配偶者控除について教えてください。
昨年5月末まで派遣社員として働いており、退職後はすぐに夫の扶養に入りました。
その時点での総収入はギリギリ103万は超えていないと思っていたのですが、19年分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が103万を超えていました。
ある人に聞くと、扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか??
退職後は失業保険金のみもらっています。
夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
これから確定申告をしようと思っていたのですが、103万を超えているため昨年から扶養に入っていた期間の税金について徴収されるのでしょうか?
とても不安です。
昨年5月末まで派遣社員として働いており、退職後はすぐに夫の扶養に入りました。
その時点での総収入はギリギリ103万は超えていないと思っていたのですが、19年分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が103万を超えていました。
ある人に聞くと、扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか??
退職後は失業保険金のみもらっています。
夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
これから確定申告をしようと思っていたのですが、103万を超えているため昨年から扶養に入っていた期間の税金について徴収されるのでしょうか?
とても不安です。
>扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫
これは間違いです。
その年の1月1日から12月31日までの期間の収入で判断します。
これからどなたが確定申告するのか不明ですが、
あなたが確定申告するなら、中途退職ということで年末調整されていないはずなので
源泉徴収額からいくらか還付されます。
ご主人が確定申告するなら、配偶者控除を配偶者特別控除に変更します。
あなたの19年分の収入の額によって配偶者特別控除額は変わりますので、
申告内容によっては納税額が増える場合があります。
[補足への回答]
あなた自身の確定申告はなんら問題はありません。
問題はご主人のものですね。
ご主人の会社に103万円を超えたことを報告して、再度年末調整してもらえるならしてもらいましょう。
してもらえないなら、ご主人も確定申告して配偶者特別控除に訂正しましょう。
上述しましたが、若干納税額が増える可能性があります。
会社は市町村に給与支払報告書というものを提出していて、
あなたとご主人の収入を把握していますので、
放っておくと市町村、あるいは税務署に尋ねられる可能性があります。
これは間違いです。
その年の1月1日から12月31日までの期間の収入で判断します。
これからどなたが確定申告するのか不明ですが、
あなたが確定申告するなら、中途退職ということで年末調整されていないはずなので
源泉徴収額からいくらか還付されます。
ご主人が確定申告するなら、配偶者控除を配偶者特別控除に変更します。
あなたの19年分の収入の額によって配偶者特別控除額は変わりますので、
申告内容によっては納税額が増える場合があります。
[補足への回答]
あなた自身の確定申告はなんら問題はありません。
問題はご主人のものですね。
ご主人の会社に103万円を超えたことを報告して、再度年末調整してもらえるならしてもらいましょう。
してもらえないなら、ご主人も確定申告して配偶者特別控除に訂正しましょう。
上述しましたが、若干納税額が増える可能性があります。
会社は市町村に給与支払報告書というものを提出していて、
あなたとご主人の収入を把握していますので、
放っておくと市町村、あるいは税務署に尋ねられる可能性があります。
扶養と税金について
今年の1月末まで会社員として働いておりましたが、
その後結婚退職のため辞めて3ヶ月間の失業保険をもらってました。
現在は夫の扶養に入っていますが、
そろそろ派遣社員として働こうかと考えています。
ただ今から働くとなると、12月末までの収入が103万円を超えてしまうので、(1月分の給料と失業保険をあわせると)
税金等のことを考えると今年いっぱいは働かないほうがいいのかどうか迷っております。
失業保険は所得税がかからないということですが、
私の件どどのように関係してきますか?
まったく知識がなく、お詳しい方のご回答をお待ちしています。
ちなみに、夫の会社からは毎月3万円の扶養手当が出ています。
今年の1月末まで会社員として働いておりましたが、
その後結婚退職のため辞めて3ヶ月間の失業保険をもらってました。
現在は夫の扶養に入っていますが、
そろそろ派遣社員として働こうかと考えています。
ただ今から働くとなると、12月末までの収入が103万円を超えてしまうので、(1月分の給料と失業保険をあわせると)
税金等のことを考えると今年いっぱいは働かないほうがいいのかどうか迷っております。
失業保険は所得税がかからないということですが、
私の件どどのように関係してきますか?
まったく知識がなく、お詳しい方のご回答をお待ちしています。
ちなみに、夫の会社からは毎月3万円の扶養手当が出ています。
まずはご主人の会社に扶養手当の規定と社保、年金の扶養の規定をきちんと聞いてきてもらってください。これらは会社によって規定も手続きに必要な書類も様々です。これらは働きはじめてからの収入が問題になりますので、以前働いていた会社や既にもらい終わっている失業手当は関係ありません。
扶養の範囲で働きたいのであれば、それに沿った仕事の形態を派遣会社にきちんと伝えることが大切です。
税金上の扶養に関しては、1月から12月までの収入で考えます。ただしこちらは失業手当はかんけいありませんので、前職の1月からの収入とこれから12月までの収入を合わせて103万超えなければ扶養からは外れません。またもし超えたとしても141万までは配偶者特別控除が段階的にうけられますので、急に税金が高くなることはありません。
扶養の範囲で働きたいのであれば、それに沿った仕事の形態を派遣会社にきちんと伝えることが大切です。
税金上の扶養に関しては、1月から12月までの収入で考えます。ただしこちらは失業手当はかんけいありませんので、前職の1月からの収入とこれから12月までの収入を合わせて103万超えなければ扶養からは外れません。またもし超えたとしても141万までは配偶者特別控除が段階的にうけられますので、急に税金が高くなることはありません。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
税法上におけるご主人の扶養について
給与収入だけの場合は給与所得と退職所得の合計が38万以下なら扶養になれます。退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば200万ー(40万×5年)=0となり退職所得がありませんので非課税となります。
失業給付金は非課税なので今年1月~12月の給与収入が103万(給与所得38万)以下なら扶養になれます。また103万を超え141万未満なら扶養から外れますが配偶者特別控除の適用を受ける事ができます。
給与年収には退職金や失業給付金は入りません。給与と賞与のみです。
また住民税の対象期間は前年所得(1月~12月)になります。
扶養になるための年収は103万(給与所得38万)以下で控除額が33万となります。退職金や失業給付金は非課税で所得税とおなじ課税対象になりません。
健康保険の扶養の場合扶養になる時点での今後の収入状態で判断しますので
130万÷12=108,330円(月額)以下のパート収入なら大丈夫です。
給与収入だけの場合は給与所得と退職所得の合計が38万以下なら扶養になれます。退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば200万ー(40万×5年)=0となり退職所得がありませんので非課税となります。
失業給付金は非課税なので今年1月~12月の給与収入が103万(給与所得38万)以下なら扶養になれます。また103万を超え141万未満なら扶養から外れますが配偶者特別控除の適用を受ける事ができます。
給与年収には退職金や失業給付金は入りません。給与と賞与のみです。
また住民税の対象期間は前年所得(1月~12月)になります。
扶養になるための年収は103万(給与所得38万)以下で控除額が33万となります。退職金や失業給付金は非課税で所得税とおなじ課税対象になりません。
健康保険の扶養の場合扶養になる時点での今後の収入状態で判断しますので
130万÷12=108,330円(月額)以下のパート収入なら大丈夫です。
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