失業保険受給中のアルバイトについて。

1日4時間(週20時間以内)のアルバイトをした場合、基本日額が支給されず、日数が繰り越される。


上記の内容は間違いないですか?基本日額と1日のバイト代が同額の場合は、ひと月に手元に入る収入は変わらないという事ですよね?


ご存じでしたら、回答をお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上(4時間は4時間以上に入ります)の場合はやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになってあとでもらえます。ですから認定日が増える可能性があります。
おっしゃるように基本手当日額がバイト日当と同じ場合はひと月に入る金額は同じです。
教えてください。失業保険受給中と扶養について次の場合について①会社を辞めて夫の扶養になりその後失業保険を5か月間もらいましたがその間扶養から抜けずそのまま過ごした場合後から何か請求が来るものでしょう
ちなみに基本手当日当は5000円以上健康保険は使ってないみたいです ②受給中扶養からはずれた期間は自分では健康保険と、国民年金とを支払うものですか?
③基本手当日当が3612円以上は130万を超えるから扶養にはなれないとありますが失業保険をもし満額貰っても130万以下の場合でもやはり扶養から抜けないとだめなものですか??④確定申告では失業保険の収入もその後仕事で得た収入と合わせて申告するのですか?
すみませんが宜しくお願い致します。
①A:健康保険の被扶養者資格が喪失される可能性が生じております。
②A:ご自身で「国民健康保険(健康保険ではありません)」および「国民年金保険」の被保険者となります。
③A:満額受給(90日や120日)であっても「1年間継続」して受給するものとして扱われてしまうのです。
④A:確定申告の対象外です。
失業保険の給付制限中の者です。

なかなか仕事が決まらないのでスナックでバイトしたいのですが、
そうすることによって失業保険のどういうところがどうなってしまうのか詳しく教えてほしいです。
前提として給付制限が終了して最初の認定日には申告する必要があります。
で、以下のような規制があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
「補足」
実際に働いた日でいいです。
申告はすべて自己申告です。週20時間未満を証明するものは提出する必要はありません。
ハローワークは申告されたものを正直なものとして取り扱います。
ただし、事後に調査で虚偽が発覚した場合は不正受給として大きなペナルティーが待っていますので変に改ざんしないほうがいいと思います。
自己都合で正社員退職後、失業保険を受給してから復職する場合の扶養に関して教えてください。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。

1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}

この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??

そもそも扶養に入れないのでしょうか??

いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
税金の話と、社会保険の話をゴッチャにしていますね。
しかも数字が間違っています。


税制上の扶養:

あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。


あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。

あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。


厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
失業保険の給付時期とアルバイトの事での質問です。
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。

その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。

また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。

ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
失業保険は、別にすぐに請求しなければ貰えない訳ではありません。
前職で失業保険金を半年以上支払っていたのであれば、会社都合の退職であれば、給付が受けられると思います。

ハローワークで「就職とみなす」とか、ごたくを並べられるのであれば、今は給付請求をせず、現状で正月の5日頃までアルバイトが決まっているのならば、とりあえずその仕事を受けて、アルバイト期間が終了した後に失業給付を受けてはいかがでしょう。

実際に、給付請求前にアルバイトをしているにせよ、前職を失業してから1ヵ月後の給付請求なので、問題なく給付が受けられると思いますよ。
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