自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。

復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。

今の会社には4年勤務しています。

今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。

退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?


傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
社内規則は分かりませんが、離職票上の会社都合退職にするには、相当厳しい条件があります、病気での退職の場合は、雇用主はあなの、病気に対応した、配置転換等を行わなければなりません、それでも、医師の判断で、就業困難な場合、会社都合退職となり、国保の減免、国民年金の免除、住む所により、住民税の減免が受けれます。
まず、雇用保険期間が過去1年に6ヵ月あるかが先ですが。

失業給付は就業出きる者に支給されるため、同時には無理。
近々8年程勤めた会社を退職し、転居を伴う転職を考えています。
私の転職にあたり、妻も25年勤めた会社(正社員)を辞めようと思っています。(転職先は300km近く離れた県外なので)この場合、新しい会社で妻を私の扶養に入れようと思っているのですが、妻は私の扶養になった上、失業保険とかは貰えるのでしょうか?変な質問かも知れませんが、お詳しい方教えてください。。
失業保険をもらうとその間は扶養(健保・厚生年金)に入れない場合がほとんどです(収入が基準を超えるから)
でも正社員でお勤めでしたら失業手当をもらった方がオトクなんじゃないでしょうか

ちなみに、ご主人の転職についていくので通勤できないから退職する場合は
正当な理由のある自己都合退職なので給付制限(3ヶ月)ありません
扶養について
3月25に会社を辞めました。今のところ無職です。失業保険をもらう3ヶ月だけでも、夫の扶養に入れますか?失業保険をもらうようになったら、国保に切り替えようと思います。
扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?
夫の加入している健康保険によります。

政府管掌の健康保険なら失業給付受給中以外は収入がないわけですから
待機中に扶養に入ることは可能です。
なお、失業給付も日額によっては扶養のままで良い場合もあります。
年収130万未満=月収108,333円以下、日額換算で3611円以下なら扶養内でいることができます。

組合管掌の健康保険の場合、独自に扶養基準のルールを決めても良いことになっていますので
組合の基準に従います。
失業給付を受給予定というだけで扶養資格がないとみなす組合も存在するようです。

>扶養に入るには130万円以下の所得と聞いたのですが、前年度の所得が・・・でしょうか?それとも、今年度の所得がでしょうか?

これからの「収入」です(所得なら額が異なります)。

ただ、まれに組合管掌の健保に加入の場合、そのようなルールで扶養基準を決めている会社も中にはあるようですが。
傷病手当受給について教えてください。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。

1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?

また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?

さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?

無知ですみません。
詳しい方お教えください。

よろしくお願いします。
傷病手当というと、「雇用保険の傷病手当」のことでしょうか?
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。

雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?

まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。

その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)

そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。

その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)

また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。

健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。

また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
離婚を考えています。8ヶ月の娘がいます。夫に離婚したいと言われました。慰謝料は払わない、養育費は3万と言われています。
給料は夫が握っていて、生活費も最低限しか貰えず、ミルク一つ買うのに了承を得ています
夫27歳。私30歳。
今は仕事の都合で転勤が決まり、先に夫が転勤先に行っていて、私と子供は私の実家に居ますが、生活費は貰えず失業保険で賄っています。生活ができないので私達も1週間後に行く予定ではありますが「来て欲しくない」と言われていて「離婚するなら年内の生活費を出して来年離婚だ」と言っています。子供に対しても愛情がみられず、育児を手伝ってもらうどころか抱いてやる事もなく泣けばイライラしています。
浮気かどうかはわかりませんが、女性とメールをしたり会って遊んだりしています。何を聞いても「友達と連絡をして何が悪い!」と言われます。
結婚して1年、好きで一緒になって望んで子供を授かったはずなのに裏切られた気持ちになります。
離婚は覚悟していますが、「養育費3万と母子手当とパート代で生活しろ」と言うのは納得がいきません。
それ以上絶対に出さないと言っていますが、そんなことが通るのでしょうか?
>「養育費3万と母子手当とパート代で生活しろ」と言うのは納得がいきません。
金額は別にしても、一概に間違っている事と断定はできません。
通常離婚後に払うものは、子供を引き取れなかった親が養育費を払うくらいです。

離婚すればそういう生活になるのは明らかです。
お子様のこともありますし、まず離婚そのものをするべきか慎重に考えるべきだと思います。
また、離婚後実家で親と同居し生活する場合、児童扶養手当がもらえなくなる可能性が濃厚です。

今後あなたがどのようにしていきたいのか、もう少しお考えをハッキリさせたほうが良いと思います。
離婚はいつでもできます。
お子様のためにも、あなた方の今後の生活の為にも、離婚するまで時間をかけても良いと思います。
そのほうがあなた方のためです。
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