失業保険の受給について
離職票を提出してから待機期間7日ありその後何日後かに説明会がありますよね? もし待機期間から説明会までの間に就職した場合受給は、できないんでしょうか? 仮にもらえるとするといくら程になりますか?(離職票提出後8日後)
「待期期間」終了翌日から、再就職日前日までは支給されます。
なので、説明会に参加する前に決まった場合でも日数分だけもらえます。
金額に関しては、給付日額×日数分。
失業保険について

今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。


いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
通りすがりです。いい赤ん坊産んで幸せになれよこの野郎(^O^)お金の事わかりません。役に立たなくてすみません。
職業訓練の連続での受講について質問です。
現在、失業保険をもらいながら受けられる、4ヶ月間の公共職業訓練を受けています。
中身はコンピュータープログラミングの勉強です。
ただし、現在やっている勉強はパソコンでのプログラミングのみで
いわゆるスマートフォンのプログラミング勉強には対応してません。

いろいろ職探しをしていると、スマホでの仕事がたくさん見受けられ
話を聞くうちに、次第にスマートフォンのプログラミングに興味がわきました。

そのとき、公共職業訓練とは別の、求職者支援訓練でスマホでのプログラミングの講座を
定期的に開いてるのを知りました。

そこで、今回の公共職業訓練が終わってからステップアップとして

次に求職者支援訓練の訓練をすぐに受けられるのかが知りたいです。

今回の訓練の終了と同時に、失業手当もなくなるので

求職者支援制度で、条件にあえば10万円もらえるという制度を受けながら

今度はスマホのプログラミング訓練を受けたいのですが。

公共職業訓練終了して、次にすぐ求職者支援訓練を受けることはできるのでしょうか?

通常は訓練は期間を開けないと無理だというのは知ってますが

ステップアップ的な感じだと、連続で受講できることもあると聞いています。

よろしくお願いします。
公共職業訓練からは期間を開けないと受講出来なかったはずです。求職者支援訓練(基礎)からなら一部、ステップアップであれば求職者支援訓練(実践)、公共職業訓練と連続受講の道もあったかと。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
お父様のお悔やみを申しあげます。

まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。

1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。

2 の提案は無理です。

3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。

ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
失業保険の個別延長給付について
失業保険の給付を受けています。
前回の認定日で、60日間の個別延長給付の案内用紙を頂きました。
次回が、最後の認定日になるのですが、昨日面接を受けた会社で採用が決まり、来月10日間の短期臨時職員として働くことが決まりました。
短期間の採用になりますが、職安には、次回の認定日の前日までに就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出した方が良いのでしょうか?
また、これにより、個別延長給付に該当するかどうかは変わるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
正社員採用前提でまず10日間の臨時採用、という意味でなく、その10日間ですべて終わり、ということですか・・・?

その場合、臨時的一時的なアルバイトでしかないですので、個別延長の給付が一時的にストップする前提でアルバイト就業の申し出をされ、それでハローワーク側の判断を仰ぐことをお勧めしますが。

採用証明と言ったって恒久的に雇われるわけでなく、10日間が終わればまた求職状態に逆戻りなんですよね? となれば、個別延長の権利を消滅させない中での就業であることを申し出る方が得策ですよ・・・
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