雇用保険の遡及加入について

現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。

2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。

その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。

今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?

前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。

ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
●事業所が手続きを拒んだりする場合には従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能です。
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。


ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。

ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます

ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。

あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。

参考になりましたら幸いです
よく転職をする友人がいます。

前回の質問も見て頂けると分かり易いかと思います。

今回は彼女が会社から言われて退職することになったのですが、自己都合で退職してほしいと言われたそう
なんです。
会社からの退職してほしい理由は、入社して1ヶ月半しかたたないのに何度も休んだからだそうです。

本人の風邪で1回
連休明けに来る親戚の送迎のため1回
実母が体調を崩して2回
計4回休みをもらったそうです。

友人は会社から言われたのだから自主退社ではなく、解雇になるのでは?と言っていますが、実際はどうなるのでしょうか?
4日も休むと会社にも迷惑はかかったわけですし…自己都合にするのが無難なのでしょうか?

解雇となるなら失業保険などの手当も変わってきますから、その点を友人は知りたいそうです。
私と友人共々労働基準の知識が皆無で、今はまだ辞表の提出は待ってもらってる状況です。
知識がある方いらっしゃいましたらアドバイスしていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
BAどうもでした

ちょっと疑問なのですが、これは最近の事ですか?
前の質問では研修期間2カ月~~という内容でしたね。
と、言う事は正社員ではないと言う事ですよね?

それに内職扱いという話も有りました。

つまり「雇用」自体が発生していないのではないでしょうか?
詳細は解りませんが、前職に対する失業保険は生きているが
再就職手当自体は発生していない。

ハローワークには再就職できた旨は当人より連絡してますか?
更に会社から雇用に対する連絡はハローワークに行ってますか?

この辺が不透明だと判り兼ねますが、辞表を出す前にハローワークに行って
自身の状態がどうなっているか確認しましょう
失業保険の給付金額・・・年齢が20代半ばで派遣として2年半働いた場合に支給される金額はいくらになりますか?
退職前の過去の給与6ヵ月分とは振り込み支給額(手取り)でいいのでしょうか?
手取りの給与が平均で15~16万だった場合の金額を教えてください。
(会社都合)

50%から80%と言う意味もよくわかりません・・・。
何が基準になるのでしょうか・・・。

まったくの無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。

ちなみに、支給期間は勤務年数・年齢を考えれば3ヶ月だけですよね?
雇用保険は基本手当日額と言う日額での支給になります。
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額
w=賃金日額、賃金日額とは離職前6ヶ月間の賃金合計÷180(手取りではなく、総支給額)

仮に18万円/月だったとして、基本手当日額は約4300円です。(詳しくは4338円)

支給期間は90日間です。
失業後の手続きに関しまして相談お願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
>①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?

失業給付に前職の分とか前々職の分とかはありません、あくまでも直前の退職からの被保険者期間だけが問題です(職場が変わっても関係なし)。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

それはハローワークの判断なので断言はできませんが、病気で就労不能のための退職であればその可能性は高いでしょう。
ただし失業給付は働けることが前提なので就労不能であれば受給はできません。
要するに特定理由離職者になるためには医師の就労不能であったという診断書が必要で、受給するためには医師の就労可能であるという診断書が必要。

>①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?

まる2か月の被保険者期間があればなれます。

>(2ヶ月しか働いていません)

ギリギリなのだから日付もきちんと書かなければ。

>②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。

失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです、正確にはあなたの加入している健保に聞いてください。

>最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?

そうなります。
被扶養者になれれば第3号被保険者になることもできますが。
関連する情報

一覧

ホーム