パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。

このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?

お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
パートでも雇用保険に加入していたのですからもらえるはずです。

もらう時期としては出産が終わり、いつでも職に就けるということが
前提となります。
離職票をもらったら、出産のため、給付期間延長の手続きを職安で
取ることになると思います。

会社に対して → 離職票の発行をしてもらう
※奥様は社会保険は加入されておりましたか?加入されているのであれば、奥様の
体調にもよりますが、会社が許してくれるなら、産休を取ったほうが、産休手当ても
出ますしその会社に復帰できれば育児休暇手当てももらえます。

職安に対して → 出産のためすぐに就職できないから、給付延長の手続きを取る。
※問題になるとすれば出産後いつ社会復帰するかがポイントになると思います。
そこはうまく職安の人に出産後すぐに働かなくてはいけない状況なので、保育園を
探す予定でいます。などと生活が大変なんですっていえば、無碍にもできないと
思います。
すぐに給付してもらおうと思うのであれば、妊娠を隠して申請しなければなりません。
失業保険と雇用保険について質問です。


仕事を辞めて
新しい仕事が見つかるまで失業保険が貰えると聞きました。

(この件に関して全くの無知なので、言葉が間違っていたり質問がおかし
かったらすみません。。)

八年間勤めてた会社を辞めました。
給料は月平均25万貰っていました。

いま受けている失業保険?は

月¥58000で

知人に伺うと少ないとの事で疑問に思い質問させてもらいます。

失業保険と雇用保険は別のものですか??

いま新しく始めようとしている仕事が少し変わった職種なので


修業期間は無給で

今は失業保険だけが頼りです。


正直、生活が成り立ちません。。

前の仕事は
自分の都合で辞めた為
失業保険を受けるまでに
3ヶ月かかりました。


今は
月に一回程度ハローワークへ通っている感じです。

失業保険を受ける為に必要な
書類等は全て記入し提出したと思ってます。


私が貰っているのは
失業保険ですか??

他に何かしなければならない事はありますか??

金額はあってますか??

アドバイスお願いします(ToT)
gazira_poさんへ
昔は失業保険法があって失業保険と言いましたが、法改正で雇用保険保法になって今では正しくは雇用保険と言います。
内容は同じものです。
あなたの疑問を推測ですが回答します。
仮にあなたの過去6ヶ月の総支給額の平均が25万円ぴったりだとします。(賞与を除く総額で計算します)
そうするとそれを30日で割ると平均賃金日額が8333円になります。それを雇用保険の基本手当日額に直すと5349円になります。(これが雇用保険の1日当たりの支給額)
貰った金額が58000円だと言うことですが、それは最初の一回の支給額ではありませんか?
最初と最後は半端な日数になって金額が少なくなります(合計では一緒になります)
ですから10~11日分くらいの支給になっているのではないかと推測します。
あなたの支給日数が90日なら合計支給額は90日×5349円=481410円になるはずです。
支給は基本的に28日分ずつになりますからもし最初が10日分だったら以下のような支給形態になります。
最初10日+28日+28日+24日=90日→4回の支給で終わりです。
1回の支給は28日では149772円になります。
雇用保険について。

昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。

そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。

例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)

また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。

それまでの間は、受給できるのでしょうか?

こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。

母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。

妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。

延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。

妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
先の回答を拝見させて頂きまして、リクエスト回答お願いいたします。

失業保険受給中です。

最終認定日が9月24日で、訓練期間が10月3日開始の職業訓練には申し込む事は出来るのでしようか?
募集期間は9月10日までです。
説明が解りづらく申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
ざっくりと言いますとまずは受けたい訓練で違ってきます。

公共職業訓練だと雇用保険受給者が対象となり入校時に所定の残日数が残ってないといけません。残日数は所定日数で違ってきますが、あなたの場合、それ以前に終わってしまっているので受講資格がないという事になります。
受給の延長を受けるという事ではなく単に受講が目的であれば訓練によっては受講が認められる事もあるようなので個別に相談下さい。

他に求職者支援訓練というものがあり、そちらは公共職業訓練とは逆に雇用保険受給資格がないものが対象になります。それであったら入校時に雇用保険受給資格がないあなたが受ける事が出来るという事になります。
選考に合格しなければいけませんが、受講料は無料です。
給付が貰える事がありますが、世帯での困窮が認められないといけません。
世帯(親、子、配偶者等)での収入や資産が高いと貰えません。
一般的な家庭では難しく、受給資格が貰えるには結構な貧乏自慢が必要です。各種の証明書類などの提出が要ります。
印象的に生活保護一歩手前のような世帯にしか対応してないようです。
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