2月にお店が閉店するのですが会社がいろいろ教えてくれません。
2月で私の店の入っているデパートが撤退するため、私の店も撤退することになりました。

店長がマネージャーに聞いてくれてそれで何日に閉店するのかはわかりました。
そしてスタッフがどうなるかですが、
「希望があれば別の店舗に受け入れる」と言われました。
ということは別の店舗にいくか、やめるかということですよね。
この場合、ではやめます といった場合自己都合になるのでしょうか?
失業保険が会社都合でもらえるのでしょうか?

乱文で申し訳ありませんが、教えてください。
事業場の閉鎖の場合、
別店舗に異動出来ますが希望しますかと言われ、
断ったのなら自己都合退職です。

理由は、継続して働くことができますと言われているのに拒否していますので。

ただし、異動する事業場が遠方で通勤が困難(片道3時間とか)な場合で断ったのなら、
特定理由離職者にあたる可能性があります。
失業保険の受給が90日後からなのですがそれ迄は普通に週20時間以上のアルバイトをしても問題ないと言う事になるのでしょうか?それか受給申請をしたその日から週20時間以内のバイトという規定な
のでしょうか?
たとえ給付制限中でも週20時間以上のバイトをするとそれは就業(再就職)とみなされるので、失業手当の受給資格そのものが停止しますよ。
失業保険の受給(延長中)についておしえてください。
・6月末 退職
・精神疾患の為 受給期間延長申請
・12月1日 医師の許可によりパートの就職活動開始
・12月2日 パート採用決定

次回の診察で診断書をもらい、受給開始手続きをする予定でいました。
パートは20時間以上なのですが、失業給付金が0円という解釈で合ってますでしょうか。
週20時間以上だと就職したと判断されます。
ただし、雇用保険未加入、31日未満雇用という条件であれば就職したことにはならず、「就業手当」支給になります。
その場合は働いた日について基本手当日額の30%が支給され、所定受給日数からやった日数がマイナスされていきます。
今月末、妊娠3ヶ月で会社を退職します。そこで質問ですが、
①自分の社会保険を任意継続して出産一時金と失業保険をもらう。
②すぐに失業保険を受給し、受給満了後主人の扶養に入って出産一時金をもらう。

のどちらがいいんでしょうか?
私の今年の収入は退職時で税込220万位、現在の保険料は健康保険6300円厚生年金15300円程度です。

あと、出産手当金をもらうなら①じゃないとだめなんですよね?

本を読んでも特殊で解らず、みなさま宜しくお願いいたします。
私は社会保険(健康保険)を任意継続して出産手当金をもらいました。旦那が国保だったので1年以上任意継続しましたが、支払いをやめれば失効します。最長でも2年だったと思います。
一時金(30万円)+手当金(42万円程→給与額によって違います)をもらいました。

妊娠の場合、失業保険の手続きはできないと思います。受給資格は「働く意思がある人」なので。自己都合の退職だと3ヶ月くらいかかるでしょうし、認定の時はお腹が大きいですよね。
私は延長手続きをとって出産後半年くらい経って申請しました。

今年度まで任意継続(一時金と手当金がもらえます)、来年から夫の扶養(夫が社会保険なら保険料の負担なし)、働ける時期になったら失業保険の手続き(失業保険の日額によっては扶養をはずれ一時国保の場合アリ。前年収入がなければ安いと思うのですが・・・)
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。

主に被扶養者の異動についてですが

まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?

2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)

3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)


次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」

添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。

2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。

3→個人が行います

4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
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