★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。

◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。

◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円


既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?

気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。

失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?

あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?

お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。

宜しくお願いします。
失業手当の給付条件の中に

「 退職した日以前の1年間に
被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。」
(1カ月あたり14日以上働いた月が
通算して6カ月以上)と言う条件があります。

前々職業から今回退職された仕事との空き期間
が無い事から正規採用されていた会社でも
雇用保険に加入していれば支給対象と言えます。
(退職から再就職までが1年以上開くと継続計算されません)

パートやアルバイトの場合にはさらに規定があります。
①1週間の労働時間が20時間以上30時間未満
(その他の労働時間でも可)
②離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上
働いた月が、通算して12カ月以上ある事

このパート・アルバイトの条件を満たしていれば
通算されると思えますので最寄りのハローワークで
相談される方が良いですね。
離職から1ヶ月経過されていますから手続きに
行ける状態ですので詳しい事はハローワークで
聞いた方が確実ですね。
税金・年金・払い損?
私は、30になりますが、ほとんど病院のお世話になったことがありません。
失業保険ももらったことありません。

毎月、税金やら、年金やら、保険料やら結構、ひかれてますよね。

あまり実感として自分に返ってきている気がしません。
もちろん、警察の方らいろんな方のお陰で、行政のお陰で毎日安全に暮らさせて頂いていることに感謝はしています。

でも、今朝、生活保護の番組をみて、複雑な心境に。

頑張らないでも、お金に困ったら、生活費出してくれるんですよね。
一度でいいから、働かずに生活してみたいもんです。

でも、貯金があるとダメなんですよね。
一生懸命働くより使っちゃってた方が、保護されるんですよね。


無責任に暮らした方が、結局得するんでしょうか?
現状ではそうなりますね。
偽装離婚して生保の人も多いですよ。

ただ年金は障害者年金や遺族年金などの保険も兼ねていますので一概に損とはいえませんけど。
今年10月末で自己都合退職をしました。11月からは専業主婦で就活をしますが、就職できなければ3か月後から失業保険を受給したいと思っております。
就職するまでの間、社会保険に加入している主人の扶養に入りたいと考えています。
私の雇用保険日額は3560円です。
ただ、今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度ありました。(この職場はもう辞めており、雇用保険未加入でした)。
その際、下記の質問があります。

1.雇用保険日額が3611円以上に変わり、主人の扶養に入れないのでしょうか?
2.40万円の収入の分は関係なく日額3560円で主人の扶養に入りつつ、失業保険を受給できるのでしょうか?
3.主人の扶養に入れたとしたら、私は年金、健康保険、市県民税等払わなくてよいのでしょうか?

無知な私にどうぞご教示ください。
〉雇用保険日額は3560円
「基本手当日額」でしょうか?

1.〉雇用保険日額が3611円以上に変わり
とは、
〉今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度あ
ったことにより、そうなる、という趣旨でしょうか?

掛け持ちと推測されますが、雇用保険は掛け持ちでもそのうち1ヶ所だけでの加入です。
基本手当日額は、加入していた職場での賃金額だけで算定されます。


2.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、金額に関係なく給付終了まで認めない、というルールのところがあります(その場合は、手続き前・給付制限中もダメです)。
保険証の保険者欄に「何々健康保険組合」と書いてあるのなら、その組合にお問い合わせを。

3.健康保険の被扶養者なら、同時に国民年金の第3号被保険者にもなりますので、健康保険料・国民健康保険料/税や国民年金保険料の負担はありません。

※2.の理由により、健康保険の被扶養者になれない場合でも、年金の第3号被保険者にはなれるかも知れません。
その点についても健康保険組合や年金事務所にご確認を。

住民税は納付が必要です。
・健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは、全く別の制度で、基準も手続きも違います。
・ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
・また、23年度の住民税は、22年の所得に対する税です。今年の状況は関係ありません。

※なお、23年度の住民税の残額は、退職時に、給与から一括で引いてもらうことも可能です。
色々調べたのですが、余計わからなくなってしまったので
質問させてください。

(1)国民年金第3号被保険者になれるのは、社保 所得税 どちらの扶養に入った時ですか?

(2)出産一時金、出産手当金 この二つは収入になるのでしょうか?

(3・)社保は130万、所得税は103万以下であれば扶養に入れますよね。
出産手当金、失業保険を貰う時は扶養をはずれなければいけない。というのはなぜですか?
扶養に入る場合の収入は年間で、ではないのですか?

何か勘違いしているような気がするのですが。。
詳しい方、お願いします。
「税金」小カテゴリを選択されていますが、質問と食い違っています。小カテゴリは選択しなくてもいいんですよ。

1.「社会保険」という言葉の意味を間違えていますが。
「健康保険の被扶養者」になったときです。
「健康保険の任意継続被保険者」であるときも、第3号被保険者になれるときがありますが。
※「“健康保険”は、サラリーマンの“社会保険”とその他の国民健康保険に分かれる」というのは間違いです。
上の例で「社会保険」といわれている制度が「健康保険」です。

2.ここは税金カテゴリなんですが、税金についての答でいいんですか?
・非課税です。
・健康保険(被扶養者)・国民年金(第3号)では、出産手当金は収入に入れます。
※継続的なものを収入と数えます。

3.・健康保険・国民年金では、「130万円未満で、原則として被保険者の1/2未満」です。
・〉 扶養に入る場合の収入は年間で、ではないのですか?
税金は、1年を終わって締めた実際の額ですが、健康保険(国民年金)では、実際の額だけでなく「見込み」でも判断します。
「現在の継続的な収入の日額×30日×12ヶ月」とか「所定の時間・日数を働いた場合の給与額×12ヶ月」も判断の対象です。

出産手当金や失業基本手当は、継続的な収入ですから、これが今後1年間続くと仮定するのです。
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