先ほどは回答ありがとうございました。
私は、いわゆる1ヶ月の就労時間に制限のあるパートタイマーで1年11ヶ月働いてました。
国保です。
傷病手当は無理なんですね、、、
やはり、退職して失業保険を3ヶ月待つというのが一番なのでしょうか。
私は、いわゆる1ヶ月の就労時間に制限のあるパートタイマーで1年11ヶ月働いてました。
国保です。
傷病手当は無理なんですね、、、
やはり、退職して失業保険を3ヶ月待つというのが一番なのでしょうか。
就労時間の制限というのがどのような事かはわかりませんが、
パート(非正規雇用者)社員の場合、
①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
①、②の双方を満たせば、社会保険の加入資格があります。
満たしているかどうか確認してみてください。遡及は可能です。
尚、失業保険ですが「労働できる状態にある者が、無職の状態であり、積極的に就職活動を行っている」事を支援するのが目的ですので、病気療養中は、受給できません。詳しくはハローワークで聞いてください。
パート(非正規雇用者)社員の場合、
①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
①、②の双方を満たせば、社会保険の加入資格があります。
満たしているかどうか確認してみてください。遡及は可能です。
尚、失業保険ですが「労働できる状態にある者が、無職の状態であり、積極的に就職活動を行っている」事を支援するのが目的ですので、病気療養中は、受給できません。詳しくはハローワークで聞いてください。
失業保険に関して質問いたします。
私の娘が結婚を期に退職し離職票をいただきました。本来であればハローワークで手続でしょうけれども、何か変なのです。
配偶者の扶養に入るために配偶者の職場から離職票の提出を求められたとのこと。これらについて次の疑問がわきました。
①離職票は失業保険の請求に使用するもので1枚しか発行されないのに原本の提出を求められたこと
②扶養に入るには年間収入130万以内の収入であるのに失業保険も貰えば加算され収入になるとしていること
失業保険は収入にはならないはずです。
③配偶者の職業は国家公務員ですが何か特殊要素が適用されている可能性
以上のことから失業保険の手続きが出来ない状態です。
どなたかこの関連について解る方が居ましたらご教示ください。
私の娘が結婚を期に退職し離職票をいただきました。本来であればハローワークで手続でしょうけれども、何か変なのです。
配偶者の扶養に入るために配偶者の職場から離職票の提出を求められたとのこと。これらについて次の疑問がわきました。
①離職票は失業保険の請求に使用するもので1枚しか発行されないのに原本の提出を求められたこと
②扶養に入るには年間収入130万以内の収入であるのに失業保険も貰えば加算され収入になるとしていること
失業保険は収入にはならないはずです。
③配偶者の職業は国家公務員ですが何か特殊要素が適用されている可能性
以上のことから失業保険の手続きが出来ない状態です。
どなたかこの関連について解る方が居ましたらご教示ください。
①離職票の原本を確認するためではないでしょうか。返却してくれると思います。
②失業保険は非課税所得ですが、扶養手当や社会保険の被扶養認定の際には
収入と見なします。
基本的に失業手当を受給している間は、
扶養手当の支給、保険証上の扶養には入れません。
②失業保険は非課税所得ですが、扶養手当や社会保険の被扶養認定の際には
収入と見なします。
基本的に失業手当を受給している間は、
扶養手当の支給、保険証上の扶養には入れません。
失業保険と健康保険について。
現在、主人が正社員で働く会社でパートで扶養控除内で働いています。
先日会社から契約満了で(仕事が暇なので)8月でパート辞めてくださいと言われました。1年半働きました。そして私は妊娠中の為専業主婦になるつもりです。しかしまだ流産する可能性もあり働く可能性もあります。(以前経験あり)
その場合、
1、失業保険は貰えないのでしょうか?
2、健康保険は扶養控除内だったので今まで通り入ったままになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、主人が正社員で働く会社でパートで扶養控除内で働いています。
先日会社から契約満了で(仕事が暇なので)8月でパート辞めてくださいと言われました。1年半働きました。そして私は妊娠中の為専業主婦になるつもりです。しかしまだ流産する可能性もあり働く可能性もあります。(以前経験あり)
その場合、
1、失業保険は貰えないのでしょうか?
2、健康保険は扶養控除内だったので今まで通り入ったままになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
1雇用保険の失業給付は
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
が前提です。
専業主婦を希望される場合は、ひとまず該当しません。
産後に仕事を探す場合、求職活動ができるようになったら受給できます。
ただし、雇用保険の受給は「離職から1年」です。
これは申請できる期間ではなく「受給できる期間」とご理解下さい。
一年を過ぎると、受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
出産や育児など一部理由は、この時効を止めることができます。
「期間延長」と言います。
退職後、ハローワークで手続きしましょう。
期間延長できるのは一度だけです(たとえ別の理由が出来ても)
体制・体調が整ってから再開しましょう。
延長も永遠ではないので、手続きの際に「最長でいつまで」の説明を受けましょう。
2そのままで大丈夫です。
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
が前提です。
専業主婦を希望される場合は、ひとまず該当しません。
産後に仕事を探す場合、求職活動ができるようになったら受給できます。
ただし、雇用保険の受給は「離職から1年」です。
これは申請できる期間ではなく「受給できる期間」とご理解下さい。
一年を過ぎると、受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
出産や育児など一部理由は、この時効を止めることができます。
「期間延長」と言います。
退職後、ハローワークで手続きしましょう。
期間延長できるのは一度だけです(たとえ別の理由が出来ても)
体制・体調が整ってから再開しましょう。
延長も永遠ではないので、手続きの際に「最長でいつまで」の説明を受けましょう。
2そのままで大丈夫です。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
扶養について、質問お願い致しますm(__)m
今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。
扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?
扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m
宜しくお願い致しますm(__)m
今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。
扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?
扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m
宜しくお願い致しますm(__)m
1、健康保険について
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業した場合はその退職日の翌日から扶養になれます。
国民年金は払った扱いになり健康保険は扶養者として
夫の負担金額は変わらずに利用できます。
2、所得税の扶養控除について
夫が所得税上(1月から12月の収入)の
配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けるには
妻が103万円以下の給与収入である必要があります。
103万円超えても141万未満の場合は
配偶者特別控除の適用があります。
控除額38万円から3万円と段階的に減額します。
夫の所得税の税率が10%とした場合
38万円の控除額げ38,000の減額になります。
3、確定申告
今年8月までの給与について
会社で源泉徴収票をもらって
確定申告すれば税金が還付になります。
還付の場合は来年の祭日明けから受け付けています。
貴方の給与収入が103万円超えても141万未満の場合は
夫の年末調整において配偶者特別控除の適用を受けましょう。
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業した場合はその退職日の翌日から扶養になれます。
国民年金は払った扱いになり健康保険は扶養者として
夫の負担金額は変わらずに利用できます。
2、所得税の扶養控除について
夫が所得税上(1月から12月の収入)の
配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けるには
妻が103万円以下の給与収入である必要があります。
103万円超えても141万未満の場合は
配偶者特別控除の適用があります。
控除額38万円から3万円と段階的に減額します。
夫の所得税の税率が10%とした場合
38万円の控除額げ38,000の減額になります。
3、確定申告
今年8月までの給与について
会社で源泉徴収票をもらって
確定申告すれば税金が還付になります。
還付の場合は来年の祭日明けから受け付けています。
貴方の給与収入が103万円超えても141万未満の場合は
夫の年末調整において配偶者特別控除の適用を受けましょう。
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