雇用保険の受給について
閲覧頂きありがとうございます。

去年、会社を自己都合で辞め
平成25年12月2日に失業保険の手続きをしました。
しかし、今年の2月に内定が決まり平成26年2月27日から働き始めました。
働き始めて2週間後に再就職手当の手続きをし、
4月10日に金額が振り込まれました。
ですが、今月の4月29日で自己都合で退職することになりました。
次の仕事を探して紹介してもらったのですが、
ハローワークの職員からまだ雇用保険受給できますよといわれました。
いろいろ説明を受けたのですが難しすぎてよくわかりませんでした。

そこで質問なんですが
①再就職手当をもらっても受給することは出来るのでしょうか?
②受給するためにはどんな書類が必要なんでしょうか?
③基本手当日額は減らされるんでしょうか?
④再度就職したら再就職手当をいただけるんでしょうか?

基本手当日額は4096
所定給付日数は90日
受給期間満了年月日は26年9月27日です。

長文失礼しました。
わかりやすく説明してくださる方お願い致します。
①再就職手当が受給された後に離職された場合でも受給期間内であれば(質問者の方の場合9/27まで)支給残日数分の失業手当の受給はできます。
②退職後しおりについている離職状況証明書を現在の勤務先に記入してもらい雇用保険受給資格者証と共に持参の上ハローワークへ求職活動再開の手続きをして下さい。
手続き後に失業手当の受給となりますので早めに手続きされた方がいいですね。
③再就職手当は受給された後は三年間は受給する事はできません。
今補足拝見しました。
そうですね。もしハローワークへ求職活動再開の手続き後に再就職が決まった場合は入社日の前日までは失業手当が支給される形になるので、必ず報告し、手続きして下さい。
今現在パチンコ店でバイトをしています。来月頭が契約更新日です。噂によると人員整理のためか更新不可らしいのですが、特に何も言われていません。
私は働く気もあり勤怠も真面目です。更新日に突然解雇されるのは手続き上問題ないのでしょうか。契約満了の場合、事前に解雇予告は不要なのでしょうか。次の仕事もすぐには見つからないと思うのですが、バイトでも失業保険はもらえますか?雇用保険に加入してます。
もともと休みも少なく決まったシフトもない状態で、2、3日前に急に休みを言われたりとかなり会社のやり方も雑な部分が多いのですが、さすがに更新日に解雇を言われたら困ります。
まだ勤めて半年未満です。
どうかお知恵をおかしください。
>私は働く気もあり勤怠も真面目です。
これは雇用する側の判断ではないでしょうか・・・

>更新日に突然解雇されるのは手続き上問題ないのでしょうか。
1か月分の解雇予告手当を支給すればなんら問題のが現状です。

>雇用保険に加入してます。・・・まだ勤めて半年未満です。
いずれにしてもこの会社で加入している雇用保険だけでは手当ては支給ないですね。
自己都合で12ヶ月、会社都合で6ヶ月以上の加入が最低条件です。
過去2年間に勤務していた会社で雇用保険に加入して合計で6ヶ月以上あれば会社都合退職の支給対象にはなりますが・・・
失業保険について質問です。

派遣社員として2年半勤めてきましたが、次の契約が満了(半年更新)して、次は更新せず辞めた場合でも、
失業保険の給付は3ヵ月後になりますか?
>>派遣社員として2年半勤めてきましたが
更新により3年以上勤務しているかどうか?

面接試験等で新規の雇用を何度も繰り返している場合は、更新とはいいませんが、無試験で無条件に更新されている場合は、勤続年数に入ります。

後者の場合、6ヶ月勤めますと3年以上の勤続は常用雇用とみなしますから、更新されなかった場合は解雇!更新される可能性があったにもかかわらず、自分から断った場合は自己都合となります。
3年未満の場合自分から断った場合でも会社から一方的に更新されなかった場合でも期間満了退職となり給付制限はかかりません、ただし後者の場合は特定理由離職者となり給付日数は多くなりますが。

派遣社員として2年半+次の契約6ヶ月=3年 ぎりぎりですが。最初の入社日は1日でしょうか? もし2日採用とかであれば、0.5ヶ月としてカウントしますから。3年未満となります。
うつ病で仕事が出来ない場合は、失業保険もらえなくなるのでしょうか?
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
政府管掌の健康組合の加入期間が退職日世類も前の時点で継続して1年以上あり、退職前に傷病手当金の受給要件を満たし、退職日に出勤しなければ、傷病手当金を退職後も受給することができます。受給期間は最大で1年6カ月です。この1年6か月とは1年6か月分ではなく、1年6か月間の受給が可能であるということです。

病気により離職したのであれば、特定理由離職者として認定されますが、とりあえず、傷病手当金を受給しているということは、就業可能な状態にないから受給しているわけなので、雇用保険の失業給付の受給申請はできません。その代りに、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きは就労できない受胎が継続して30日に達した日から1か月以内に手続きするのが原則ですが、在籍中に1か月休職すれば離職票などが届き次第すぐに手続きすることが可能です。離職票などは通常なら、10日から14日ほどで届きますが、怠慢な会社は1か月経過しても届かない場合もあるので、離職日の翌日にでも、「健康保険証がないと病院にも行けないし、ハローワークで受給期間延長ん手続きもできないから、出来るだけ早急に送ってほしい」と1度請求しておきましょう。退職者から請求された場合は迅速に対応しなければいけないと労基法で定められていますし、違反をすると罰則もありますから。2週間経っても送られてこない場合は、ハローワークに頼んで催促してもらうこともできます。
受給期間延長手手続きは、失業給付の受給期間は離職日の翌日から通常1年間である所を、延長中はその進行を止めるものです。延長中は失業給付の受給はもちろんできません。
延長の最大期間は3年間で、その間であれば、医師の許可があればいつでも延長を終了し、受給申請をすることができます。受給期間延長手続きについてはハローワークに問い合わせてください。受給申請をするわけではないので、必要な書類などが異なります。

健康保険証については、通院が必要だと思いますので、記号と番号、健康保険組合・協会の名称、代表電話番号を控えておきましょう。離職日の翌日に健康保険組合・協会が資格喪失の手続きを済ませているはずですから、翌々日にでも国保への切り替えをしに行けば、融通の利くところでは、それだけの情報があれば、健康保険組合・協会に電話をして資格喪失の確認をして、手続きしてくれる場合もあります。

また、健康保険は元の健康保険組合・協会で任意継続も可能ですが、国保の場合、減免措置も受けられると思いますから、切り替えの手続きの際に一緒に聞いてみましょう。

また、精神疾患の場合、様々な公的な支援制度があります。

まず、自立支援医療(精神通院医療)という制度があり、すぐにでも申請が可能です。この制度は国の制度で、ご自分で指定した医療機関での精神疾患の医療費に関してのみ、自己負担分の2/3を国が補助してくれるという制度です。受け付け窓口は市区町村の福祉課などになります。

次に、精神障害者保健福祉手帳というものがあり、都道府県、政令指定都市が実施している事業です。初診日から6か月後に申請が可能となります。症状によって等級分けされ、その等級と自治体の事業なので自治体ごとに支援の内容は異なりますが、精神科を含めたすべての診療科の医療費の自己負担分を自治体が肩代わりしてくれるところもあります。それを受けることができれば、少なくても入院費用以外は医療費の自己負担はゼロになります。そのほかにもNHKの受信料の半額・全額免除、携帯電話の料金の割引、預貯金の利子にかかる税金の免除などがあります。これも申請窓口は市区町村の福祉課あたりになるので、詳細な支援の内容は市区町村の福祉課などで聞いてください。また、精神障害者福祉手帳を交付されると、ハローワークで失業給付の受給申請をした際に提示すれば、就労困難者として、離職時の年齢が45歳未満であれば給付日数が300日、45歳以上であれば330日になりますし、障害者枠での求人に応募することも可能になります。もちろん、障害者枠ではなくても応募は可能です。

最後に障害年金というものがあります。初診日から1年6カ月経過したところで申請が可能になります。これもまた、審査によって等級分けされ、初診時の年金が厚生年金であれば申請窓口は年金事務所になります。3等級でも認定されれば、2年間又は就労するまでの間、失業給付をうけとりながらでも、年に約60万円の年金が支払われます。

こういった、公的な制度を活用して、ゆっくり休養を取り、就労が可能となるまで、無理をせずにゆっくり休みましょう。

まあ、まずは精神科を受診するのが先決ですが。

その他にも、ひとり親家庭であるとのことですから、その方面でも支援があるかもしれません。すでに受けられている場合でも、事情がことなりますから、何かあるのではないかと思います。
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