8/7からパートの仕事が決まりました。保険について教えてください。
これから順調にお給料を頂くと、月額約14万円になります。(年間約56万円)
この他に4月から失業保険をもらっていました。約50万円弱です。
この他に収入はありません。
現在、旦那の扶養に入っています。
また、パート先の会社には社会保険・雇用保険はないようです・・(求人広告に記載されていませんでした)・・これについて面接で聞き忘れたので、あとから聞いてみたいと思います。
①今年については収入が103万円以下になるようにして働けば、扶養からぬけなくても問題ないでしょうか?
②来年からは扶養に入れる金額ではなくなるので、1月に扶養から外れる手続きをする感じでよいのでしょうか?
③社会保険の手続きは来年からでいいのでしょうか?
パート先の会社に申請するのも同じ時期でいいのでしょうか?
パートで働くのは初めてで、それについての知識がないので、意味不明の質問でしたら申し訳ありません。
このほかにアドバイスなど、よろしくお願いします。
これから順調にお給料を頂くと、月額約14万円になります。(年間約56万円)
この他に4月から失業保険をもらっていました。約50万円弱です。
この他に収入はありません。
現在、旦那の扶養に入っています。
また、パート先の会社には社会保険・雇用保険はないようです・・(求人広告に記載されていませんでした)・・これについて面接で聞き忘れたので、あとから聞いてみたいと思います。
①今年については収入が103万円以下になるようにして働けば、扶養からぬけなくても問題ないでしょうか?
②来年からは扶養に入れる金額ではなくなるので、1月に扶養から外れる手続きをする感じでよいのでしょうか?
③社会保険の手続きは来年からでいいのでしょうか?
パート先の会社に申請するのも同じ時期でいいのでしょうか?
パートで働くのは初めてで、それについての知識がないので、意味不明の質問でしたら申し訳ありません。
このほかにアドバイスなど、よろしくお願いします。
①A:1/1~12/31までの1年間の収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認められます。これは、配偶者(ご主人)に適用される制度です。
②A:「扶養」からはずれる?「控除対象配偶者」であるか対象外であるかは、年末調整により判定されます。
③A:健康保険の被保険者となる資格要件の一つは、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同所・同種に従事する一般授業員のおおよそ3/4以上の人です。収入の多寡ではありません。現在の収入(月額14万円)が1年間見込まれる時点ですでに「被扶養者」の資格要件は、喪失しています。
②A:「扶養」からはずれる?「控除対象配偶者」であるか対象外であるかは、年末調整により判定されます。
③A:健康保険の被保険者となる資格要件の一つは、1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同所・同種に従事する一般授業員のおおよそ3/4以上の人です。収入の多寡ではありません。現在の収入(月額14万円)が1年間見込まれる時点ですでに「被扶養者」の資格要件は、喪失しています。
退職月に遡って夫の扶養に入ることは可能ですか?
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。
現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。
社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
扶養に入るまでの期間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
こんにちは。今妊娠8カ月の者です。 退職時にいろいろ調べていたつもりですが、後になってよくわからなくなってしまいました。詳しくご存じの方に教えていただければと思います。
現在の状況は、
・6月末退社
・退職後は収入ゼロ(年間収入も130万超えません)
・役所にて国民健康保険、国民年金に切り替え(?)
(主人の会社は組合を解散しているため、国保です、との旨伝えました。)
・退職から一ヶ月後、失業保険延長の手続き
・国保・国民年金の納入通知書が届く
↑この時点で第3号被保険者になっていなかったことに気づく(以前も3号の時はありましたが、通知書は送られてこなかったと記憶しています)。
社保切換えからすでに2ヶ月も経ってしまいましたが、この現状から、退職した月に遡って主人の扶養に入ることは可能でしょうか?それとも、扶養に入るまでの2ヶ月間の国保と国民年金は払わなければいけないでしょうか?
また、主人の会社もしくは役所での手続き等ありましたら教えて下さい。
無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
1.質問者が国民年金の第3号被保険者扱いとなるには、ご主人が国民年金の第2号被保険者扱いでなければなりません。
2.ご主人の給与明細をご確認下さい。厚生年金保険料もしくは共済年金保険料が控除されていなければ、ご主人は第2号被保険者ではありませんので、その配偶者は第3号被保険者の資格はありません。
3.ご主人が国民年金の第1号被保険者扱いとして、自ら国民年金保険料を納付していた場合は、質問者も同様に、国民年金の第1号被保険者扱いとして年金保険料を納付して下さい。
4.もし、ご主人が国民年金の第2号被保険者扱いであれば、直ぐに、ご主人を通じ、国民年金の第3号被保険者を申請して下さい。
以上
2.ご主人の給与明細をご確認下さい。厚生年金保険料もしくは共済年金保険料が控除されていなければ、ご主人は第2号被保険者ではありませんので、その配偶者は第3号被保険者の資格はありません。
3.ご主人が国民年金の第1号被保険者扱いとして、自ら国民年金保険料を納付していた場合は、質問者も同様に、国民年金の第1号被保険者扱いとして年金保険料を納付して下さい。
4.もし、ご主人が国民年金の第2号被保険者扱いであれば、直ぐに、ご主人を通じ、国民年金の第3号被保険者を申請して下さい。
以上
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
先に回答されている方がおっしゃる受給期間の延長はただの海外ボランティアでは認められないと思います。
海外に行く場合は、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣の場合、それと配偶者の海外勤務に伴いそれに同行する場合は認められます。
そういったものであればいいのですが。
*別カテで私の回答をしています。
海外に行く場合は、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣の場合、それと配偶者の海外勤務に伴いそれに同行する場合は認められます。
そういったものであればいいのですが。
*別カテで私の回答をしています。
5年以上勤務した会社を希望退職に応募して辞めました。夫の保険の被扶養者に入りましたが、失業給付を受け仕事を探す予定なので被扶養者から抜ける予定。給付受領後収入無場合再度被扶養者に戻ることはできますか?
被扶養者についてや失業保険についてなど、いまいちわからず先行して誤った手続きをしてしまいました。給付受領後に仕事が見つかるかどうかも不安です。仕事をする気があっても結果的に見つけられない場合も十分想定できるので・・・。それから、傷病手当は収入として換算するのでしょうか?長々といろいろ聞いてすみませんが、どなたか教えてください、お願いしますm(__)m。
被扶養者についてや失業保険についてなど、いまいちわからず先行して誤った手続きをしてしまいました。給付受領後に仕事が見つかるかどうかも不安です。仕事をする気があっても結果的に見つけられない場合も十分想定できるので・・・。それから、傷病手当は収入として換算するのでしょうか?長々といろいろ聞いてすみませんが、どなたか教えてください、お願いしますm(__)m。
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」とは認められませんが、受給終了後無職である期間は「被扶養者」と認定されます。再度勤務し始める時点で「被扶養者」資格を喪失させれば結構です。
「傷病手当」は雇用保険の給付制度。「傷病手当金」は健康保険からの給付ですが、「傷病手当」でよろしいでしょうか。
「傷病手当」は雇用保険の給付制度。「傷病手当金」は健康保険からの給付ですが、「傷病手当」でよろしいでしょうか。
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