社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。
主に被扶養者の異動についてですが
まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?
2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)
3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)
次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。
2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。
3→個人が行います
4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
扶養と失業保険給付金について教えてください。
私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。
私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。
恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?
自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。
私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。
恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?
自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
整理しましょう。
主様のおっしゃるように、国保に「扶養」の概念はありません。
主様が加入すれば主様の分が、赤ちゃんが生まれれば赤ちゃんの分が、員数に応じて国保料が加算される仕組みになっています。
そして、国民健康保険の加入脱退手続きは、本来当事者がお住まいの役所へ行って行うものであり、会社が行うものではありません。
ここに第一の疑問があります。
会社が国保加入手続きの代行をしてくれるというのは聞いたことがありません。
それを踏まえて回答しますと;
①24年1月から「扶養」に入れるというご主人の会社の言い分が理解できません。
改めてお聞きしますが、ご主人の会社は社会保険ではないのですよね?
それなら、主様は退職された日の翌日付で国保加入するのが通例です。
「24年1月」がどこからくるのかわかりませんし、そもそも会社には関係のないことです。
②失業手当を受給する際に「社会保険の」被扶養者でいることはできませんが、前述したように国保に扶養の概念はありませんから、国保に入ったままの状態で大丈夫です。
【補足を読んで】
「国保」は「国保」でも「医師国保」や「建設国保」などの特殊な「国保」のことでしょうか?
それだと加入手続きは市町村の国保とは異なり、確かに職場で加入手続きを行います。
保険証の保険者の正式名称をご確認ください。
また、上記のような「国保」は市町村国保とは規定も異なるため、被扶養者となる要件も特殊なのかもしれません。
ご主人の職場の指示に従ってください。
なお、「(23年の)年収170万を超えるため扶養に入れるのは24年から」というのは社会保険では当たり前です。
年収130万以上の方を健康保険の被扶養者とすることができないという取り決めがあるからです。
主様のおっしゃるように、国保に「扶養」の概念はありません。
主様が加入すれば主様の分が、赤ちゃんが生まれれば赤ちゃんの分が、員数に応じて国保料が加算される仕組みになっています。
そして、国民健康保険の加入脱退手続きは、本来当事者がお住まいの役所へ行って行うものであり、会社が行うものではありません。
ここに第一の疑問があります。
会社が国保加入手続きの代行をしてくれるというのは聞いたことがありません。
それを踏まえて回答しますと;
①24年1月から「扶養」に入れるというご主人の会社の言い分が理解できません。
改めてお聞きしますが、ご主人の会社は社会保険ではないのですよね?
それなら、主様は退職された日の翌日付で国保加入するのが通例です。
「24年1月」がどこからくるのかわかりませんし、そもそも会社には関係のないことです。
②失業手当を受給する際に「社会保険の」被扶養者でいることはできませんが、前述したように国保に扶養の概念はありませんから、国保に入ったままの状態で大丈夫です。
【補足を読んで】
「国保」は「国保」でも「医師国保」や「建設国保」などの特殊な「国保」のことでしょうか?
それだと加入手続きは市町村の国保とは異なり、確かに職場で加入手続きを行います。
保険証の保険者の正式名称をご確認ください。
また、上記のような「国保」は市町村国保とは規定も異なるため、被扶養者となる要件も特殊なのかもしれません。
ご主人の職場の指示に従ってください。
なお、「(23年の)年収170万を超えるため扶養に入れるのは24年から」というのは社会保険では当たり前です。
年収130万以上の方を健康保険の被扶養者とすることができないという取り決めがあるからです。
失業手当てについて
現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。
この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。
この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
出産手当金は、産前・産後の期間において、健康保険に加入しており(任意継続を除く)、出勤せずに賃金を受けられなかった日に対して出ます。
退職して健康保険を脱退すれば、退職日の翌日以降は出ません。
ただし、退職前の連続1年間、健康保険に加入していた場合には、引き続き出ます(退職日に出勤せず、手当金が出ることも条件)。
〉失業保険の手当てはいただけますか?
何の手当?
育休給付金は、育休を取らないと出ません。
基本手当については他の人が回答してますね。
退職して健康保険を脱退すれば、退職日の翌日以降は出ません。
ただし、退職前の連続1年間、健康保険に加入していた場合には、引き続き出ます(退職日に出勤せず、手当金が出ることも条件)。
〉失業保険の手当てはいただけますか?
何の手当?
育休給付金は、育休を取らないと出ません。
基本手当については他の人が回答してますね。
失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。
子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。
質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?
質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。
子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。
質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?
質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.話の内容からすると給付制限はないと思われます。
2.受給が終了したことがわかる受給資格者証をご主人の会社に提示すれば被扶養者となれます。
2.受給が終了したことがわかる受給資格者証をご主人の会社に提示すれば被扶養者となれます。
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