専業主婦をしていて働こうと思っていますが、扶養の範囲内がよいかどうか迷っています。
昨年はフルタイムの派遣で共働きをしていて、社会保険には8ヶ月加入しておりました。年収は税込で200万程でした。
来月あたりからフルタイムではなくて、週3、4日や短期間etc・・・の様な働き方を希望しています。


私の今の雇用保険の加入期間(8ヶ月)だと、失業保険を貰いたくても貰えない(と思う)のですが、
どうせ働くなら加入期間を満たして貰えるものは貰いたいと思っています。

あと妊娠を希望しているので、出産時に貰える手当も出来ればほしいと思っています。
そのためには社会保険に加入しないといけないですよね??(=扶養をはずれる)

でも扶養をはずれると、社会保険や税金天引きなどで、中途半場な年収の場合かえって損をすると聞いたので・・・
あと夫の給料の年末調整時の扶養控除もなくなるのですよね?

色々考えていると、どういう働き方が私にとって良いのか、頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。
フルタイムで働いて沢山稼げればあればあまり問題ないのでしょうけど・・・

夫の年収は600万(手取)で、会社からの扶養手当は支給されていません。

以上の様な事を踏まえて、私が働いた場合、年収は幾ら位にするのがベストなのか、詳しい方にアドバイスただければ幸いです。



また、ついでに雇用保険に関しても伺いたいのですが、

・扶養範囲(年収103万)以内であれば、社会保険、所得税の給与天引きは無い。

・失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件。

・週20時間~30時間勤務、1年以上雇用されることが雇用保険の加入条件になる。

・・・という認識は間違いないでしょうか。

で、昨年より前は1年半専業主婦をしてましたが、その前は独身で雇用保険には9ヶ月加入していました(税込200~250万だったような・・)。
退職時、失業手当は貰っていません・・・という事はその分との合算はできるのでしょうか?

でも私ように加入期間が短くて、年収も少ないので失業手当で貰える額なんて小額なんでしょうかね・・・
だったらそんなに雇用保険の加入にこだわらなくてもいいのかな~なんて思ったりもしますが・・・

無知で理解力がなくて、まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。
まず、社会保険で言う扶養とは年間130万以内の収入の方です。130万円を超えると、ご主人の社会保険からはずれて、
国民健康保険と国民年金に加入します。
103万円以下というのは所得税法上の扶養です。

出産一時金は現在は35万円で、ご主人の社会保険から、またはご自身で加入する国民健康保険からの給付になります。
出産手当金は、自身が健康保険に1年以上加入していて、産休中も健康保険料を納めることが条件です。
産休中も給与の60%などの支給が会社からある場合には給付されません。

失業給付は、離職の日より以前2年間の間に、雇用保険加入期間が1年以上あること、です。
通算もできます。
金額はやめる前の半年間の給料を180で割った金額の5~8割で、上限は年齢によって異なります。
加入条件は1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれること。

働き方についてはいろいろありますが、住民税も所得税もかからないようにと思うのなら年間90万以下、
住民税は払ってもよいが所得税は払いたくないなら103万以下、社会保険は扶養に入りたいなら130万以下。
130万から160万くらいの間は現状手取りが減る(年金としては有利)働き損な感があります。

ご希望が分からないので、たいしたアドバイスは出来ませんが・・・お力になれれば幸いです。
30時間以内という制限はありません。
失業保険の貰い方ゃ貰える条件教えていただける方いませんか?雇用保険を払っていればハローワークに申請すればもらえますか?
○雇用保険に加入していること(週20時間以上勤務していることが条件です)
○退職日から過去2年以内にして11日以上出勤している日(有給は出勤とみなします)が12ヶ月以上あること。
(会社都合の場合なら6ヶ月でかまいません)
○退職後、離職票を会社が作成及びハローワークに手続きに行ってもらってから、本人用をもらってハローワークに手続きに行き求職のの意志を申し出ること。

ぐらいでしょうか。
5ヶ月しか働いてないのですが、「会社都合」での失業の場合、失業保険って貰えるのでしょうか?
また、以前2年前位に、自己都合で「失業保険」をもらっていた事があるんですけど支障はありますでしょうか?
本社が地方にあるIT系の会社なのですが、東京に新規参入した際に採用頂いたんですけど、営業実績が至らず退社となってしまいました。
紹介予定派遣で入社をした為、派遣期間(2ヶ月)+正社員(5ヶ月)の期間働いたのですが・・・。
御手数掛けますが、誰か教えてください・・・。
>派遣期間(2ヶ月)+正社員(5ヶ月)の期間働いたのですが・・
通算して6ヶ月以上の「雇用保険被保険者期間」があれば受給資格要件の一つを満たしていることになります。
失業保険で質問です。3年働いた職場を自己退職し新たな就職先が決まりそうなのですが一ヶ月試用期間です。
仮に試用期間で社員になれなかった場合バイトのままやめると、その後3ヶ月後失業手当を貰えますでしょうか
前の会社の離職票は持っていますよね。それならそれでハローワークに行って手続きすればもらえますよ。
ただし、前の会社は自己都合ですから3ヵ月半くらい先の受給になります。
派遣の失業保険について教えてください!
派遣社員で、3年ほど勤めていたのですが、契約終了となりましたが、一ヶ月半後再雇用され6ヶ月たちましたが自己都合で辞めようと思っています。失業保険はでるでしょうか?
ちなみに昨年の6月で一旦契約終了となり、また同じ会社の別フロアで8月から仕事内容・上司は変わりましたが、再雇用となりました。失業保険の雇用月とは6ヶ月?それともあけずに12ヶ月必要なのでしょうか?
おくわしいかたお願いします。
一回目の契約終了時に失業給付は申請しましたか?

雇用保険に関しては、通算で計算されます。
例)
A社で2年勤務後、失業給付を受給(申請)せずにB社で1年勤務
⇒雇用保険加入は3年と計算されます。

---補足---
算定基礎期間に含めることが出来ない場合として以下の条件となります
1)被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合
(被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合、その前の期間は含まずに再就職後(再加入後)から離職までの被保険者であった期間が算定基礎期間となります)

2)過去に基本手当などを受給したことがある場合
(受給前の期間は含まず、受給後の被保険者であった期間が算定基礎期間となります)

3)その他・・・(割愛します)
社会保険労務士について
社会保険労務士は、正当な解雇を捻じ曲げ、今まで雇用契約書など発行してもらえなかったのに、突然離職日から遡って1か月前までの期間の雇用契約書を作成し、それに署名捺印をさせて離職理由を契約期間満了による退社にさせるようなことをするのでしょうか?

会社としては、会社都合(解雇)だとイメージ的によくないことは分かります。しかし、誰が考えても離職は解雇によるものだとわかる状況でも、社長に悪知恵を吹き込みこのようなことをするのでしょうか?社長は若く何もわからない人です。

「退職理由が雇用期間満了による」では特定受給資格者に該当しませんよね。それとも、会社のイメージダウンを考慮して期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによるという理由で特定理由離職者としようしているのでしょうか?この場合、雇用保険被保険者期間が7か月でも(被保険者期間6か月以上12か月未満に該当)給付制限なしで失業保険が給付されるのでしょうか?

特定受給資格者と特定理由資格者の違いはなんでしょうか?

離職の日程を決める社長との話では、離職理由は会社都合ということで合意しています。ですので、社長としても離職理由が会社都合ということを納得しています。しかし、社会保険労務士に会社のイメージの話をされると、このような話を持ち出してきます。

社会保険労務士が正当な解雇の理由を捻じ曲げる理由がわかりません。雇用契約書などのコンサルタント料の要求のため?
質問が多すぎる。

社労士は「会社の利益のため」リスクを分析してアドバイスをする立場。
解雇は会社のイメージダウンだと会社の立場に立って言ったまでだよ。

社長が何もわかっていないからこそ、雇用契約どうなってるか?と聞かれたときに
ないこと&それがまずいことだと気づいて慌てて書かせてるのかもしれないし、
社労士が代理で動いているならまだしも社労士からアドバイスを
もらって社長が勝手に動いてるだけじゃない?
専属の社労士であればまだしも、クライアント多数抱えているなかで
信用問題にかかわる違法行為を進言するとは思えない。

特定受給資格者と特定理由離職者は
その退職された理由の違い。受給制限はない。
保障内容は一緒、特定理由離職者は平成21年に離職時の保険範囲を
手厚くするために新設された。

前の質問も見たけれど、特定理由離職者になりうるんだから
雇用契約書の件は割り切って考える。

会社が解雇を嫌がったとしても今回の場合、あなたに被害が及ばない。
解雇予告ととらえるにしても4/15退職なら30日以上前に言ってるしね。

【補足】
代理であなたと直接交渉したわけじゃないでしょ?って意味。

そこはもう忘れてハローワークに聞いてみるのがいい。
まずは電話でいいので離職票の書き方については
それが一番手っとり早い。

給与の振込手数料については労働基準監督署へ相談するといいと思う。

給与には全額払いの原則というものがあるので
手数料であれ相殺は禁止。
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