失業手当の受給について教えてください。
先月の末に急遽、会社都合での退職が決まり7月いっぱいで辞めるかたちになりました。
失業保険をもらうべく会社へ書類を催促したところ、8月24日に受けとることができましたので、8月24日にハローワークへ手続きにいってきました。
説明では会社都合と言うこともあり、1週間後の8月30日もしくは31日に1回目の振込みがされます、と聞きましたが振り込まれていません。
会社都合の場合、すぐに振り込まれると聞いていましたが説明が間違っていたのでしょうか?
先月の末に急遽、会社都合での退職が決まり7月いっぱいで辞めるかたちになりました。
失業保険をもらうべく会社へ書類を催促したところ、8月24日に受けとることができましたので、8月24日にハローワークへ手続きにいってきました。
説明では会社都合と言うこともあり、1週間後の8月30日もしくは31日に1回目の振込みがされます、と聞きましたが振り込まれていません。
会社都合の場合、すぐに振り込まれると聞いていましたが説明が間違っていたのでしょうか?
それは説明の間違いか聞き間違いですね。
受給の流れとしては、申請→7日間の待機期間→22日目の認定日で21日分が認定される→5営業以内で振り込み→以降は28日ごとに認定日があり28日分づつ振り込み→最後は端数日の振り込み
大体そのようなスケジュールです。
ですから最初に振り込みがあるのは7日+21日+5営業日以内=申請から約1ヵ月後に振り込みという形になります。
受給の流れとしては、申請→7日間の待機期間→22日目の認定日で21日分が認定される→5営業以内で振り込み→以降は28日ごとに認定日があり28日分づつ振り込み→最後は端数日の振り込み
大体そのようなスケジュールです。
ですから最初に振り込みがあるのは7日+21日+5営業日以内=申請から約1ヵ月後に振り込みという形になります。
失業保険について
今年の3月いっぱいで2年間勤めた会社を辞めて、4月に新しい会社に転職しました。
しかし、転職した会社が規定通りに交通費や残業代も出ず、毎週週6日勤務(土曜日は無給出勤)。
もし辞めたとして、失業給付が受けられるのかが質問です。
3月までの会社は保険もしっかり払っておりますが、4月からの会社は研修期間ということで払っておりません。
この場合、どういった扱いになるのでしょうか?
今年の3月いっぱいで2年間勤めた会社を辞めて、4月に新しい会社に転職しました。
しかし、転職した会社が規定通りに交通費や残業代も出ず、毎週週6日勤務(土曜日は無給出勤)。
もし辞めたとして、失業給付が受けられるのかが質問です。
3月までの会社は保険もしっかり払っておりますが、4月からの会社は研修期間ということで払っておりません。
この場合、どういった扱いになるのでしょうか?
今の会社が雇用保険に未加入なら前職の期間が適用されます。
前職が3月に退職していますから来年の3月まで1年間が受給可能期間です。その間に申請~受給を終了すればいいんです。
前職の離職票をもってHWに申請してください。
参考までに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
前職が3月に退職していますから来年の3月まで1年間が受給可能期間です。その間に申請~受給を終了すればいいんです。
前職の離職票をもってHWに申請してください。
参考までに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
出産の為、仕事を辞めた場合の失業保険は出産後に手続きすれば受給されますか?また、仕事を辞めた直後に夫の扶養家族に加入した場合は失業保険は受給されないのですか?
失業保険って就職を希望してる人しか貰えないので、出産前に職安に行き受給期間の延長の手続きをし、出産後受給の手続きをします。
受給期間は月に何回か面接等の就職活動をしなければいけません。
扶養家族に入っているかどうかは関係ないと思います。
私は扶養に入っていますが、出産後失業手当貰いましたよ。
月1回の認定日や数回の就職活動で職安を訪れる時には子連れで行っていましたが、最初の説明会は子連れ不可だったので、預け先に困りました。
受給期間は月に何回か面接等の就職活動をしなければいけません。
扶養家族に入っているかどうかは関係ないと思います。
私は扶養に入っていますが、出産後失業手当貰いましたよ。
月1回の認定日や数回の就職活動で職安を訪れる時には子連れで行っていましたが、最初の説明会は子連れ不可だったので、預け先に困りました。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
失業保険受給期間中に就職が決まりました。
11月4日(金曜)に面接があり即採用され11月7日(月曜)が初出勤です。
月曜~金曜の午前8時~17時までが勤務時間の為ハローワークに行けません。
失業認定申告書に『就職が決まったら出勤する前日までに本人が届出をして下さい』と書いていますがどうしたらいいのでしょうか。
次回の認定日(3回目の認定日で残り支給日数81日)は11月23日で求職活動証明があと1回残っています。
会社に事情を説明してお休みを頂けばいいのでしょうか??
凄く言いにくいのですが…。
認定日も行けそうにありません。
ハローワークに相談する時間がないのですが、このような場合はどうしたらいいのですか?
ご教授お願いします。
11月4日(金曜)に面接があり即採用され11月7日(月曜)が初出勤です。
月曜~金曜の午前8時~17時までが勤務時間の為ハローワークに行けません。
失業認定申告書に『就職が決まったら出勤する前日までに本人が届出をして下さい』と書いていますがどうしたらいいのでしょうか。
次回の認定日(3回目の認定日で残り支給日数81日)は11月23日で求職活動証明があと1回残っています。
会社に事情を説明してお休みを頂けばいいのでしょうか??
凄く言いにくいのですが…。
認定日も行けそうにありません。
ハローワークに相談する時間がないのですが、このような場合はどうしたらいいのですか?
ご教授お願いします。
おめでとうございます。
でも、勤務開始まで速攻ですね。
基本は「前日」なのですが、ご質問者さんのように
金曜に内定で、月曜から・・・となる事も珍しくはなく、
その場合は土曜日にハローワークが開庁している地域もあるので、
土曜日に行けばいいのですが・・・・。
ただ、当然ですが、土曜日にも行けない人がいますから、
その場合は翌週の月曜日に行きます。
でも、更にそれが駄目なケースもありますから、その場合は
最短で行ける日に事情を説明していかなければなりません。
とりあえず、新しいお勤め先に事情を説明されれば
事情が事情ですから、「ダメです」と言う事は殆どないと思いますよ。
お勤め先や通勤時間がどのくらいか分りませんが、1日休みを
取らなくても午前や午後のどちらかで用件が片付くと思いますし。
でも、勤務開始まで速攻ですね。
基本は「前日」なのですが、ご質問者さんのように
金曜に内定で、月曜から・・・となる事も珍しくはなく、
その場合は土曜日にハローワークが開庁している地域もあるので、
土曜日に行けばいいのですが・・・・。
ただ、当然ですが、土曜日にも行けない人がいますから、
その場合は翌週の月曜日に行きます。
でも、更にそれが駄目なケースもありますから、その場合は
最短で行ける日に事情を説明していかなければなりません。
とりあえず、新しいお勤め先に事情を説明されれば
事情が事情ですから、「ダメです」と言う事は殆どないと思いますよ。
お勤め先や通勤時間がどのくらいか分りませんが、1日休みを
取らなくても午前や午後のどちらかで用件が片付くと思いますし。
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