失業保険は会社退職後、
会社都合や解雇だった場合、一ヶ月後から貰えて
自己都合だったら三ヶ月後に貰えますよね?
失業保険の手続きは離職票が届いてからしかできませんか?
自己都合の場合でも空白の三ヶ月ノビノビせず
離職票が届く前にでも失業保険の手続き申請をした方が良いですか?
会社都合や解雇だった場合、一ヶ月後から貰えて
自己都合だったら三ヶ月後に貰えますよね?
失業保険の手続きは離職票が届いてからしかできませんか?
自己都合の場合でも空白の三ヶ月ノビノビせず
離職票が届く前にでも失業保険の手続き申請をした方が良いですか?
先ず、失業保険(雇用保険の失業等給付)の手続きは、離職票が無いと進められません。つまり出来ないことになります。
また、自己都合の場合でも「3カ月間」は、離職票をもって手続きをしてからの3カ月間ですから、離職票が手元に来たらすぐに手続きをする方が良いですよ。
また、前提条件の認識違いなのですが、原則はこうなります
離職票をもって求職の手続きに行く → 1週間の待機期間→4週間後の認定日に申請→もらえる。
で、自己都合の場合には、 〃 →3カ月間→その4週間後に申請→もらえる
ですので、4か月後くらいになりますね。
また、自己都合の場合でも「3カ月間」は、離職票をもって手続きをしてからの3カ月間ですから、離職票が手元に来たらすぐに手続きをする方が良いですよ。
また、前提条件の認識違いなのですが、原則はこうなります
離職票をもって求職の手続きに行く → 1週間の待機期間→4週間後の認定日に申請→もらえる。
で、自己都合の場合には、 〃 →3カ月間→その4週間後に申請→もらえる
ですので、4か月後くらいになりますね。
失業保険の申込と、国保や年金の減免は同時に受けられるでしょうか??
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
私の友人が、お金を貸してくれないかと相談しにきました。
私自身、自分で手一杯なので貸すことは出来ないのですが、何か力になれないかと友人の事情を色々聞きました。
その友人は五年勤めた会社を、給料面で不満があり、去年12月に退職し、転職。間を空けることなくすぐに仕事は出来たのですが、三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に。
そして4月からフリーターでなんとか繋いでいたのですが、なかなか芳しくなく、貯金もわずか…。
という状況なのだそうです。
国保の減免は要相談ですが、このタイミングで失業保険を手続きできるか、疑問です。
なんとか友人の力になりたいのですが私の知識だけでは難しいので、なるだけ詳しいかた、ご回答お願いします。
三月の震災の影響をモロに受け、転職した会社を辞めざるを得ない状況に
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?
その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。
給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。
退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。
国保の減免は会社都合の場合
適用があります。
それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。
国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。
こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。
会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。
補足
退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。
被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。
三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・
離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。
国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。
前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。
5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)
被保険者の期間が5年間の場合
自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。
とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
なったということは会社都合の退職でいいでしょうか?
その場合.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上あれば、
失業手当を受給できます。
給付制限がないので
ハローワークで認定の手続きをしてから7日間の待機期間後
給付期間に入ります。
退職の翌日から1年間が受給期間になるので、
失業手当を受給するのならば
すぐにハローワークに行きましょう。
国保の減免は会社都合の場合
適用があります。
それも失業と認められる間なので、
ハローワークの手続きが終わり
雇用保険受給資格者証をもらったら
手続きになります。
国民年金についても免除の適用があります。
雇用保険受給資格者証をもって
免除の適用をお願いしましょう。
こまごまアルバイトをして1年経過すると
何の免除も出来なくなります。
会社都合で退職したのならば
すぐにハローワークで手続きしましょう。
補足
退職理由は最新の理由になります。
三月の震災の影響をモロにうけてということなので
会社都合になると思われます。
被保険者であった期間が6カ月
(自己都合の場合は12ヶ月必要)なので、
以前のものと最新のものを両方用意して下さい。
三月の震災の影響をモロにうけているということなので
会社都合になると思います。
自分からやめた訳ではないのですから・・・
離職表があれば国民年金の免除は大丈夫だと思います。
国民健康保険の場合は自治体によって規定が異なりますが、
会社都合の場合は減免があるはずです。
本来の保険料の3割になる。
前年に比べて大幅に収入が減る場合などは減免があるようです。
5年間以上(以上です)5年間だと5年未満になる可能性があります。
(5/1から五年後の5/1まで加入が必要)
被保険者の期間が5年間の場合
自己都合の場合は90日の失業手当なのですが
会社都合の場合は、
30歳未満でも120日の給付
30歳以上45歳未満で180日の給付です。
とりあえずハローワークに行って受給された方がいいと
思います。
仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
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