失業保険について
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
特定受給資格者の範囲について教えて下さい。
雇用保険7ヶ月加入。
旦那の転職により、関西から関東に移動で働き続けるのが困難で退職。
以上の場合、特定受給資格者として失業保険はもらえるのでしょうか?
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
に該当すると判断されます
に該当すると判断されます
特定受給資格者の範囲の概要について 具体例を教えてほしいです。
半年後に結婚するため、転職を考えています。
そこで、失業保険をすぐにもらいたいのですが、特定受給資格者について調べていてわからなかったので教えてください。
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
上記(4)に当てはまるパターンとはどのような場合なのか教えて頂けますか。
半年後に結婚するため、転職を考えています。
そこで、失業保険をすぐにもらいたいのですが、特定受給資格者について調べていてわからなかったので教えてください。
III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
上記(4)に当てはまるパターンとはどのような場合なのか教えて頂けますか。
結婚することにより遠方に引越しして通勤が困難となった場合です。片道2時間が目安です。すんでいる地域によって多少加味はされるようですが。
妻の失業保険についての質問です。
私が来年より上海に転勤に成り、そこで同居すべく妻が会社を辞める予定です。
上海に引っ越してしまったならば失業保険の給付は受ける事が出来ないのでしょうか?
教えて下さい。
私が来年より上海に転勤に成り、そこで同居すべく妻が会社を辞める予定です。
上海に引っ越してしまったならば失業保険の給付は受ける事が出来ないのでしょうか?
教えて下さい。
受けられます。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年を過ぎてしまうと、支給中でも支給前でも、受給の権利をそこで失います。
この時効までの期間を「受給期間」と言います。
さてこの時効ですが、一部理由に限り、止めることができます。
「配偶者の海外赴任に同行」も時効の停止が認められます。
この停止を「期間延長」と呼びます。
退職後、会社から離職票を貰う
↓
ハローワークで期間延長の手続きをする
↓
帰国後、求職活動が行えるようになったら(※)、再開の手続きをする
↓
受給開始
という流れになります。
ただし、停止は長くて三年です。
赴任期間がこれより長ければ、失効・受給が途中で打ち切りになる可能性があります。
期間延長の手続きの際に、正確なスケジュールを聞いておきましょう。
※
・即働ける状態である
・働く意志がある
・求職活動が行える
が支給の第一条件です。
期間延長は二度できないので、帰国後の再開は上の三つが揃ってから、にしましょう。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年を過ぎてしまうと、支給中でも支給前でも、受給の権利をそこで失います。
この時効までの期間を「受給期間」と言います。
さてこの時効ですが、一部理由に限り、止めることができます。
「配偶者の海外赴任に同行」も時効の停止が認められます。
この停止を「期間延長」と呼びます。
退職後、会社から離職票を貰う
↓
ハローワークで期間延長の手続きをする
↓
帰国後、求職活動が行えるようになったら(※)、再開の手続きをする
↓
受給開始
という流れになります。
ただし、停止は長くて三年です。
赴任期間がこれより長ければ、失効・受給が途中で打ち切りになる可能性があります。
期間延長の手続きの際に、正確なスケジュールを聞いておきましょう。
※
・即働ける状態である
・働く意志がある
・求職活動が行える
が支給の第一条件です。
期間延長は二度できないので、帰国後の再開は上の三つが揃ってから、にしましょう。
今正社員として働いています。4月から専門学校に行こうと思ってます!3月まで働いてその後働かないんですが失業保険は学校通いでもでるのでしょうか?教えて下さい。
学校に通う場合は「失業」とは言わないため、失業給付の対象にはなりません。
ただ、離職票には「一身上の都合」、職安での面接のときは「転職希望」ということで、学校に通うことを言わずに求職活動をするのであれば、職安には「学校に行っている」ということはわからないですよ(不正受給になりますが)。
ただ、離職票には「一身上の都合」、職安での面接のときは「転職希望」ということで、学校に通うことを言わずに求職活動をするのであれば、職安には「学校に行っている」ということはわからないですよ(不正受給になりますが)。
関連する情報