失業保険について質問です。

今年の4月15日に前職を退職し、失業保険の申請をしないまま、7月より新しい職場に転職しました。
しかし色々な問題で適応障害となってしまい、薬を飲みながら続けることも考えましたが、今後迷惑がかかると思い本日退職をしました。
(自己都合での退職扱いです)

ネット検索したら、
「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」

とありましたが、私は失業保険はもらるのでしょうか?
受給資格の有無は、今回の離職が基準になります。

今回の離職日以前2年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して12ヶ月以上あることが条件です。
傷病による離職として特定理由離職者と認められるなら、今回の離職日以前1年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して6ヶ月以上でも可です。




〉「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
間違いか、あなたとは違うケースであることが前提の説明ですね。

前職の離職後、職安に離職票を出して手続きした後、再就職したが、再度離職した場合には、前職の離職から1年以内(受給期間内)であれば、前職の離職による手当を受けることができます。
基本手当や再就職手当を受けていても、残り日数分が受けられます。
※再就職先での被保険者期間が、新たな受給資格を得るのに必要な期間である場合は別。
失業保険の手続きをしようと思っていますが、現在週18時間くらいのアルバイトをしています。
週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが、飲食店なので忙しかったら時間が延
長になったり、他の人と代わったりすることがあります。そうなると20時間超えてしまうことになります。今はまだ超えてないですが、一回でも超えれば手続きできないのですか?
あと、週20時間以内の勤務ということは就労証明書だけの自己申告なのですか?
まだハローワークで手続きをしていないのですよね。
だったら、現在たとえ20時間未満であっても失業中とは言えませんので手続きはできません。

>週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが

それはあくまで失業して、手続きをして失業の認定を受けた後一定基準以下ならバイトをしてもよいという意味です。
働いているのに失業手当の申請はできませんよ。受給するつもりならバイトを辞めてからです。
また、失業認定を受けたのちでもそれだけの労働時間があると失業中、且つ、就活中とはみなされない可能性がたかいですよ。
入院中にそのまま退職し、今だ入院中です。失業保険の手続きはどうすればいいでしょうか?
期限を延長できるんでしょうか?

身動きが取れないのでハローワークには行けません。
離職届けが届いたら、ハロワに電話しておくといいよ。

退院する時医師に働くこと可能と診断書書いてもらいハロワに提出でそくお金でます。働けることが前提なので気をつけて
9月末で仕事を辞めます(会社都合)。

失業保険を申請する予定ですが、9月中に別の所で1日だけバイトをしたとすると、失業保険に影響するのでしょうか?
(すぐに貰えなくなる、等)
勤めている企業に分からなければ良いだけです。
以外に違法にアルバイトしている人多いですよ。
1日だけのアルバイトならばれても問題ありません。許されている金額があります。
●結婚による退職●の場合の失業保険について


11月に結婚を控えております。
当初は、結婚後も仕事を続ける予定でしたが、
今月彼の転勤が決まり関東方面へ引越しをします。(当方現在中国地方在住)
私の選択としては、
結婚直前まで勤務し、
その後退職→すぐに入籍、という方法も考えたのですが、
今の私の会社の経営状態が悪く、月の約半分を帰休をしている状態で、
給料もかなり少なくなり、社会保険に加入したアルバイト状態です。

その為、彼と相談した結果、

・いつまで続くかわからない帰休(給与支給額的に苦しい)
・帰休をしながら勤務を続けても、6月頃には業務内容が変わると言われており、頑張って覚えても10月には退職することになること
(←この場合は、「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」になると思います。)
・遠距離での結婚準備になる事

という理由から、

・5月末で退職をして結婚準備を進めよう、ということになりました。
(結婚前から彼の元へ行き、一緒に準備をしようと思っていますが、いつ行くかはまだ未定です。)


5月末のタイミングで退職しても、このまま地元での再就職は考えておらず、もしできるなら転勤先でと考えています。
(運良く、地元で短期間(3月間等)の仕事があれば、11月の入籍までの間、働くことも可能ですが。)

上記のような状況なのですが、
まず、「結婚による退職(自己都合)」として離職票を出しても失業保険は支給されるでしょうか?「結婚による転居のため、通勤不可」という「特定理由離職者」にはなりませんよね?
また、地元のハローワークに行って上記の事情を素直に話しても問題無いのでしょうか?
更に、「自己都合退職」と「特定理由離職者」についての違いですが、「支給日までの制限がない」のと他に、給付率等の違いはありますか?

転居や給与面、色々なことも考慮して退職を選びましたが、かといってすぐに入籍するわけではないし、求職の意思はあるのですが、地元で求職活動をしても正社員でさがすことはできません。
ここは、「特定理由離職者」への薄い希望は諦めて(はなから該当ではない気もしますが、私の場合が該当するのかしないのかよくわからないので)、転居の旨は伝えず「結婚のため退職(自己都合)」として、このまま地元で求職活動をしたほうがいいのでしょうか?それとも、転居の旨を伝えて、地元から転居先での仕事を探すこともOKなのでしょうか?
このまま退職して地元の職安へ行っても、なんと言えばいいのかわからず質問させて頂きました。
「特定理由離職者」にはこだわっていませんが、失業給付は受けたいです。

質問が多く申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することになった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)という規定がありますので、特定理由離職者ではなく特定受給資格者となりえるのではないでしょうか?(もし上記の条件を満たしていればですが)
あてはまるのであれば、こちらのほうがいいのではと思うのですが・・・・。

補足のことです。
仕事量の減少は、労働者側には分からないものであって、予見し得なかったことになります。
とはいえ、最終的に判断をくだすのは、支給を受けられるハロワですので(各地域のハロワによって判断基準が違いますので)確認されてください。(今後の対応、おそらく会社側としては自己都合としてくるでしょうから、退職前に必要書類を確認されて等のことも必要になるのでは??)
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