失業保険受給について質問です。
失業保険を受給するためにハローワークへ通う予定です。
私の場合は待機期間が7日間で、その後すぐに失業保険の支給が始まります。
3か月の失業保険受給を終えた後に、4か月程短期派遣やアルバイトなどを経てからワーホリで海外に渡航しようと考えています。
ところが、失業保険受給後すぐに海外に渡航する予定のある人は失業保険の受給が出来ないとネットに書いてありました。
ですが、私の場合は失業保険を受給した後すぐの渡航ではなく、もう少し働いてお金を貯めてからの渡航を考えています。
期間の問題なのかわかりませんが、私の場合は不正受給にあたりますでしょうか。不正受給になってしまうようであれば、違う道を考えたいと思います。
ハローワークの方に聞いていいものなのかわからず、ここで質問してみました(>_<)
失業保険を受給するためにハローワークへ通う予定です。
私の場合は待機期間が7日間で、その後すぐに失業保険の支給が始まります。
3か月の失業保険受給を終えた後に、4か月程短期派遣やアルバイトなどを経てからワーホリで海外に渡航しようと考えています。
ところが、失業保険受給後すぐに海外に渡航する予定のある人は失業保険の受給が出来ないとネットに書いてありました。
ですが、私の場合は失業保険を受給した後すぐの渡航ではなく、もう少し働いてお金を貯めてからの渡航を考えています。
期間の問題なのかわかりませんが、私の場合は不正受給にあたりますでしょうか。不正受給になってしまうようであれば、違う道を考えたいと思います。
ハローワークの方に聞いていいものなのかわからず、ここで質問してみました(>_<)
気にしなくていいと思いますよ。
厳密に言えば不正受給かもしれませんけどね。
失業給付は建前上、労働時間が20H/W以上で期間的には1年以上の仕事を探したいけど見つからないということで、貰えるわけですから。
ただ、実際のところ、予定は未定ですよね?
なので、質問者さまがワーホリとか短期バイトしか考えていないとしても、失業給付を受給するときは、前述の安定した職業を探してるという意思表示だけしておけば、大丈夫ですよ。
受給後に、ハローワークから「本当は探す気なかったんじゃないの?」なんて言われませんから。
厳密に言えば不正受給かもしれませんけどね。
失業給付は建前上、労働時間が20H/W以上で期間的には1年以上の仕事を探したいけど見つからないということで、貰えるわけですから。
ただ、実際のところ、予定は未定ですよね?
なので、質問者さまがワーホリとか短期バイトしか考えていないとしても、失業給付を受給するときは、前述の安定した職業を探してるという意思表示だけしておけば、大丈夫ですよ。
受給後に、ハローワークから「本当は探す気なかったんじゃないの?」なんて言われませんから。
半年働いた後の退職手続きについて
半年雇用期間の会社に働き先日退職しました。
しばらく働く予定はないのですが、離職票と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書が届きました。
半年なので失業保険の受給資格はないと思いますが、ハローワークに手続きに行く必要はありますか?
1年以内に新に雇用保険のある会社に働いたら今回働いた半年分も追加できると聞いたことがあります。なので、もしハローワークに手続きに行かなくても次に働いた時に何か問題はあるのでしょうか?
また、退職に伴い、年金と国民健康保険の手続きにも行く必要があるかと思いますが、その際は離職票と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書を持って手続きに行けばいいのでしょうか?
ご回答お願いします。
半年雇用期間の会社に働き先日退職しました。
しばらく働く予定はないのですが、離職票と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書が届きました。
半年なので失業保険の受給資格はないと思いますが、ハローワークに手続きに行く必要はありますか?
1年以内に新に雇用保険のある会社に働いたら今回働いた半年分も追加できると聞いたことがあります。なので、もしハローワークに手続きに行かなくても次に働いた時に何か問題はあるのでしょうか?
また、退職に伴い、年金と国民健康保険の手続きにも行く必要があるかと思いますが、その際は離職票と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書を持って手続きに行けばいいのでしょうか?
ご回答お願いします。
〉雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
重要なのはそちらではなく「雇用保険被保険者証」です。
〉半年なので失業保険の受給資格はないと思いますが、ハローワークに手続きに行く必要はありますか?
受給資格がないのなら、再就職先探し以外の理由では、「必要」はありません。
離職理由によっては、被保険者期間が6ヶ月以上で受給資格を得られるのですけど。
また、前の職場での被保険者期間を通算できて、受給資格を得られることもあるのですが。
〉今回働いた半年分も追加できる
逆にお尋ねしますが、雇用保険に関するなにについて「追加できる」という認識ですか?
国民健康保険・国民年金の手続きに必要なのは、健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書(通知書・連絡票)です。
離職票で代用できる市町村もありますが。
また、国民年金保険料の特例免除の手続きには、離職票(か、職安で手続きした後にもらえる雇用保険受給資格者証)が要ります。
重要なのはそちらではなく「雇用保険被保険者証」です。
〉半年なので失業保険の受給資格はないと思いますが、ハローワークに手続きに行く必要はありますか?
受給資格がないのなら、再就職先探し以外の理由では、「必要」はありません。
離職理由によっては、被保険者期間が6ヶ月以上で受給資格を得られるのですけど。
また、前の職場での被保険者期間を通算できて、受給資格を得られることもあるのですが。
〉今回働いた半年分も追加できる
逆にお尋ねしますが、雇用保険に関するなにについて「追加できる」という認識ですか?
国民健康保険・国民年金の手続きに必要なのは、健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書(通知書・連絡票)です。
離職票で代用できる市町村もありますが。
また、国民年金保険料の特例免除の手続きには、離職票(か、職安で手続きした後にもらえる雇用保険受給資格者証)が要ります。
失業保険の受給について教えて下さい。
受給中にアルバイトをした場合、認定時に申請しますが、認定の段階で給料を貰っていない場合でも減額の対象になるのですか?
受給中にアルバイトをした場合、認定時に申請しますが、認定の段階で給料を貰っていない場合でも減額の対象になるのですか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
認定時に提出する書類には、A4縦の用紙の上にカレンダーが二ヶ月分記載されていて、働いた日を〇や×で記載する事になっています。
〇を書く場合
→就職、就労(1日の労働時間が4時間以上)の場合
×を書く場合
→内職、手伝い(1日の労働時間が4時間未満)の場合
そして、内職、手伝いで収入があった場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入かを申告する必要があります
収入が無いと思われる以下のような作業についても申告が必要です
派遣就業、見習・試用期間、研修期間、臨時雇用、日雇労働など
どんな些細な事でも働いた事実がある場合はその旨を認定日に申告しておくことで、不正受給を防ぐ事ができます。ご査収下さい
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
認定時に提出する書類には、A4縦の用紙の上にカレンダーが二ヶ月分記載されていて、働いた日を〇や×で記載する事になっています。
〇を書く場合
→就職、就労(1日の労働時間が4時間以上)の場合
×を書く場合
→内職、手伝い(1日の労働時間が4時間未満)の場合
そして、内職、手伝いで収入があった場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入かを申告する必要があります
収入が無いと思われる以下のような作業についても申告が必要です
派遣就業、見習・試用期間、研修期間、臨時雇用、日雇労働など
どんな些細な事でも働いた事実がある場合はその旨を認定日に申告しておくことで、不正受給を防ぐ事ができます。ご査収下さい
出産一時金について。
現在、妊娠6ヶ月の妊婦です。私は失業保険受給中に妊娠が発覚し今は延長申請をだしています。保険は国保に加入しています。
そうなると出産一時金は夫の保険ではなく国に申請ですか?よくわからず、夫も頼りになりません。。よろしくお願いします。
現在、妊娠6ヶ月の妊婦です。私は失業保険受給中に妊娠が発覚し今は延長申請をだしています。保険は国保に加入しています。
そうなると出産一時金は夫の保険ではなく国に申請ですか?よくわからず、夫も頼りになりません。。よろしくお願いします。
出産育児一時金は基本、分娩時に加入していた健康保険へ申請となります。
ですから分娩時に国保に加入していれば国保となり、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社の健康保険へ申請となります。
これは保険証の有無ではなく、被保険者もしくは被扶養者であるか無いかですので、極端な例ですが1/1に旦那様の扶養となり、国保から社保に切り替えになったとして、1/1に出産すれば、一時金の請求は旦那様の健康保険となります。12/31ですと、まだ国保の被保険者ですので、国保への申請となります。
直接払いを利用するのであれば、「病院が用意した合意文書」と「分娩時に加入していた健康保険証」の提示が必要となります。
分娩時、旦那様の扶養となり資格取得はしているが、健康保険証の現物が無い場合も考えられますので、そうなった場合、病院に相談することをお勧めいたします。
ちなみに扶養ですので、「記号・番号」は旦那様の物と同じになります。
ですから分娩時に国保に加入していれば国保となり、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社の健康保険へ申請となります。
これは保険証の有無ではなく、被保険者もしくは被扶養者であるか無いかですので、極端な例ですが1/1に旦那様の扶養となり、国保から社保に切り替えになったとして、1/1に出産すれば、一時金の請求は旦那様の健康保険となります。12/31ですと、まだ国保の被保険者ですので、国保への申請となります。
直接払いを利用するのであれば、「病院が用意した合意文書」と「分娩時に加入していた健康保険証」の提示が必要となります。
分娩時、旦那様の扶養となり資格取得はしているが、健康保険証の現物が無い場合も考えられますので、そうなった場合、病院に相談することをお勧めいたします。
ちなみに扶養ですので、「記号・番号」は旦那様の物と同じになります。
専門学校進学は失業保険の不正受給に該当しますか?
自己都合で退職後、3ヶ月の待機期間を経て、現在は6ヶ月間の職業訓練校(ポリテクセンター)に通学しています。
失業保険は二回もらいました。
もちろん入学時は就職の意志もありましたが、以前から興味のあった専門学校を受け合格し、入学手続きを行いました。
春から学校なのですが、今のポリテクセンターはすぐ辞めるべきですか?現段階でペナルティーはあるのでしょうか?
専門学校は午後の五時間ぐらいの短時間なので午前中はアルバイト(働く意志)するつもりです。詳しい方宜しくお願い致します。
自己都合で退職後、3ヶ月の待機期間を経て、現在は6ヶ月間の職業訓練校(ポリテクセンター)に通学しています。
失業保険は二回もらいました。
もちろん入学時は就職の意志もありましたが、以前から興味のあった専門学校を受け合格し、入学手続きを行いました。
春から学校なのですが、今のポリテクセンターはすぐ辞めるべきですか?現段階でペナルティーはあるのでしょうか?
専門学校は午後の五時間ぐらいの短時間なので午前中はアルバイト(働く意志)するつもりです。詳しい方宜しくお願い致します。
ポリテクセンター修了は何月ですか?。まれですがポリテクセンター訓練修了後も受給日数が残っているのですか?事前にそれとなくハローワークに確認しておくべきでしたね。訓練修了後の入学であればあえて「申告せず」今まで通り訓練を続け、知識、技能を取得し取れる資格は取って置くべきです。必ず「芸は身を助ける」に成ります。勉強して「損」は有りません。ポリテクセンター修了後、専門学校に入学後も雇用保険給付を受ければ「不正受給」となります。あえて申告せずと言ったのは現時点で専門学校に進学希望となれば「就職意思」が無いと取られる可能性や専門学校の科目が現在の訓練内容とかけ離れている場合に最初から「不正受給」目的の訓練受講と判断されることもあります。ストリーとして「就職を探したが見つからず修了後に専門学校に更なるスキルアップのため専門学校に入学した。」と言うことにするしかないですね。
失業保険の認定日について質問です。
今月末に会社都合で退職します。
離職票など必要な書類は会社側がすぐに用意するとの事なので、恐らく最短期間で受け取れると思います(受け取りも郵
送ではなく手渡しです)
年末年始を大きくまたいで実家に帰りたいのですが、手続き開始は具体的にいつ頃がベストでしょうか。
自分なりに色々と調べてはいるのですが、「認定日が繰り上がって14日分の給付金しか受け取れない場合がある」との記述を読みわけがわからなくなってしまいました。
できれば1月10日頃までは実家にいたいと思っています。
また1月より職業訓練の受講も視野に入れております(職業訓練のスケジュールによってはもっと早く帰ってきます)
書類受け取り後すぐに手続きするべきが、ギリギリまで待つべきか、以上の点を踏まえてご教授願います。
今月末に会社都合で退職します。
離職票など必要な書類は会社側がすぐに用意するとの事なので、恐らく最短期間で受け取れると思います(受け取りも郵
送ではなく手渡しです)
年末年始を大きくまたいで実家に帰りたいのですが、手続き開始は具体的にいつ頃がベストでしょうか。
自分なりに色々と調べてはいるのですが、「認定日が繰り上がって14日分の給付金しか受け取れない場合がある」との記述を読みわけがわからなくなってしまいました。
できれば1月10日頃までは実家にいたいと思っています。
また1月より職業訓練の受講も視野に入れております(職業訓練のスケジュールによってはもっと早く帰ってきます)
書類受け取り後すぐに手続きするべきが、ギリギリまで待つべきか、以上の点を踏まえてご教授願います。
就職活動自体を年明けから開始したいという解釈でよろしいでしょうか。
まず、質問者様は会社に何年お勤めでしたか?また、年齢によっても失業給付を貰える日数(所定給付日数といいます)も大きく異なってきます。
職業訓練受講給付金は、失業給付を貰えない受給制限期間中の方やすでに失業給付を全て貰い終えてしまった人がハローワークの指示した職業訓練を受ける場合に支給されます。
たとえば、質問者様の所定給付日数が90日としましょう。
離職票を貰ってすぐにハローワークで手続きをする。待機7日は必ず挟むので、その後失業給付を貰う。
年末には全ての給付を貰い終えている。
年明けに職業訓練を受ける。すでに失業給付を貰い終えているため、職業訓練受講給付金の受給対象者になる、ということです。
ただし、失業給付を受け取るには何らかの求職活動をしていたという証明が必要になります。
何でもいいのです。就職支援サイトを見て履歴書を送ってみたとか、そういうのです。
それを4週間に一度、ハローワークに提出して失業の認定をしてもらう。
認定がおりて、そこで失業給付がもらえるようになる、ということですね。
実家に帰るとのこと、現在の居住地から離れて4週に一度の失業認定が困難だというのであれば、落ち着いて求職活動を始められる時期に手続きをするのもいいと思います。
ただし、説明を聞きに行ったり手続きをしたりと何かと時間がかかるものです。
失業給付の受給期限は1年です。ゆっくりしすぎないように。
>認定日が繰り上がって14日分の給付金しか受け取れない場合がある
一ヶ月に仕切って考えた時に、失業の認定日と給付残日数によってはそういう場合もあるということです。
あまり深く考えなくても1年以内に貰いきってしまえば結果的には同じ額ですよ。
-------------補足を受けて--------------------------------------
所定給付日数は90日となります。
上記例のようにするか、年明けに求職の申し込みを行うとすると、
職業訓練給付が支給されるのは失業給付90日分を受け終わってからになります。
ここからは私見ですが、ブランクが長引くほどに次が決まりづらくなります。
訓練を受けながらお金も貰えるとかラッキーと思われる人もいるかもしれません。
しかし実際は就職が決まらない人間だけが残され、大学卒業して間もないような若者が次から次へとやってきて、プレッシャーと闘う毎日だそうです。(友人談)
転職活動が上手くいくように、祈っています。
まず、質問者様は会社に何年お勤めでしたか?また、年齢によっても失業給付を貰える日数(所定給付日数といいます)も大きく異なってきます。
職業訓練受講給付金は、失業給付を貰えない受給制限期間中の方やすでに失業給付を全て貰い終えてしまった人がハローワークの指示した職業訓練を受ける場合に支給されます。
たとえば、質問者様の所定給付日数が90日としましょう。
離職票を貰ってすぐにハローワークで手続きをする。待機7日は必ず挟むので、その後失業給付を貰う。
年末には全ての給付を貰い終えている。
年明けに職業訓練を受ける。すでに失業給付を貰い終えているため、職業訓練受講給付金の受給対象者になる、ということです。
ただし、失業給付を受け取るには何らかの求職活動をしていたという証明が必要になります。
何でもいいのです。就職支援サイトを見て履歴書を送ってみたとか、そういうのです。
それを4週間に一度、ハローワークに提出して失業の認定をしてもらう。
認定がおりて、そこで失業給付がもらえるようになる、ということですね。
実家に帰るとのこと、現在の居住地から離れて4週に一度の失業認定が困難だというのであれば、落ち着いて求職活動を始められる時期に手続きをするのもいいと思います。
ただし、説明を聞きに行ったり手続きをしたりと何かと時間がかかるものです。
失業給付の受給期限は1年です。ゆっくりしすぎないように。
>認定日が繰り上がって14日分の給付金しか受け取れない場合がある
一ヶ月に仕切って考えた時に、失業の認定日と給付残日数によってはそういう場合もあるということです。
あまり深く考えなくても1年以内に貰いきってしまえば結果的には同じ額ですよ。
-------------補足を受けて--------------------------------------
所定給付日数は90日となります。
上記例のようにするか、年明けに求職の申し込みを行うとすると、
職業訓練給付が支給されるのは失業給付90日分を受け終わってからになります。
ここからは私見ですが、ブランクが長引くほどに次が決まりづらくなります。
訓練を受けながらお金も貰えるとかラッキーと思われる人もいるかもしれません。
しかし実際は就職が決まらない人間だけが残され、大学卒業して間もないような若者が次から次へとやってきて、プレッシャーと闘う毎日だそうです。(友人談)
転職活動が上手くいくように、祈っています。
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