失業保険 待機期間7日間の収入について
先日、失業保険の手続きをしました。(会社都合のため7日間の待機期間)

その7日間の間に、家の自営業の仕事を手伝い、おこずかいをもらいました。
この場合、どうなりますか???

また、受給開始となったのですが、扶養に入っています。
基本手当日額が3,611円以下ですと問題はないみたいですが、それ以上であった場合はどうなりますか??
受給開始日以降に一度病院にかかっています。

ご回答よろしくお願いいたします。
「待期」と「給付制限」の違いにご注意を。

〉その7日間の間に、家の自営業の仕事を手伝い、おこずかいをもらいました。
7日間仕事をしていない状態があって初めて「待期」が完成します。
待期が完成して初めて支給が開始されます。

〉基本手当日額が3,611円以下ですと問題はないみたいですが
健康保険の被扶養者資格は、保険者によります。問題がないとは言い切れません。

〉それ以上であった場合はどうなりますか??
※「3611円ちょうど」は「以上」と「以下」の両方に含まれてしまいます。言葉の使い方を間違えてます。

3611円を基準とする保険者なら、手当の支給対象日初日に被扶養者資格を失います。
失業保険の給付条件について
既出の質問でしたらすみませんが、、、

今、失業保険を受給中です。

先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。

契約は

週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。

職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」

との事でした。

先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、

2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)

受給資格者のしおりには

●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)

と記入されています。

私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?

それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?

何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
私が理解している規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

2月について全部支給されないのではなく、たまたまその週だけなら大目に見てくれるケースが多いです。
あくまでもHWの判断ですが。
失業保険の受給期間延長について。
先月4月27日付けで、9年1か月勤めた会社を退職しました。
色々もめたこともあり、最終的に会社側から職安に対し「会社側の退職勧奨があった」ということを説明することで和解することになりました。
恥ずかしながら職安に失業保険の説明会に行ってきて、受給期間延長というものがあるということを初めて知りました。
受給期間延長というのは失業保険を3~6か月もらえることと認定された場合、延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができると理解してよろしいのでしょうか。

当方には1歳の子供がおり、生後半年で保育園に入れて職場復帰していたのですが、今回の退職に伴い保育園は一度退園させました。
また、せっかく仕事を辞めたのだからもう一人、とも考えております。
もし妊娠したらこれも延長の理由になり得るのでしょうか。

本当に何もわからず質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
>延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができる
勘違いです。

>妊娠
失業保険は働くことができるが仕事がない人のためのもので
妊娠して働けない人はもらえません。
普通失業保険は1年以内にもらわなくてはいけませんが
働けない場合は延長できます。
例えば30日給付がもらえる人の場合で、2ヶ月働けなければ
1年2ヶ月の間で30日給付があるって話です。

3年延長ってのは3年間毎月もらえるってのではなく
通常の1年プラス3年の合計4年間の間に下記日数の失業保険がもらえるってことです。

質問内容からみると会社都合での退職ですよね。
あなたの年齢がわかりませんが、9年1ヶ月だと給付期間は120から240日
子供が1歳ということですので絞り込んで
あなたが30才未満であれば120日
30才以上45才未満であれば180日
一人暮らしをするにあたって税金や年金などについての質問です。
私はいま実家暮らしの24歳です。
2月に職場がなくなるので三月から失業保険を頂きながら引っ越しをし(実家は田舎なので働き
場所がない為)働き先を探すつもりです。
アルバイトですが働き先の候補があり月14~15万くらい頂ける仕事中につこうと思います。
その際年収が180万くらいになるのは分かるのですが、今まで130万以下で働いていたのでどれくらい税金や年金がかかるか分かりません。

もし詳しく分かるサイトなどがありましたら教えてほしいです。
まず、会社の方で、年金保険、住民税など切り替えをしてくれますか?
もし、してくれなければ自分で役所に行きて続きをしなくてはなりまん。
会社の方でちゃんと確認してください。

年金については、国民年金機構のホームページをみれば、いくらぐらい支払うか記載されていますので参考にしたほうがいいと思います。
もし、わからないことがあれば、そこに連絡先もあるので質問等を受けてくれるでしょう。

税金は、市町村により金額が異なってくるのでいくらくらいとは言えません。
でも、支払う税金は、住民税、国民健康保険になります。
車も所有していれば、車の税金もかかります。

住民税は前年度の給料の所得から割り出されるので、金額はこちらでは不明です。
自動的に役所から納付書が送られてきますので、指定金融機関などで支払うことになります。

国民健康保険も同じです。
仕事が見つかりません。
契約社員だったのですが、無理やり契約を切られてから、安定した仕事に就けません。

7月末にもらった離職票は手元にあるのですが、貰えるのが3ヶ月後ということで、職安に提出しないで仕事を探して短期間働いていましたが、今は無職です。
いつ仕事が見つかるか分からないので、失業保険の手続きを踏むべきかと考えています。パートでも短期間でも、離職してから働いた場合は、契約社員の会社からの離職票は受理されないでしょうか?

無職になってからまだ1ヶ月しか経っていないのですが、母も要介護なので気持ちばかり焦ってしまいます。
どこの会社も扶養控除内の勤務で、もっと働きたいのに会社側に制限があって収入が安定しないのです。
掛け持ちも考えているのですが、なかなか決まった時間に終わるようなところもありません。

また親の介護が必要な場合、失業保険がすぐ貰えるなどの制度はないでしょうか?
よろしくお願いします。
すでに再就職先が決まってる場合は良いですが、
安定しないならなおのこと、失業保険など受給できるのならば、早めの手続きをオススメします。

申請しないと、貰えるものがどんどん先延ばしになるだけですよ。


前職場で無理やり契約を切られた、とありますが、自己都合退職でしょうか。

会社都合退職や、契約期間満了、また解雇なら、3ヶ月の給付制限無しで失業保険を受給できるのですが。

もし、上記に該当するかもしれないなら、ハローワークで相談してみてください。

今年7月退社の離職票ならば、まだ有効です。

離職日より1年が、失業保険を受給できる期間です。
早めの手続きを。


親御さんの介護で大変だと思いますが、失業保険を受給するには「働ける状態」であることが条件です。


いずれにせよ、ハローワークで相談を。


ご参考までに。
私達夫婦は共働きでしたが先月妻が退職し失業保険を貰うことになりました。失業保険需給の間は私の扶養に入れないとのことで、扶養に入れない場合、その間は年金を支払う義務が生じると聞きまし
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
日本に住んでいる20歳から60歳まで人は必ず年金に加入する義務があります。
自営業の国民年金、会社員の厚生年金、公務員の共済年金です。
奥さんが質問者さんの扶養になれば第3号国民年金になりますので年金の納付は必要ありませんが、扶養にならなければ国民年金を払う必要があります。
これは強制です。

ですが、退職者は特例で免除の申請が出来ます、免除の申請をすれば未納とはなりません。
ただし免除を申請すれば、将来の年金額は減ります。
何も手続きをしないでおくと未納扱いになり督促状が来ます。
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