失業保険について教えてください。

2011年6月から2012年9月末まで派遣社員として働いていました。退職理由は抵触日によるものです。

就職活動をしていますがなかなか決まらず、悩んでいたところ、上記の会社(派遣先)から
「派遣社員として雇用はできないが年末忙しくて人が足りない。11、12月の2ヶ月だけだが直接雇用のアルバイトで働かないか」
と声がかかりました。

そこで質問です。
1.現段階で、私は失業保険をうけられますか?
2.アルバイトの話を受けた場合、失業保険はうけられますか?
3.アルバイトの話を受け、期間終了後(2013年1月)から失業保険をうけられますか?

離職票は派遣会社から送付されるのを待っている状態で手元にはなく、すぐにハローワークで手続きできる状態ではありませんが、もし手元にあればという条件でお願いします。
もしアルバイトをする場合、雇用保険については2011年6月から2012年9月が派遣会社、2012年11、12月が派遣先会社となります。

失業保険受給について初めてのことなので的外れな質問かもしれませんが、お答えいただければと思います。
よろしくお願いします。
>1.現段階で、私は失業保険をうけられますか?
現段階では失業保険は受けられます。
>2.アルバイトの話を受けた場合、失業保険はうけられますか?
アルバイトをハローワーク申請前に開始した場合は受給できません。(申請の時は完全失業状態であることが必要)
ただし、HWに申請後7日間の待期期間が過ぎてアルバイトをすることは可能ですが規制はあります。
>3.アルバイトの話を受け、期間終了後(2013年1月)から失業保険をうけられますか?
アルバイトを12月までやって1月からハローワークに申請するなら可能です。
失業保険について教えて下さい。
今正規雇用で働いてます。
試用期間3ヶ月を経て正社員として4ヶ月…
ここで退職して失業保険てもらえるんでしょうか?
その会社入る前に受給していて支給残日数が残ってれば続きから支給されることはあります。期限切れしてないなら
失業保険には、
1.「待機後すぐもらえる」
2.「待機後1か月でもらえる」
3.「待機後3か月でもらえる」
があるんですよね?(この時点で間違えていたら指摘してください)
1と3はなんとなく条件がわかるのですが、2がイマイチ分かりません。
ハローワークのホームページものぞいてみましたが・・・。

私は派遣なんですが、契約満了で辞めます。2だと言われました。
私もあまり詳しくはないのですが、以前の職場に、「契約期間満了でやめたら、すぐに失業保険が出た」という人がいました。
1ヶ月でもらえるというのは初耳なのですが・・・
ハローワークで聞けば教えてくれますよ。
即日解雇を言い渡されると今後働くときに不利になりますか?逆に会社側が不利になることはありますか?
失業保険をもらう際に解雇の場合と自己都合の場合に違いはありますか?
また、給料を支払ってもらえない。裏で手を回して同業種で働けないようにされないか等心配です。
明日職場に行こうか、解雇扱いしてもらって行かないようにするか迷っています。
早急なアドバイスお願いします。
<経緯>
①1年ごとに契約を交わすパート先(通常は毎年更新)で3月初めに、3月いっぱいで契約が切れるので更新しないと言われた。②話し合いで6月いっぱい様子をみてもらうことになり契約が6月まで延期された。
③7月以降の契約についての話は特になかったが、6月中旬頃自分から6月いっぱいで退職すると言った。
④6月30日で退職となっていたが、29日経営者との話の際、ふてくされた態度を取るなら即日解雇をしても構わないが、そうなると不利になると脅された。
失業保険がもらえるなら、会社都合のほうが一時はイイです。

貴殿の年齢が分かりませんが、若年なら、会社都合で退職と、履歴書に書くわけですから、自主退職のほうが良いかと思います。
契約社員は再就職手当?就業手当?
教えてください。

5月に自己都合で4年間の正社員を辞めました。
自己都合なので9月ぐらいから失業保険が支給なんですが、8月末から契約社員で働きます。
そーゆー時は再就職手当て?就業手当てはもらえるんでしょうか?

基本手当て額は4800円ぐらいです。
もらえるならいくら貰えますか・

収入がないので困っています。。
だからできれば金額が知りたいのです。
契約社員としての勤務が、安定した職業と解され、かつ1年超勤めるものであるか否かがポイントです。

就業手当は、基本手当の受給中に1日4時間以上就業した場合に支給されます(支給額は基本手当1日分の30%)。
ただし、この就業が定職に就いたものとみなされる場合(例:1か月に14日以上、または週に20時間以上勤務 ※ハローワークにより基準が異なります)には、基本手当の支給は打ち切られます(当然、就業手当も受けられません)。

次に再就職手当ですが、これは基本手当の受給資格者が、“安定した職業”に就いた場合に支給されるもので、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実」なことが支給の条件です。ここでいう“安定した職業”は、「雇用保険の被保険者となる場合(ハローワークHPより)」とされていますので、週の所定労働時間が30時間以上なら該当するものとみられます。

以上から、契約社員としての勤務が“安定した職業”と解され、契約内容から1年を超えて勤務することが確実なら、再就職手当が受給できることになります。
ただし、再就職手当を受給できるケースでも、支給申請後まもなく離職してしまうと再就職手当は受給できません(新しい会社へ就職後1か月後位にハローワークが在籍確認をします)。

質問者様が再就職手当を受けられる場合には、次の式が適用になります。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上】
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(基本手当日額の上限:5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円))
90日×0.5×4,800円=216,000円
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