再就職手当て
只今失業保険の2ヵ月目の給付制限中です。
ハローワークから就職が決まったのですが、6ヵ月の契約社員なのですが再就職手当ては支給されますでしょうか?
面接時には最低2、3年は勤める意向と会社側からは長く勤めて貰いたいと言われました。
契約書?で会社側から1年以上雇用すると言う書類をハローワークに提出して頂くのでしょうか?
仮に提出する場合ハローワークからでは無く自分で書類を会社に提出するのでしょうか?
只今失業保険の2ヵ月目の給付制限中です。
ハローワークから就職が決まったのですが、6ヵ月の契約社員なのですが再就職手当ては支給されますでしょうか?
面接時には最低2、3年は勤める意向と会社側からは長く勤めて貰いたいと言われました。
契約書?で会社側から1年以上雇用すると言う書類をハローワークに提出して頂くのでしょうか?
仮に提出する場合ハローワークからでは無く自分で書類を会社に提出するのでしょうか?
支給される場合の計算式ですが、正式には
支給残日数×60%(貴方は全日数ですので)×基本手当日額 です。
なので、支給残日数が90日であれば、正解です!
支給残日数×60%(貴方は全日数ですので)×基本手当日額 です。
なので、支給残日数が90日であれば、正解です!
失業給付の再就職手当について質問です。
派遣社員で大手企業に勤務していましたが、派遣会社都合により退職し、
失業保険をもらい始めました。
転職活動で(自分で)、元派遣先であった大手企業に再就職が決まりましたが、
この場合も再就職手当はもらえるのでしょうか?
再就職手当の条件に下記内容があり今回該当するのか知りたいです。
・離職前の事業主または関連事業主の雇用されたものでないこと
派遣社員で大手企業に勤務していましたが、派遣会社都合により退職し、
失業保険をもらい始めました。
転職活動で(自分で)、元派遣先であった大手企業に再就職が決まりましたが、
この場合も再就職手当はもらえるのでしょうか?
再就職手当の条件に下記内容があり今回該当するのか知りたいです。
・離職前の事業主または関連事業主の雇用されたものでないこと
最終的な判断はハローワークが行うことを前提に。
該当する可能性はないとは言えません(記載内容だけでは分からないので)→再就職手当の申請の際の事業主が記載する証明書に「離職前事業主(今回の場合、派遣会社)から従業員が派遣・出向されていたか」「されていた場合、再就職先事業所の従業員の三割以上か未満か」というものがあるため。
該当する可能性はないとは言えません(記載内容だけでは分からないので)→再就職手当の申請の際の事業主が記載する証明書に「離職前事業主(今回の場合、派遣会社)から従業員が派遣・出向されていたか」「されていた場合、再就職先事業所の従業員の三割以上か未満か」というものがあるため。
失業保険を受けるのに必要な書類の中に雇用保険被保険者証もかいてあるんですが・・・
どうやら紛失したみたいです。今は主人の扶養に入ってるんですが、雇用保険被保険者証は再発行
してもらえるんでしょうか?
ハローワークに行けばもらえるんでしょうか??再発行はすぐもらえるものですか??
どうやら紛失したみたいです。今は主人の扶養に入ってるんですが、雇用保険被保険者証は再発行
してもらえるんでしょうか?
ハローワークに行けばもらえるんでしょうか??再発行はすぐもらえるものですか??
被保険者証とは、失業等給付を受給する場合の雇用保険に加入していた期間の計算や被保険者種類の決定等適正な失業等給付を行うためのものですので、個々人ごとに固有番号が付与されているものです。
ですので、一度付与された被保険者番号は、その方のみの固有の番号となりますので、勤め先が変わっても番号が変わることはありません。
これは終身的に変更されることはありません。
ですので、紛失した場合には、再交付の手続きを取らなければならないのですが、そのときに、直近で勤めていた会社や自身の住所電話番号等がわかれば、ハローワークで検索してくれます。
ですので、一度付与された被保険者番号は、その方のみの固有の番号となりますので、勤め先が変わっても番号が変わることはありません。
これは終身的に変更されることはありません。
ですので、紛失した場合には、再交付の手続きを取らなければならないのですが、そのときに、直近で勤めていた会社や自身の住所電話番号等がわかれば、ハローワークで検索してくれます。
失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
関連する情報