失業保険受給中です。会社から『明日から1週間~10日、来てください。』と言われました。
これは申告しないと不正受給になりますか?
会社側にはハッキリと『私は失業保険受給中です』と言いました。
すると、会社側は『会社見学と言う名目で…』と言われたのですが。
会社側も採用するか未だ決まってないのに…
どういう考えなのか分かりません。
これは申告しないと不正受給になりますか?
会社側にはハッキリと『私は失業保険受給中です』と言いました。
すると、会社側は『会社見学と言う名目で…』と言われたのですが。
会社側も採用するか未だ決まってないのに…
どういう考えなのか分かりません。
仕事して会社からお金もらったら申告しましょう。その分給付日数延長されますよ。素直が一番!
もしお金が払われなかったとしても、面接や会社訪問も大切な就職活動の一環です。
活動記録のところに記入しましょう。
わからないときは担当者にまず電話して、状況をありのまま説明し、この状況を書類にどう記入すればよいかを尋ねましょう。
とにかく不正受給だとかいわれたら覆すのはなかなか難しいですから。
もしお金が払われなかったとしても、面接や会社訪問も大切な就職活動の一環です。
活動記録のところに記入しましょう。
わからないときは担当者にまず電話して、状況をありのまま説明し、この状況を書類にどう記入すればよいかを尋ねましょう。
とにかく不正受給だとかいわれたら覆すのはなかなか難しいですから。
保険証の扶養家族について教えてください。
現在失業保険もらってますが親の扶養にはいりました。
これってだめなんでしょうか?扶養家族に入った月から年間で130万円超えなければ大丈夫です
か??
どなたか詳しい方教えてください。
現在失業保険もらってますが親の扶養にはいりました。
これってだめなんでしょうか?扶養家族に入った月から年間で130万円超えなければ大丈夫です
か??
どなたか詳しい方教えてください。
詳しい事は、扶養している親に、勤めている会社の担当者又は、加入している保険者に確認をしてもらってください。
基本的には、基本手当日額が「3.611円/日を超える」場合には扶養に入れないです。
保険給付を受けていることを黙っていて、扶養に入れない状態なのに、扶養に入ったままでいると、
扶養をしている親が健康保険の不正を行っていることになります。
また、手続きは会社を通して行うので、会社にも迷惑がかかりますし、親自身が会社内で評価を下げる事になりかねません。
ご注意ください。
基本的には、基本手当日額が「3.611円/日を超える」場合には扶養に入れないです。
保険給付を受けていることを黙っていて、扶養に入れない状態なのに、扶養に入ったままでいると、
扶養をしている親が健康保険の不正を行っていることになります。
また、手続きは会社を通して行うので、会社にも迷惑がかかりますし、親自身が会社内で評価を下げる事になりかねません。
ご注意ください。
主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
ご主人の失業給付の日数は33歳で雇用保険被保険者期間が5年以上10年未満で180日になります。
受給できる金額は過去6ヶ月の給料(税込み賞与抜き)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
およそ65%~70%くらいでしょう。
また、受給金額は自己都合、会社都合とも同じになります。
生活が出来ないなら、失業給付を受けながらでもアルバイトをすることは可能です。その代わりキチンと申告をしてください。
下記にアルバイトをする場合の規制を書きますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
受給できる金額は過去6ヶ月の給料(税込み賞与抜き)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
およそ65%~70%くらいでしょう。
また、受給金額は自己都合、会社都合とも同じになります。
生活が出来ないなら、失業給付を受けながらでもアルバイトをすることは可能です。その代わりキチンと申告をしてください。
下記にアルバイトをする場合の規制を書きますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
こんにちわ☆
今現在、妊娠9週の初マタなのですが、今現在、休職中で、来月からは仕事を辞めようと考えています。
それで、失業保険をかけたいと思うのですが、職場には、どのように話をすれば、失礼じゃないでしょうか?
普通に、『今までお世話になりました。来月から失業保険をかけてほしいのですが、宜しくお願いします。』で、良いのでしょうか?無知で、すみません!
今現在、妊娠9週の初マタなのですが、今現在、休職中で、来月からは仕事を辞めようと考えています。
それで、失業保険をかけたいと思うのですが、職場には、どのように話をすれば、失礼じゃないでしょうか?
普通に、『今までお世話になりました。来月から失業保険をかけてほしいのですが、宜しくお願いします。』で、良いのでしょうか?無知で、すみません!
ちょっと意味がよく分かりませんが
雇用保険の失業給付のことでしたら離職票が必要です。会社に急ぎで離職票をお願いすると1~2週間で自宅郵送されると思うので、それと雇用保険被保険者証を持ってハローワークに急ぎで行って手続きします。ただ妊娠による離職ならば給付延長になりますので、手続きを1ヶ月以内にして1年後とかに出産後、就職する際に仕事が決まらないなら失業給付の対象になりますので受給出来ると思います。
失業保険が何を指しているか分かりませんが、厚生年金は外れ、自分で国民年金に入るか、大抵は旦那さんが厚生年金加入者なら扶養になると思います。
健康保険は自分の保険を任意継続も出来ますが、旦那さんの扶養に入ることも可能かと思います。
失業保険が何を指すのかによって変わりますが、失業給付のことならハローワークのHPが詳しいです。
雇用保険の失業給付のことでしたら離職票が必要です。会社に急ぎで離職票をお願いすると1~2週間で自宅郵送されると思うので、それと雇用保険被保険者証を持ってハローワークに急ぎで行って手続きします。ただ妊娠による離職ならば給付延長になりますので、手続きを1ヶ月以内にして1年後とかに出産後、就職する際に仕事が決まらないなら失業給付の対象になりますので受給出来ると思います。
失業保険が何を指しているか分かりませんが、厚生年金は外れ、自分で国民年金に入るか、大抵は旦那さんが厚生年金加入者なら扶養になると思います。
健康保険は自分の保険を任意継続も出来ますが、旦那さんの扶養に入ることも可能かと思います。
失業保険が何を指すのかによって変わりますが、失業給付のことならハローワークのHPが詳しいです。
確定拠出年金と扶養について
自分なりに調べましたが、いまいち良くわからないので投稿しました。
去年の9月に寿退職をして、現在失業保険を受給中です。まだ確定拠出年金の移行等はしてません。
4月の下旬に受給が終わるので扶養内でパートを始める予定です。扶養に入るには三ヶ月分の給与明細が必要と言われているため扶養に入れるのには8月くらいになるのかなと思っています。
そこで質問です。
1.企業型確定拠出年金に入っており、個人型に移すか脱退するか迷っており、どちらが良いのか困っています。
電話で問い合わせたところ、今無職なら年金を掛金として個人型に移すことができ、扶養に入ったら管理のみすることが出来ると言われました。今脱退も可能だそうです。4月末までに手続きをしないといけないのです。
もし個人型に移す場合、掛金は所得控除の対象ですが、私は無職なのでこれは関係ないことで良いのでしょうか。
2.私は出来るだけ早く扶養に入りたいと思っているのですが、このまま働かず、すぐに扶養に入りしばらくたってから扶養内でパートをする場合、また給与明細の提出が必要なのでしょうか。その期間は扶養に入れないのですか?
3失業保険の受給が終わり、パートをすぐ始めた場合、三ヶ月分の給与明細が必要なのでその間、国民健康保険や国民年金を払わないといけないのですが、今後扶養に入れた場合、確定申告をしたら三ヶ月分の払ったお金は戻ってくるのでしょうか?
沢山質問して申し訳ないですが、是非教えて頂きたいです。
扶養に入るには時間がかかるので失業保険を受給せず早めにパートをすればよかったと後悔してます。勉強不足でした。。
自分なりに調べましたが、いまいち良くわからないので投稿しました。
去年の9月に寿退職をして、現在失業保険を受給中です。まだ確定拠出年金の移行等はしてません。
4月の下旬に受給が終わるので扶養内でパートを始める予定です。扶養に入るには三ヶ月分の給与明細が必要と言われているため扶養に入れるのには8月くらいになるのかなと思っています。
そこで質問です。
1.企業型確定拠出年金に入っており、個人型に移すか脱退するか迷っており、どちらが良いのか困っています。
電話で問い合わせたところ、今無職なら年金を掛金として個人型に移すことができ、扶養に入ったら管理のみすることが出来ると言われました。今脱退も可能だそうです。4月末までに手続きをしないといけないのです。
もし個人型に移す場合、掛金は所得控除の対象ですが、私は無職なのでこれは関係ないことで良いのでしょうか。
2.私は出来るだけ早く扶養に入りたいと思っているのですが、このまま働かず、すぐに扶養に入りしばらくたってから扶養内でパートをする場合、また給与明細の提出が必要なのでしょうか。その期間は扶養に入れないのですか?
3失業保険の受給が終わり、パートをすぐ始めた場合、三ヶ月分の給与明細が必要なのでその間、国民健康保険や国民年金を払わないといけないのですが、今後扶養に入れた場合、確定申告をしたら三ヶ月分の払ったお金は戻ってくるのでしょうか?
沢山質問して申し訳ないですが、是非教えて頂きたいです。
扶養に入るには時間がかかるので失業保険を受給せず早めにパートをすればよかったと後悔してます。勉強不足でした。。
〉失業保険を受給せず早めにパートをすればよかった
失業給付を受けられるのは、明日にでも再就職するつもりがある人です。
とっととバートに出れば良いのでは?
1.
無職=無収入ではないんだけれど……。
加入している本人しか、掛金額を「小規模企業共済等掛金控除」の対象にできないので、本人に所得税・住民税が掛からないほどの収入しかない場合は申告できないことになります。
2.
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらにお尋ねを。
3.
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とをごっちゃにしています。
全く違う制度です。
仮に、失業給付を受け終わった時点にさかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者に認定されたなら、国民健康保険料/税・国民年金保険料は返還されます(確定申告とは関係ありません)。
被扶養者・第3号被保険者の認定日はいつになるのかを、ご主人が加入している健康保険の保険者に確認しておくべきでしょう。
そもそも「三ヶ月分の給与明細が必要」という話自体、パートで働いている人が、その途中で゛被扶養者・第3号被保険者になろうとする場合の話ではないのですか?
一般的に、
失業給付を受給終了……被扶養者・第3号被保険者に認定される
↓
パートを開始する……所定給与額により条件を満たすかどうかの判断がされる
ものですが。
失業給付を受けられるのは、明日にでも再就職するつもりがある人です。
とっととバートに出れば良いのでは?
1.
無職=無収入ではないんだけれど……。
加入している本人しか、掛金額を「小規模企業共済等掛金控除」の対象にできないので、本人に所得税・住民税が掛からないほどの収入しかない場合は申告できないことになります。
2.
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらにお尋ねを。
3.
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とをごっちゃにしています。
全く違う制度です。
仮に、失業給付を受け終わった時点にさかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者に認定されたなら、国民健康保険料/税・国民年金保険料は返還されます(確定申告とは関係ありません)。
被扶養者・第3号被保険者の認定日はいつになるのかを、ご主人が加入している健康保険の保険者に確認しておくべきでしょう。
そもそも「三ヶ月分の給与明細が必要」という話自体、パートで働いている人が、その途中で゛被扶養者・第3号被保険者になろうとする場合の話ではないのですか?
一般的に、
失業給付を受給終了……被扶養者・第3号被保険者に認定される
↓
パートを開始する……所定給与額により条件を満たすかどうかの判断がされる
ものですが。
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