日に手続きした時に申告書をくれるので、入社日以降に郵送すると2日分の失業認定(と言っても就職されているので求職活動実績はいらないですが)されて、基本手当が振り込まれます。
ただし、内定を受けたあと、他に求職活動を行わず、内定を受けた企業などに就職した場合、内定を受けてから概ね2週間以内の入社であれば入社日の前日まで基本手当の支給はありますが、内定を受けた日と入社日があまりにも空きすぎている場合は内定を受けた日までしか認められないそうです。
先日の認定日の時に聞きました。
ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要となる書類などが異なるので、直前の開庁日に手続きする際に確認された方が良いと思います。
16日の認定日に出向くことができるのであれば、それでも問題ないですが。
4月9日の直前の開庁日は6日なので、6日に手続きをして、7日と8日の分は6日に手続きした時に申告書をくれるので、入社日以降に郵送すると2日分の失業認定(と言っても就職されているので求職活動実績はいらないですが)されて、基本手当が振り込まれます。
ただし、内定を受けたあと、他に求職活動を行わず、内定を受けた企業などに就職した場合、内定を受けてから概ね2週間以内の入社であれば入社日の前日まで基本手当の支給はありますが、内定を受けた日と入社日があまりにも空きすぎている場合は内定を受けた日までしか認められないそうです。
先日の認定日の時に聞きました。
ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要となる書類などが異なるので、直前の開庁日に手続きする際に確認された方が良いと思います。
16日の認定日に出向くことができるのであれば、それでも問題ないですが。
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