失業保険について。
平成22年に失業保険をもらいました。
平成23年六月から24年五月まで働きます。
この場合は12カ月働きますが、もし仕事が決まらなくても失業保険はおりないですか
念の
ために手続きだけは行った方がいいのでしょうか…
教えてください?
平成22年に失業保険をもらいました。
平成23年六月から24年五月まで働きます。
この場合は12カ月働きますが、もし仕事が決まらなくても失業保険はおりないですか
念の
ために手続きだけは行った方がいいのでしょうか…
教えてください?
文章が良く分からないのですが、23年6月から24年5月まで働いて退職して仕事が決まらなかった場合ですか?
そうであれば雇用保険に加入していて期間が12ヶ月あれば受給資格はありますよ。
ただし、23年6月1日から23年5月31日まで勤務して雇用保険んに加入していないと駄目です。
また、その間に11日以上出勤していない月(有給含む)があればその月は1ヶ月とは計算しませんから足りないことになります。
「補足」
22年に受給した場合はそこで期間がリセットになっていますから23年6月から期間がスタートします。
ですから22年にもらったことは関係がありません。
そうであれば雇用保険に加入していて期間が12ヶ月あれば受給資格はありますよ。
ただし、23年6月1日から23年5月31日まで勤務して雇用保険んに加入していないと駄目です。
また、その間に11日以上出勤していない月(有給含む)があればその月は1ヶ月とは計算しませんから足りないことになります。
「補足」
22年に受給した場合はそこで期間がリセットになっていますから23年6月から期間がスタートします。
ですから22年にもらったことは関係がありません。
失業保険について質問です。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。
運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。
しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。
再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?
長々となりましたが、よろしくお願いします。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。
運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。
しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。
再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?
長々となりましたが、よろしくお願いします。
待機はありませんが、おそらく離職理由による給付制限(3か月)は、今の企業を退職してから再スタートになるでしょう。
会社都合の解雇と思うのですが自主退社をせまられてます。
エステサロンに正社員(店長)で勤務して、2年前の結婚を機に契約社員になりました。
(11:00~21:00までのフルタイム勤務が無理になったため、18:00までの勤務で時給計算に変更)
現在育休中で、4月15日まで取得の予定です。
昨年12月に社長に呼ばれ、売上が悪いから
①復帰後の時給は¥1,050から¥630に変更。
②平日は18:00~21:00に出勤。
③夜が出れないなら日曜のみ出勤。
④社会保険等はなくなる。(入れられない)
と言われました。
「夜は出れない、日曜は保育園が休みなので出れない」と言ったら
「あなたが会社を断ることも可能」と言われました。
『解雇』という言葉を使わずに辞めると私から言うようにしているとすぐに分かりました。
今までにそういう社員を見たことが何度もありましたから
絶対にこっちから「辞める」と言いませんでした。
4月までに売上が上がれば産前の条件で働けるかもしれないし
先々どうなるか分からないから副職を探してもいいとも言われ話は終わりました。
2月にまた連絡があり
「お店をスタッフごと譲渡することにした、再確認だけどあなたは夜と土日は出れるか?」
と聞かれ
「夜は毎日は出れない、土曜は出れるけど日曜は出れません。」と言ったら
それなら譲渡先が引き取ってくれないと言われました。
新しい仕事が決まるまで育休の書類は書くから就職活動を早くして
新しい仕事先が決まった日が離職日ですと言われました。
先週また連絡があり、
「譲渡が3月19日に決まったから18日までしか育休は出せない」と言われ
「解雇ですか?」と聞くと
「解雇じゃないです。あなたが辞めると言いました。」
と電話でギャーギャー怒りだして、最後は
「譲渡を3ヶ月ずらすからフルタイムで19日から復帰してください」
と言い一方的に切られました。
↑興奮してワーワー言い出すと止められないので、「もういいや」って
なりそうでしたが(みんなそうなってるのも見てきました)解雇を主張し続けました。
「4月から保育園に入園で今すぐは働けない」と伝えても
「そんなの知りません」と言われました。
新しい仕事を決めてそれまで育休手当てをもらえば
復帰するのと同じと思い、自主退社でいいと思っていましたが
突然期日を言われたので就職活動をしながら失業保険をもらおうと
思ったのですが、会社都合の退社ではないんでしょうか?
退職届は書いてません。
エステサロンに正社員(店長)で勤務して、2年前の結婚を機に契約社員になりました。
(11:00~21:00までのフルタイム勤務が無理になったため、18:00までの勤務で時給計算に変更)
現在育休中で、4月15日まで取得の予定です。
昨年12月に社長に呼ばれ、売上が悪いから
①復帰後の時給は¥1,050から¥630に変更。
②平日は18:00~21:00に出勤。
③夜が出れないなら日曜のみ出勤。
④社会保険等はなくなる。(入れられない)
と言われました。
「夜は出れない、日曜は保育園が休みなので出れない」と言ったら
「あなたが会社を断ることも可能」と言われました。
『解雇』という言葉を使わずに辞めると私から言うようにしているとすぐに分かりました。
今までにそういう社員を見たことが何度もありましたから
絶対にこっちから「辞める」と言いませんでした。
4月までに売上が上がれば産前の条件で働けるかもしれないし
先々どうなるか分からないから副職を探してもいいとも言われ話は終わりました。
2月にまた連絡があり
「お店をスタッフごと譲渡することにした、再確認だけどあなたは夜と土日は出れるか?」
と聞かれ
「夜は毎日は出れない、土曜は出れるけど日曜は出れません。」と言ったら
それなら譲渡先が引き取ってくれないと言われました。
新しい仕事が決まるまで育休の書類は書くから就職活動を早くして
新しい仕事先が決まった日が離職日ですと言われました。
先週また連絡があり、
「譲渡が3月19日に決まったから18日までしか育休は出せない」と言われ
「解雇ですか?」と聞くと
「解雇じゃないです。あなたが辞めると言いました。」
と電話でギャーギャー怒りだして、最後は
「譲渡を3ヶ月ずらすからフルタイムで19日から復帰してください」
と言い一方的に切られました。
↑興奮してワーワー言い出すと止められないので、「もういいや」って
なりそうでしたが(みんなそうなってるのも見てきました)解雇を主張し続けました。
「4月から保育園に入園で今すぐは働けない」と伝えても
「そんなの知りません」と言われました。
新しい仕事を決めてそれまで育休手当てをもらえば
復帰するのと同じと思い、自主退社でいいと思っていましたが
突然期日を言われたので就職活動をしながら失業保険をもらおうと
思ったのですが、会社都合の退社ではないんでしょうか?
退職届は書いてません。
①復帰後の時給は¥1,050から¥630に変更←給与が10分の3カットが続く。また貴方の住所の最低賃金に抵触していませんか?
②夜が出れないなら日曜のみ出勤←無理を承知での勤務変更
③社会保険等はなくなる←法人で2ヶ月以上の雇用であれば違法。
会社を続けるのは貴方の判断です。しかしこれらの事情や文面の他部分のを考えれば、解雇にならなくても会社都合(事業規模縮小、退職勧奨、興奮等セクハラ)で特定受給資格者になるのでは?
当方携帯の為文字数に限界があります。職安やネットにて特定受給資格者を調べて下さい。
②夜が出れないなら日曜のみ出勤←無理を承知での勤務変更
③社会保険等はなくなる←法人で2ヶ月以上の雇用であれば違法。
会社を続けるのは貴方の判断です。しかしこれらの事情や文面の他部分のを考えれば、解雇にならなくても会社都合(事業規模縮小、退職勧奨、興奮等セクハラ)で特定受給資格者になるのでは?
当方携帯の為文字数に限界があります。職安やネットにて特定受給資格者を調べて下さい。
緊急雇用創出求人 雇い止めではないでしょうか?特定受給者に該当するのかご教授ください。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。
私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。
11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。
このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?
調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?
懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?
・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?
・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。
私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。
11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。
このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?
調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?
懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?
・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?
・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
<補足>
上記の方が疑問を抱いてましたが、上の話しでは理解しにくいと思います。以前に見た、派遣会社で雇用し研修し紹介予定派遣で派遣先に出す働き方と同じようなものだと思います。此れを見ると、在籍しているだけで賃金を貰えて就職活動を個人で行っているように感じます。
此れって、人様の税金で成り立っているのです。お金をあげるから雇ってあげてと言われて初めて成り立つのです。無いと言われれば其れまでです。でも、貴方にはそういう風に考えれないのですね。
職安の個人担当の窓口に聞いても、雇用保険を支払い12ヶ月以上通算の期間があれば受給できると思うが離職票を見ないと分からないそうです。一般と違うとは聞いた事がないと言ってましたが、困ってました。なんて書かれているのか、見ないと分からないそうです。それも、適用課が判断するのでそちらで聞いてとの事です。
この質問を投げかける事で批判が来る覚悟は出来るのですか。
貴方は人様が汗水たらして働いて支払った税金で食べらせて貰っているのです。
緊急創出求人とは別名、労働付きの生活保護と言われます。
貴方は労働もせず、求職活動の為にこの制度を利用し賃金を貰っている。
既に紹介予定派遣で働いている人達は、満了迄貰い倒そうではなく一刻も早く仕事につきたい。
その真剣さの現れではないでしょうか。
また、男性ならば派遣会社で紹介予定派遣は殆ど無いような気がします。
派遣の登録者も殆ど女性です。
他の方達のまっとうな神経の人は早急に仕事先覚悟に動くと思います。
貴方は動く気が無いのなら、此処で回答を求めても貴方のようなケースで失業保険を貰おうとする前例が無いので回答にならないと思います。
なので、面倒でもハローワークに電話して相談して下さい。そこで失業保険の事が回答を得られます。
また、有給や解雇に関しては労働基準監督暑にお尋ね下さい。
両方とも、電話相談できます。
上記の方が疑問を抱いてましたが、上の話しでは理解しにくいと思います。以前に見た、派遣会社で雇用し研修し紹介予定派遣で派遣先に出す働き方と同じようなものだと思います。此れを見ると、在籍しているだけで賃金を貰えて就職活動を個人で行っているように感じます。
此れって、人様の税金で成り立っているのです。お金をあげるから雇ってあげてと言われて初めて成り立つのです。無いと言われれば其れまでです。でも、貴方にはそういう風に考えれないのですね。
職安の個人担当の窓口に聞いても、雇用保険を支払い12ヶ月以上通算の期間があれば受給できると思うが離職票を見ないと分からないそうです。一般と違うとは聞いた事がないと言ってましたが、困ってました。なんて書かれているのか、見ないと分からないそうです。それも、適用課が判断するのでそちらで聞いてとの事です。
この質問を投げかける事で批判が来る覚悟は出来るのですか。
貴方は人様が汗水たらして働いて支払った税金で食べらせて貰っているのです。
緊急創出求人とは別名、労働付きの生活保護と言われます。
貴方は労働もせず、求職活動の為にこの制度を利用し賃金を貰っている。
既に紹介予定派遣で働いている人達は、満了迄貰い倒そうではなく一刻も早く仕事につきたい。
その真剣さの現れではないでしょうか。
また、男性ならば派遣会社で紹介予定派遣は殆ど無いような気がします。
派遣の登録者も殆ど女性です。
他の方達のまっとうな神経の人は早急に仕事先覚悟に動くと思います。
貴方は動く気が無いのなら、此処で回答を求めても貴方のようなケースで失業保険を貰おうとする前例が無いので回答にならないと思います。
なので、面倒でもハローワークに電話して相談して下さい。そこで失業保険の事が回答を得られます。
また、有給や解雇に関しては労働基準監督暑にお尋ね下さい。
両方とも、電話相談できます。
失業保険とアルバイトについて詳しく教えてください。
週20時間以内で月14日以内であれば、失業保険を給付しながらアルバイトできますよね。
働いた日数分は給付されませんが。。。
週3日で月12~13日のアルバイトをしようと思っています。
時間は1週間で20時間ピッタリになる計算です。
アルバイトに入る期間は3ヶ月~6ヶ月です。
これは資格の勉強をするのにスクールに通うのでカリュキラムが6ヶ月間だからです。
・日数にすると
週3日×4週で12日
・時間にすると
週20時間×4週で80時間
・期間3ヶ月~6ヶ月
ハロワークの求人などで、勉強しながら働ける企業さんがあれば受けたいと思うし、
採用されれば行きたいと思っています。
失業保険を給付しながら、アルバイトできる枠をめいいっぱいとっていますが、
これで行くと就職とみなされますでしょうか。。。
週20時間以内で月14日以内であれば、失業保険を給付しながらアルバイトできますよね。
働いた日数分は給付されませんが。。。
週3日で月12~13日のアルバイトをしようと思っています。
時間は1週間で20時間ピッタリになる計算です。
アルバイトに入る期間は3ヶ月~6ヶ月です。
これは資格の勉強をするのにスクールに通うのでカリュキラムが6ヶ月間だからです。
・日数にすると
週3日×4週で12日
・時間にすると
週20時間×4週で80時間
・期間3ヶ月~6ヶ月
ハロワークの求人などで、勉強しながら働ける企業さんがあれば受けたいと思うし、
採用されれば行きたいと思っています。
失業保険を給付しながら、アルバイトできる枠をめいいっぱいとっていますが、
これで行くと就職とみなされますでしょうか。。。
これで行くと不正受給とみなされると思います。
失業保険は、就職しようとする意思があり、いつでも就職できるというのが受給要件で、スクールに通えば受給資格はなくなります。
今後の就職の為資格の勉強をしたいのであれば、ハローワークで相談するのがいいと思います。
再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されますので。
失業保険は、就職しようとする意思があり、いつでも就職できるというのが受給要件で、スクールに通えば受給資格はなくなります。
今後の就職の為資格の勉強をしたいのであれば、ハローワークで相談するのがいいと思います。
再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されますので。
失業保険の給付日数について教えてください。
3月末にて自己都合により退職しました。
失業保険の手続きをしようと思っているのですが、給付日数90日というのは、申請して、3ヶ月の給付制限
ののち、90日間失業保険がもらえるという解釈でいいのでしょうか。
3ヶ月ほど地元を離れなければならず、その後行っても無駄なく受給できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
3月末にて自己都合により退職しました。
失業保険の手続きをしようと思っているのですが、給付日数90日というのは、申請して、3ヶ月の給付制限
ののち、90日間失業保険がもらえるという解釈でいいのでしょうか。
3ヶ月ほど地元を離れなければならず、その後行っても無駄なく受給できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
退職から10日以内にハローワークに行って
雇用保険被保険者証と離職票を提出します。
支給はその手続き後7日と3ヶ月後からになるはずです。
雇用保険被保険者証は前職が保管しているので退職したら
離職票と一緒にもらえるはずかと。
もし受給期間内に再就職先が決まったら
再就職手当てもでますよ!
雇用保険被保険者証と離職票を提出します。
支給はその手続き後7日と3ヶ月後からになるはずです。
雇用保険被保険者証は前職が保管しているので退職したら
離職票と一緒にもらえるはずかと。
もし受給期間内に再就職先が決まったら
再就職手当てもでますよ!
関連する情報