無知なので相談させて下さい…
4月に出産を控えている9ヶ月の妊婦です。
2月21日で会社を退職して、2月22日に旦那の扶養になり、入籍もしました。
離職票をもらい、失業保険を受けたいのと思っています。
質問① 姓が変わっていますが、旧姓のままの離職票で失業保険の手続きはできますか?
質問② 失業保険の手続きは、いつどこに行けば良いですか?
質問③ 離職票の有効期限はありますか?
何もわからず困っています。
ご回答宜しくお願いしますm(_ _)m
4月に出産を控えている9ヶ月の妊婦です。
2月21日で会社を退職して、2月22日に旦那の扶養になり、入籍もしました。
離職票をもらい、失業保険を受けたいのと思っています。
質問① 姓が変わっていますが、旧姓のままの離職票で失業保険の手続きはできますか?
質問② 失業保険の手続きは、いつどこに行けば良いですか?
質問③ 離職票の有効期限はありますか?
何もわからず困っています。
ご回答宜しくお願いしますm(_ _)m
①出来ます、雇用保険被保険者証は持ってますよね、これと、住民票があれば良いです。
②③妊娠の場合、少し違います、一般的には受給期間1年の間で手続きですが、妊娠の場合、受給期間を延長します、基本1年+3年で計4年の受給期間となります、延長の手続きは2/21より1ケ月以内で行ってください、その時母子手帳も持って行き、「特定理由離職者」になりますよねと言って下さい、国民健康保険が安くなる可能性があります(給付中)、手続きする所はお住まい管轄のハローワークです。
出産後8週間は求職活動が出来ない期間とされてます、その後、求職活動が可能になった際に、延長解除、求職活動、給付金支給となります、支給中は御主人の扶養から外れ、国民健康保険、国民年金に加入します。
ちょっと難しいですか?PCからなら参考サイトのURLを貼れるのですが、PCからyahooで「特定理由離職者」と「会社都合退職国人健康保険」で検索すれば、一番上に参考サイトが出てきます。
②③妊娠の場合、少し違います、一般的には受給期間1年の間で手続きですが、妊娠の場合、受給期間を延長します、基本1年+3年で計4年の受給期間となります、延長の手続きは2/21より1ケ月以内で行ってください、その時母子手帳も持って行き、「特定理由離職者」になりますよねと言って下さい、国民健康保険が安くなる可能性があります(給付中)、手続きする所はお住まい管轄のハローワークです。
出産後8週間は求職活動が出来ない期間とされてます、その後、求職活動が可能になった際に、延長解除、求職活動、給付金支給となります、支給中は御主人の扶養から外れ、国民健康保険、国民年金に加入します。
ちょっと難しいですか?PCからなら参考サイトのURLを貼れるのですが、PCからyahooで「特定理由離職者」と「会社都合退職国人健康保険」で検索すれば、一番上に参考サイトが出てきます。
失業保険について質問です。雇用保険被保険者証と離職票で失業保険が受けられると聞きました。しかし、離職票がありません。そして会社を辞めてから半年以上たっています。この場合失業保険は受けられますか?
もし前の会社へ離職票を送ってもらうように依頼してもなかなか届かない場合は、ハローワークでも離職票の発行を請求する手続きができます。
受給期間の期限が迫っていますので、早めにハローワークへ相談した方がいいと思います。
受給期間の期限が迫っていますので、早めにハローワークへ相談した方がいいと思います。
妊娠して退職する女性の方って少なくないと思うのですが、
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?
本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?
本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
ほとんどが、受給延長をしているのだと思われます。
離職票を持って手続きに行った際、「妊娠中」であることを告げると延長させられる。
失業手当を貰うには、何の問題もなく就職活動・勤務できることが条件。
妊娠中であれば、確実に数ヵ月後には長期休暇を取ることになります。
そんな「戦力外」な人材を、雇う会社があると思いません。
受給延長にする場合は、退職(離職票貰って)から1ヶ月以内に手続きを終えないといけません。
そうしないと、受給延長の権利も失います。
離職票を持って手続きに行った際、「妊娠中」であることを告げると延長させられる。
失業手当を貰うには、何の問題もなく就職活動・勤務できることが条件。
妊娠中であれば、確実に数ヵ月後には長期休暇を取ることになります。
そんな「戦力外」な人材を、雇う会社があると思いません。
受給延長にする場合は、退職(離職票貰って)から1ヶ月以内に手続きを終えないといけません。
そうしないと、受給延長の権利も失います。
失業保険について。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
「自己都合退職」だと給付制限あり、「特定理由離職者」だと給付制限がありません。
主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。
所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。
ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。
主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。
up_to_me_hirokoさん
主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。
所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。
ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。
主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。
up_to_me_hirokoさん
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