昨年夏前から失業していて、もう少しで失業保険も終わります

アパートの家賃や食費やらで結構お金がかかりますが、失業保険終わったら無収入になり生きて行けませ


57歳男で仕事も見つかりません

いったいどうすれば良いのでしょうか?
職安に行き訓練校を紹介してもらったら、いかがでしょう。訓練校に行けば、手に職もつき毎月10万ほどいただけます。いい学校に行けば、職探しもしていただけるところもあります。悪いところは、何もしてくれませんが・・・。
失業保険がもらえる雇用保険の加入期間について
「加入期間が1年間ある事」に変わったのですか?

私はH19.8月~H20.3月の離職票をもっていますが

今から申請して受給できないものかと・・・

去年は短期の仕事でなんとか繋いできましたが
今 仕事が決まりそうにないので・・・
平成20年10月以降の退職は「離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること」に制度改正されております。
【礼100:面接について】
?現在、失業保険を受給しておりそれも今月で終わりかなり焦って就活しています。
ハロワより2つ紹介していただき、履歴書を郵送しました。
内容は
「①事務?4ヶ月
限定(延長無し)」
「②事務?正社員」
私的には「②」のが勤めたいのですが先に①が採用になりました。②は履歴書の時点で不採用になったと思い、①の採用にOKをしました。その後②より面接日の連絡が来ました。
②の面接は一週間くらい先です。合否含めると多分もっと日数がかかります。
失業保険ももう終わるので生活が不安で、②が駄目なら①で働きたいと思います(ズルイですが・・・)
そうすると①を保留したいのですが、一週間以上先伸ばしにする理由はどのようにお話したら良いのでしょうな?
やはり正社員の方に誰だって魅力を感じるのが事実です。①の方には
遠くの親戚で不幸があり世話になったので行かなければならないと嘘を
ついて②の面接を受けた方が賢明だと思います。限定では不安ですからね。わたしも正社員になるまでは何でもアルバイトやパートをしていました。失業保険で生活する考えを捨てれば何でも出来ます。頑張って就活して下さい。
今まで失業保険を受給していたので、国民健康保険証だったのですが、保険の受給が終了したので主人の扶養に入ります。

この場合、主人の会社から保険証をもらうことになると思うのですが、今手元にある国民健康保
険証はどうしたらよいのでしょうか?

お分かりになるかた、ご返答を宜しくお願いいたします。
まず、旦那さんの会社に雇用保険受給資格者証を提示して「支給終了日」を確認してもらいます。

「支給終了日」の翌日が、扶養になった日=被扶養者分の健康保険証の資格取得日になります。

旦那さんの会社から新しい健康保険証を渡されたら、それを役所の窓口に提示して、国民健康保険証を返却してください。

健康保険証の「資格取得日」が国民健康保険証の「資格取得日」になります。
失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
雇用保険の延長をしているのであればアルバイトはできません。
雇用保険が働く意思があって働けない人に支給される制度です。貴女は働けないから延長しているのにアルバイトがなぜ出来るのですか?
雇用保険の受給自体が出来なくなります。
証明を出した医師にも 迷惑がかかります。
夫の会社が、2008年10月31日に従業員に対し予告なしに突然の倒産宣言。倒産による解雇なので当然失業保険は即、支給されているのですが・・・。
1月初旬、裁判所から封書が届き、破産管財人が決まり下旬に元従業員を召集し、諸説明をして頂いた時解雇違約金は支払われるとの事!只、夫の退職金の件で教えて頂きたいのです。
平成2年3月入社です。中退共には加入していない。就業規則には会社都合の退職の場合の金額が書いてあったのですが、決定額は20万円強でした。規則の一割も満たされない額です。3月に支払われるらしいのですが、この金額に納得出来ない私なのですが・・・。納得せざるを得ない金額ですか?約19年頑張ってきて素直にありがたく受け取るべきなのでしょうか?
私は破産実務は知りませんので一般的なこととして。

争いがあるのならばいくらでも争えるシステムにありますから、やりようはあるでしょう。
この決定に不服があるものは云々てなものはありませんでしたかね?それに基づき抗告ができるのでは?よくわかりませんが、一切の防禦機会も与えられず、国家権力により一方的に私法上の権利義務の形成はできないハズです。
ただ、相手は破産管財人か裁判所でしょう?プロですよ。こっちも相応の知識かプロフェッショナルが必要になってくるかと思いますが。その労力・費用対効果の問題だと思いますよ。

就業規則に定めのある退職手当は労基法11条でいうところの賃金であり、今までの労働に対する当然の対価ですから、特段にありがたがる必要はありませんし、減額されてなんでやねん!と憤ることは当然かと思います。しかしながら、いかんせん倒産ですからね。企業経済活動でいうところの究極的にのっぴきならない状況ですからね。債務者にとって、無い袖は振れないから破産して債権者順位・債権額比率で配当しているわけであって、全額回収は極めて厳しいと思いますよ。
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