専業主婦の確定申告について教えてください。
私は、今年の2月まで正社員として働いていました。
その後結婚の為、退職しました。
働いていた1月・2月の給料は合計で52万円です。(総支給額で)
その後別の会社で短期ですがバイトをし、5万円程度給料がありました。
今は、失業保険を受給しています。
それから現在は、夫の扶養に入っています。
このような場合は、私は確定申告必要ですか?
年末調整などは、どうなるのでしょうか?
それと、住宅ローンは、私の名義で組んでいます。
先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
と、書かれています。
どうしたら良いのか全く分からないので教えてください。
私は、今年の2月まで正社員として働いていました。
その後結婚の為、退職しました。
働いていた1月・2月の給料は合計で52万円です。(総支給額で)
その後別の会社で短期ですがバイトをし、5万円程度給料がありました。
今は、失業保険を受給しています。
それから現在は、夫の扶養に入っています。
このような場合は、私は確定申告必要ですか?
年末調整などは、どうなるのでしょうか?
それと、住宅ローンは、私の名義で組んでいます。
先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
と、書かれています。
どうしたら良いのか全く分からないので教えてください。
>>このような場合は、私は確定申告必要ですか?
貴方様の「1月・2月の給料は合計で52万円」と「別の会社で短期ですがバイト」から所得税は天引きされていませんか。
天引きされていれば、確定申告で天引きされていた分は全額還付されます。
また、失業給付は非課税扱いなので所得税・住民税とは関係ありません。
>>年末調整などは、どうなるのでしょうか?
会社に在籍していなければ、年末調整はされません。
年末調整は給与支払者が行う物です。
>>先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
>>中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
>>と、書かれています。
この書類は、所得税が課税されていれば、「住宅借入金等特別控除制度」に基づいて課税される所得から控除しますので、貴方様の年収(520,000円と50,000円)が給与収入だと所得税が課税されませんので、関係ありません。
給与収入が570,000円だと給与所得控除650,000円と基礎控除380,000円があるので、合計1,030,000円までは所得税は課税されません。
貴方様の「1月・2月の給料は合計で52万円」と「別の会社で短期ですがバイト」から所得税は天引きされていませんか。
天引きされていれば、確定申告で天引きされていた分は全額還付されます。
また、失業給付は非課税扱いなので所得税・住民税とは関係ありません。
>>年末調整などは、どうなるのでしょうか?
会社に在籍していなければ、年末調整はされません。
年末調整は給与支払者が行う物です。
>>先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
>>中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
>>と、書かれています。
この書類は、所得税が課税されていれば、「住宅借入金等特別控除制度」に基づいて課税される所得から控除しますので、貴方様の年収(520,000円と50,000円)が給与収入だと所得税が課税されませんので、関係ありません。
給与収入が570,000円だと給与所得控除650,000円と基礎控除380,000円があるので、合計1,030,000円までは所得税は課税されません。
失業保険についてです。1月いっぱいで仕事をやめる予定で、雇用保険が5年かけています。4月から学校に通う事になりその間、
2月のはじめくらいだけ(10~15日間ほど)今の会社ではなく違うところでアルバイトを手伝う事になりました。バイトをしたら失業保険から少しひかれるけどお金は出ると聞きました。
私の勤務期間は五年半です。
会社が1月いっぱいで経営を辞めるのでちょうど私もその頃に退職しようと考えていました。自主退職の場合は辞めてから3ヶ月後にお金が出て、会社の都合ならすぐに出るとききました。私の場合はどーなるんでしょうか?
今いそいでいて質問にまとまりがなく申し訳ありません…
2月のはじめくらいだけ(10~15日間ほど)今の会社ではなく違うところでアルバイトを手伝う事になりました。バイトをしたら失業保険から少しひかれるけどお金は出ると聞きました。
私の勤務期間は五年半です。
会社が1月いっぱいで経営を辞めるのでちょうど私もその頃に退職しようと考えていました。自主退職の場合は辞めてから3ヶ月後にお金が出て、会社の都合ならすぐに出るとききました。私の場合はどーなるんでしょうか?
今いそいでいて質問にまとまりがなく申し訳ありません…
経営をやめるという事は廃業であり、その時点まで残っていれば解雇として1週間の待機ですぐに給付対象になります。
バイトは週4日程度入ると就労したと見なされて給付が打ち切られます。
10日程度というのがちょいと微妙ですね。
4月から学校へ通うのはあくまで予定であり、実際にどうなるか分かりません。
ですから、給付自体は受けられます。
学校へ通いながら働く人だって多いのですから、通学が始まったからといって即、給付が打ち切られる訳ではありません。
要は就労の意志があるかどうかです。
バイトは週4日程度入ると就労したと見なされて給付が打ち切られます。
10日程度というのがちょいと微妙ですね。
4月から学校へ通うのはあくまで予定であり、実際にどうなるか分かりません。
ですから、給付自体は受けられます。
学校へ通いながら働く人だって多いのですから、通学が始まったからといって即、給付が打ち切られる訳ではありません。
要は就労の意志があるかどうかです。
失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。
コレは本当なのでしょうか??
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。
コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。
まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。
次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。
さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。
国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。
補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。
ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。
ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。
加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。
回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。
次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。
さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。
国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。
補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。
ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。
ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。
加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。
回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
失業中の健康保険についてお伺いします。
現在勤めていた会社を退社して、社会保険の効力が切れている状態です。
そして現在治療中のため病院に行ったのですが上記理由の為10割負担をしています。
最初は社会保険を任意で継続使用と思ったのですが
金額面の件から父親の扶養に入ろうと思います。
手続き上の理由により書類がそろわずに、すぐ親の扶養に入れなかったのですが
社会保険事務所の方から「扶養に入れば社会保険の効力を失ったときからなので
自己負担分を遡って請求できる」と教えて頂きました。
その際はどのような手続きをしたら良いか、どなたかご存知でしょうか?
また失業保険を受け取る際は、親の扶養から外さないといけないと思うのですが
その際の健康保険は国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
それとも別に何か方法があるのですか?
現在勤めていた会社を退社して、社会保険の効力が切れている状態です。
そして現在治療中のため病院に行ったのですが上記理由の為10割負担をしています。
最初は社会保険を任意で継続使用と思ったのですが
金額面の件から父親の扶養に入ろうと思います。
手続き上の理由により書類がそろわずに、すぐ親の扶養に入れなかったのですが
社会保険事務所の方から「扶養に入れば社会保険の効力を失ったときからなので
自己負担分を遡って請求できる」と教えて頂きました。
その際はどのような手続きをしたら良いか、どなたかご存知でしょうか?
また失業保険を受け取る際は、親の扶養から外さないといけないと思うのですが
その際の健康保険は国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
それとも別に何か方法があるのですか?
健康保険→公的医療保険
社会保険→健康保険
・あなたではなく、被保険者であるお父さんが、保険者に「家族療養費」を請求します。
協会けんぽなら、全国健康保険協会のサイトに説明が。
・被扶養者の届け出は5日以内が期限だから、さかのぼって認定されるかどうかは微妙ですね。
特に組合健保だと厳しいし。
・〉国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
それが原則的な立場です。
例外として被扶養者になっていたのですから、例外の条件を満たさなくなれば原則通りの扱いです。
社会保険→健康保険
・あなたではなく、被保険者であるお父さんが、保険者に「家族療養費」を請求します。
協会けんぽなら、全国健康保険協会のサイトに説明が。
・被扶養者の届け出は5日以内が期限だから、さかのぼって認定されるかどうかは微妙ですね。
特に組合健保だと厳しいし。
・〉国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
それが原則的な立場です。
例外として被扶養者になっていたのですから、例外の条件を満たさなくなれば原則通りの扱いです。
失業したら…
私はいま派遣社員で、今週いっぱいで今の会社との契約が終わります。
来週からは失業保険で少しゆっくりするつもりなのですが、まず契約が終わったあとに手続きを色々しないといけないみたいで・・・
国民健康保険や国民年金など、何をどうしたらいいのか全く分かりませんので、どなたかお詳しい方教えて頂けないでしょうか??
※ちなみに、自主退社ではなく会社都合です。
私はいま派遣社員で、今週いっぱいで今の会社との契約が終わります。
来週からは失業保険で少しゆっくりするつもりなのですが、まず契約が終わったあとに手続きを色々しないといけないみたいで・・・
国民健康保険や国民年金など、何をどうしたらいいのか全く分かりませんので、どなたかお詳しい方教えて頂けないでしょうか??
※ちなみに、自主退社ではなく会社都合です。
お疲れ様でした。失業保険は会社都合ならすぐもらえると思います。但し離職票を会社がいつ送ってくるかによります。来たらすぐ職安で手続きをしてください。手続きが完了したら雇用保険資格証みたいなものをもらえます。職安が指定する説明会には必ず出てください。 おそらく保険に関しては離職したと同時にしばらくして税務署から納税書みたいなのが届きます。ちなみに離職しても厚生年金などの継続はできるようですがこれは派遣会社と相談してください。
国民年金や健康保険は離職中は減税または免除の申請ができます。これはあなたの所得や世帯主所得で額が変わりますが、希望されるのであれば離職したことを証明できる(離職票や雇用保険資格証、年金手帳等)を持って市役所又は支所で手続きをしてください。前年度所得がそれなりにあれば健康保険はかなりの出費になります。
余談ですがしばらくゆっくりされるのであれば受給期間と職業訓練を上手く使い合わせれば一年近く受給できますよ。
国民年金や健康保険は離職中は減税または免除の申請ができます。これはあなたの所得や世帯主所得で額が変わりますが、希望されるのであれば離職したことを証明できる(離職票や雇用保険資格証、年金手帳等)を持って市役所又は支所で手続きをしてください。前年度所得がそれなりにあれば健康保険はかなりの出費になります。
余談ですがしばらくゆっくりされるのであれば受給期間と職業訓練を上手く使い合わせれば一年近く受給できますよ。
今月の20日付けで退職しました。
次に働く場所が見つかれば、働きたいとは思ってますが、
それがすぐになるか、失業保険をもらって
半年後からになるかはわかりません。
その間の、保健等について教えて下さい。
今までは正社員で、年収は税込み190万程度だったので、
旦那の扶養からは外れてました。
離職証明書等の提出は会社側がしてくれますが、
健康保険、年金等の手続きを私はどのようにすればいいのでしょうか。
次が見つかるまで、旦那の扶養にしてもらおうと思ってましたが、
会社側から、ダメだと言われたそうです。
手続き等の方法を、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
次に働く場所が見つかれば、働きたいとは思ってますが、
それがすぐになるか、失業保険をもらって
半年後からになるかはわかりません。
その間の、保健等について教えて下さい。
今までは正社員で、年収は税込み190万程度だったので、
旦那の扶養からは外れてました。
離職証明書等の提出は会社側がしてくれますが、
健康保険、年金等の手続きを私はどのようにすればいいのでしょうか。
次が見つかるまで、旦那の扶養にしてもらおうと思ってましたが、
会社側から、ダメだと言われたそうです。
手続き等の方法を、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
夫の健保は組合でしょうか?
社会保険の場合、扶養から外される場合、年収130万(月額108,333円)以上となっているだけで
それまでいくら収入があろうと、退職して無職になれば扶養に入ることはできるのですが。
健保組合がある場合は、それまでの収入が130万以上ある場合は
扶養と認めないケースが多いようです。
いずれ、失業保険を受給なさるつもりでしたら
受給中はどうせ扶養から外れないといけないので、任意継続するのがよいと思います。
退職から20日以内の申請になりますので、お早めに。
社会保険の場合、扶養から外される場合、年収130万(月額108,333円)以上となっているだけで
それまでいくら収入があろうと、退職して無職になれば扶養に入ることはできるのですが。
健保組合がある場合は、それまでの収入が130万以上ある場合は
扶養と認めないケースが多いようです。
いずれ、失業保険を受給なさるつもりでしたら
受給中はどうせ扶養から外れないといけないので、任意継続するのがよいと思います。
退職から20日以内の申請になりますので、お早めに。
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