つい先日退職したのですが、夫の扶養に入れるのかどうか、必要な手続きについて教えてください。
ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。
しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。
①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)
②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)
③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)
夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。
しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。
傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。
そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。
複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。
しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。
①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)
②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)
③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)
夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。
しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。
傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。
そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。
複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
退職される前まで、例えばあなたが200万の給料収入があったとしても、
扶養に入るのであれば、それまでの収入が多くても関係ありません。
扶養に入る際、離職票1と2の提出を要請するのは、失業給付金の申請が出来ないようにする(辞退して頂く)ために預かるのです。
扶養申請に関して、
健康保険資格喪失証明書の提出を要請されたようですが、意味ないと思われますが、会社によって確認証明書は様々ですね。
会社によっては、失業給付金の申請をされた場合、待機期間と受給制限期間の間であっても、扶養認定は受け付けないとする会社もありますよ。
ご主人の扶養となり、健康保険料、国民年金がただになるのを選ぶか、
失業給付金を貰い終わるまで、ご自身で国民健康保険、国民年金を払うかになりますが、役所に問い合わせされ
どの方法が良いか比較検討されてはいかがですか。
扶養に入るのであれば、それまでの収入が多くても関係ありません。
扶養に入る際、離職票1と2の提出を要請するのは、失業給付金の申請が出来ないようにする(辞退して頂く)ために預かるのです。
扶養申請に関して、
健康保険資格喪失証明書の提出を要請されたようですが、意味ないと思われますが、会社によって確認証明書は様々ですね。
会社によっては、失業給付金の申請をされた場合、待機期間と受給制限期間の間であっても、扶養認定は受け付けないとする会社もありますよ。
ご主人の扶養となり、健康保険料、国民年金がただになるのを選ぶか、
失業給付金を貰い終わるまで、ご自身で国民健康保険、国民年金を払うかになりますが、役所に問い合わせされ
どの方法が良いか比較検討されてはいかがですか。
【失業保険】扶養から外れるのはいつ?
只今、失業手当受給の待機期間になります。
何も知らず旦那の扶養になっていました。
次の認定日は10月6日になります。いつまでに扶養から外れなければいけませんか?
今、保険証(被扶養)を使っても問題ないでしょうか?
只今、失業手当受給の待機期間になります。
何も知らず旦那の扶養になっていました。
次の認定日は10月6日になります。いつまでに扶養から外れなければいけませんか?
今、保険証(被扶養)を使っても問題ないでしょうか?
認定日から数日のうちに受給となりますので、受給開始直前には「被扶養者」資格を喪失させてください。
受給開始となる月の前月までは、現在の被保険者証をご使用されて結構です。
受給開始となる月の前月までは、現在の被保険者証をご使用されて結構です。
現在、失業保険の待機中です。職業訓練学校の申し込み中なんですが、6月頃に国勢調査員の申し込みをしていて、11月頃に収入があると思います。
職業訓練学校が受かれば10月5日から始まります。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
職業訓練学校が受かれば10月5日から始まります。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
給付制限がある、と書かれていますので、給付金とは失業給付金のことですね?
基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。
ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。
また、受ける訓練が公共職業訓練の場合は、受講開始と同時に受給制限が解除されます(基金訓練なら解除されません)ので、失業給付とアルバイトが時期的にかぶりますね。その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。
(補足への回答)
>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。勘違いではないでしょうか。
先に書きましたとおり、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限期間であってもその制限が解除されまして、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。ですから10月5日から受給開始ですね。
つまり、11月から「収入」がダブるのではなく、10月から失業給付「受給」と国勢調査員としての「勤務」がダブるということです。
そもそも失業中に失業給付が給付されるのは、最低限度の生活費を保証し再就職活動に専念してもらい、再就職を果たしてもらおうという趣旨です。公共職業訓練は公的施策による再就職活動支援の最たるものですので、本来、受講期間中は職業訓練に専念するべきものです。
とはいいながら、職業訓練期間中においても、給付日額が少なくて生活が苦しい、かつ、週当たり勤務時間数が少ない一時的なアルバイト勤務であり、訓練受講にも支障がないという場合などであれば、受給はストップせず、減額もされないという可能性は十分にあります。
質問者さんの詳しい状況がわかりませんので何ともいえませんが、少なくとも受給がストップあるいは大幅減額になるという可能性は極めて低いと考えます。もう一度ハローワークにてご相談してみてください。
基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。
ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。
また、受ける訓練が公共職業訓練の場合は、受講開始と同時に受給制限が解除されます(基金訓練なら解除されません)ので、失業給付とアルバイトが時期的にかぶりますね。その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。
(補足への回答)
>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。勘違いではないでしょうか。
先に書きましたとおり、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限期間であってもその制限が解除されまして、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。ですから10月5日から受給開始ですね。
つまり、11月から「収入」がダブるのではなく、10月から失業給付「受給」と国勢調査員としての「勤務」がダブるということです。
そもそも失業中に失業給付が給付されるのは、最低限度の生活費を保証し再就職活動に専念してもらい、再就職を果たしてもらおうという趣旨です。公共職業訓練は公的施策による再就職活動支援の最たるものですので、本来、受講期間中は職業訓練に専念するべきものです。
とはいいながら、職業訓練期間中においても、給付日額が少なくて生活が苦しい、かつ、週当たり勤務時間数が少ない一時的なアルバイト勤務であり、訓練受講にも支障がないという場合などであれば、受給はストップせず、減額もされないという可能性は十分にあります。
質問者さんの詳しい状況がわかりませんので何ともいえませんが、少なくとも受給がストップあるいは大幅減額になるという可能性は極めて低いと考えます。もう一度ハローワークにてご相談してみてください。
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