3月25日で会社を辞めるように言われましたこの会社の給料日は20日締めの月末払いです3月末の給料は20日までの分でしょうか?
残りの5日分は4月末の支給になるのでしょうか失業保険の手続きも最後のお給料をもらってからでしょうかそれとも会社都合の25日に支給されるように請求できますか?教えて下さい
3月末の給料は20日までの分で、残り5日分は4月末の支給です。
労基法では、退職後7日以内にもらえそうな条文がありますが、
「争いのない部分について」が曲者で、
実際には、会社はいつもの給与支払のペースで(つまり通常の締日・支払日で)
行えば、監督署からとやかく言われません。

失業保険の手続きは、退職後10日以内に会社から離職票が送られてくるはずなので、
(送られてこなければ、10日目に職安へ駆け込んで相談します)
もらったらいつでも(=最後の給料を待たなくても)失業の手続きができます。
もっとも、会社都合で辞めさせられた場合でも、実際に失業手当をもらえるまで
1ヶ月以上かかります。(待期7日+失業状態28日を確認後)

ところで、解雇理由はまっとうなものでしょうか。
また、3月25日が入社後15日目以後なら、そもそもそんな急に解雇できません。
解雇日は、申し渡した日から30日以上後でないと無効です。
(あるいは30日分の賃金と引き換えに解雇)
私は、そっちの方が気になります。
10月31日をもって会社を退職します。

会社都合(退職勧奨)なので翌月の11月から失業保険の給付がされますが、もし仮に直ぐ概ね1週間で再就職先が決まった場合、1週間でも失業期間中の保険給付をしてもらえるのでしょうか?
11月1日に手続きができたとします。会社都合であっても手続きの日から7日間の待機期間がありますので、その間は失業手当は出ません。

また、再就職手当ても最初の1ヶ月間はハローワークの紹介で就職しなければ出ません。自分で見つけたらハローワークで紹介状を書いてもらいましょう。

以上、再就職先がすぐに見つかったら、雇用保険証をそのまま新しい会社にまわし、年数を稼ぐことも考慮に入れてください。
失業手当?保険について教えてください。
新卒から4年勤めた会社を自己都合(結婚を期に引っ越すため)で退職します。
知り合いから、3年以上勤めた場合失業保険がもらえないと聞いたのですが、
それは本当でしょうか?
失業保険について書いてあるサイトで調べてみましたがよくわからなかったので
こちらで教えていただこうと思った次第です。

知りたいのは、3年以上勤めて自己都合で退職しても失業保険をもらえるのか?
もらえるならば、失業申請して「いつから」「どのくらいの期間・額」もらえるのか、ということです。

引越し後おちついたら就職活動はするつもりでいます。
夫の収入だけでは生活できませんので・・・。

どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
3年以上働いていたらもらえない…なんてことはありません。
どうしてそんな勘違いが生まれるのか、疑問ですが…

退職が、結婚による転居のためという「正当な理由のある自己都合」となり、特定理由離職者という扱いを受けられる場合があります。
・退職からおおむね1ヶ月以内に、結婚による転居をしている。
・転居先から従来の勤務先に通勤するのは困難である(通勤すると往復で4時間以上かかるというのが基準)。
上記2点を満たせば、特定理由離職者となります。退職日から1ヵ月後までに住所を移し、続柄に「妻」と入っている住民票を提示すれば確認してもらえます。
この場合、申請してから7日の待期のあと8日目以降が支給の対象になります。最初の入金は申請してから5週間後ごろです。

特定理由離職者とはならなかった場合は、申請してから7日の待期のあと、3ヶ月間の給付制限を受けることになります。最初の入金は、申請から17週間後ごろです。

いずれの場合も、もらえる日数は90日、1日当たりの支給金額は、退職直前6ヶ月の賃金総支給額の合計を180で割った額の、5割~8割(金額によって変動。計算式はありますが、複雑なので割愛します。)です。

おちついたら就職活動はするつもりとのことですが、「いい仕事があればすぐにでも就職できる」状態でないと申請できません。
ま、いいのがあれば就職しますよ!と言えればそれでいいんですけどね。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。

例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。

さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。

失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。

貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。

それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。


認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。

それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。


ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。

長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
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