妊娠を機に今の仕事(アルバイト)を退職する予定です。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
現在、主人の扶養に入っており、雇用保険のみ支払っています。
今の仕事は、約2年半、週に約4?5日、時間にすると20?25h働いていま
す。
このような場合、失業保険受給の対象になりますか?
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
この質問のキモはどこなんでしょうね?
「××が理由で支給されないかも知れない」と思っているのでしょうが、「××」が何なのかが通じません。
通常の支給条件を満たせば支給対象です。
ただし、支給には、再就職可能な状態であることが条件の一つです。
離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」なら、再就職不能ですから、出産後、再就職できる状態になるまでは出ません。
このような場合の「受給期間の延長の扱いも、通常と同じです。
「××が理由で支給されないかも知れない」と思っているのでしょうが、「××」が何なのかが通じません。
通常の支給条件を満たせば支給対象です。
ただし、支給には、再就職可能な状態であることが条件の一つです。
離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」なら、再就職不能ですから、出産後、再就職できる状態になるまでは出ません。
このような場合の「受給期間の延長の扱いも、通常と同じです。
現在妊娠5ヶ月ですが切迫早産の為、会社を退職することになりました。
退職は11月末を予定しています。(出産予定3月末ごろ)
現在の基本給が22万円。ボーナスなし、残業なしの為プラスはありません。
勤務暦4年半。
その場合、主人の扶養に加入は可能でしょうか。
また、失業保険の申請を手続きしたいのですが、家計の問題もありなるべく負担を少なくしたいのですが、調べると扶養に入るには年収130万以下(月額3611円)が条件となっています。
11月末退職時点では130万円を超えいています。
来年になると失業保険のみとなるので支給額を多く見積もって約80%と考えても受給日数90日間で約53万弱となります。
受給期間も最大4年間となってるので、退職した翌年以降の無収入の年に受給申請すれば扶養から外れずに済むのでしょうか。
また、例えば退職時期が来年に延びた場合は何か変わりますか?
※出産後、仕事復帰の意思はあります。
あくまでも仕事に就けない場合のための確認になりますので、働く気もないのに申請したら違反等と言う回答は避けていただければと思います。
退職は11月末を予定しています。(出産予定3月末ごろ)
現在の基本給が22万円。ボーナスなし、残業なしの為プラスはありません。
勤務暦4年半。
その場合、主人の扶養に加入は可能でしょうか。
また、失業保険の申請を手続きしたいのですが、家計の問題もありなるべく負担を少なくしたいのですが、調べると扶養に入るには年収130万以下(月額3611円)が条件となっています。
11月末退職時点では130万円を超えいています。
来年になると失業保険のみとなるので支給額を多く見積もって約80%と考えても受給日数90日間で約53万弱となります。
受給期間も最大4年間となってるので、退職した翌年以降の無収入の年に受給申請すれば扶養から外れずに済むのでしょうか。
また、例えば退職時期が来年に延びた場合は何か変わりますか?
※出産後、仕事復帰の意思はあります。
あくまでも仕事に就けない場合のための確認になりますので、働く気もないのに申請したら違反等と言う回答は避けていただければと思います。
扶養には税の扶養と社会保険の扶養とあります。
社会保険の扶養は、見込み年収130万以外(月額108333円以外)が対象となります。
質問者様の場合、退職後にならご主人様の社会保険の扶養にはなれますが・・・
問題は失業手当を受けるのであれば、社会保険の扶養にはなれないでしょう。
失業手当の受給期間中は手当て日額が3611円以上の場合は社会保険の扶養には加入出来ない事になっています。
ですから、失業手当を受給期間中はご自分で国保・国民年金に加入になります。
一応、妊娠中は延長をすすめられます(働けるとはみなされないため)
切迫早産でしたら、延長手続きをされている方が良いと思いますよ。
それでなくても、認定日には行かなくてはいかないし、次の認定日までにハローワークに最低3回は行って就活しないと失業手当は貰えないんですよ。
お金は大切ですが、赤ちゃんも大切だと思います。
産後に失業手当の申請をされてはいかがですか?
(ちゃんと延長手続きをしていてくださいね)
社会保険の扶養は、見込み年収130万以外(月額108333円以外)が対象となります。
質問者様の場合、退職後にならご主人様の社会保険の扶養にはなれますが・・・
問題は失業手当を受けるのであれば、社会保険の扶養にはなれないでしょう。
失業手当の受給期間中は手当て日額が3611円以上の場合は社会保険の扶養には加入出来ない事になっています。
ですから、失業手当を受給期間中はご自分で国保・国民年金に加入になります。
一応、妊娠中は延長をすすめられます(働けるとはみなされないため)
切迫早産でしたら、延長手続きをされている方が良いと思いますよ。
それでなくても、認定日には行かなくてはいかないし、次の認定日までにハローワークに最低3回は行って就活しないと失業手当は貰えないんですよ。
お金は大切ですが、赤ちゃんも大切だと思います。
産後に失業手当の申請をされてはいかがですか?
(ちゃんと延長手続きをしていてくださいね)
失業保険・扶養・国民保険のことで教えて下さい。
私は先月(8月末)付で退職しました。
現在妊娠中で、12月には出産の予定があります。
失業保険は受給延長の手続きをして、
主人の扶養に入ろうと思っていました。
出産後、働ける状態になったら失業手当を受取ろうと思っていたので
その時までは主人の扶養に入り、
失業手当を受取る時になったら国民保険に切り替え、
そして失業手当を受取り終わって、仕事も決まったら
また主人の扶養に入れてもらおうと思っていました。
(パートで探す予定なので収入は範囲内でおさえる予定です)
主人が会社にこの話をしたところ、
「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、
それに従うしかないのでしょうか?
そうなると、今から扶養に入るのをあきらめ、
出産後仕事が見つかるまで、収入がなくても国民保険に加入するしか
ないのでしょうか?
私は先月(8月末)付で退職しました。
現在妊娠中で、12月には出産の予定があります。
失業保険は受給延長の手続きをして、
主人の扶養に入ろうと思っていました。
出産後、働ける状態になったら失業手当を受取ろうと思っていたので
その時までは主人の扶養に入り、
失業手当を受取る時になったら国民保険に切り替え、
そして失業手当を受取り終わって、仕事も決まったら
また主人の扶養に入れてもらおうと思っていました。
(パートで探す予定なので収入は範囲内でおさえる予定です)
主人が会社にこの話をしたところ、
「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、
それに従うしかないのでしょうか?
そうなると、今から扶養に入るのをあきらめ、
出産後仕事が見つかるまで、収入がなくても国民保険に加入するしか
ないのでしょうか?
>「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、それに従うしかないのでしょうか?
そのようなことはありません。被扶養者の認定を受ける時点で基準を満たしていれば被扶養者となることができます。
そのようなことはありません。被扶養者の認定を受ける時点で基準を満たしていれば被扶養者となることができます。
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