現在休職中で今月から失業保険が入ります。夜中にキャバクラのドライバーとしてバイトしていてこのままだと不正受給になりますが気付くのが遅かったため認定日に認定されてしまい
ました。次の認定日にはバイトを申請した方がいいのか迷っています。詳しい方教えてください。

ちなみにキャバクラの給料は手渡しで、一応所得税は引かれていました。
アルバイトの申請はしなければなりません。
働いていない日の分は支給されます。
給付制限中に関しては不正受給にはなりませんが給付期間中は不正受給となります。
とりあえず気づいたのであれば気付いた段階で言いに行くのが良いと思います。
額が減る、停止ということはあるかも知れませんが放置しておけば貰え無いどころかもっと払わなければならない可能性も否定できません。
わからない可能性もありますがバイト先のスタッフがハローワークに言わない可能性もゼロではないですね。
フリーでカメラマンの仕事をする事になりました。
現在、専業主婦で旦那さんの扶養に入っています。
カメラマンの仕事は、月に2?3日くらいで
そんなにたくさん働く予定はありません。
今年の1月に失業保険、2月にアルバイトで給与収入があります。

そこで、扶養内のまま、フリー(個人事業主)で仕事をした場合、
1月と2月の収入含め、38万以内に所得を押さえればいいのでしょうか?


無知で何もわからず、自分で調べてみたのですがよくわかりませんでした。(汗
ぜひご回答お願い致します。
所得税の算定基礎は1月から12月までになるので、扶養内でとのことでしたら、1月~12月の所得を38万円以内にする必要があります。また、所得とは収入とは異なりますので、給与収入だと103万円以内となります。
すなわち、1年間の収入が103万円以内に収まれば扶養の範囲内になります。
ちなみに、失業保険はカウントしません。
ハローワーク、失業保険について教えて下さい。

私は今年5月31日で2年間勤めたバイトを辞めさせられました。

そして8月の終わり位に離職票が届き、自己都合による退職にされてました。
そして9月16日に初めてハローワークに行き、手続きした時に、離職理由に納得できないので、異議申し立てをしました。

雇用保険説明会が9月29日にあり、初回認定日が10月14日なのですが、その時に離職理由が変更されたかわかるのですか?

ハローワークの方には少し時間がかかりますと言われましたが、大体異議申し立てをしてからどの位時間がかかるのか知りたいです。

よかったら教えて下さい。気になってしょうがないです。。
異議申し立てしてどれくらい時間がかかるかは誰にもわからないかと・・
理由にもよりますし、退職した会社が絡む場合、その会社の返事や対応でも違いますよ。

離職理由は受給資格者証に番号であらわされますから、それで概ね分かるとは思いますが、説明もされるはずです。
自己都合退職なら40となるでしょうし、会社都合なら11等といった具合になります。
初回認定日にまだ理由が確定していない場合は仮の受給資格者証のままで、きちんとした資格者証ができた時点で連絡がくると思います。
職業訓練入校日が失業保険支給の最終日になる場合、入校できますか?

失業保険受給期間が90日なので、支給残日数が1日以上必要です。
カウントしてみたら、入校日と支給の最終日が同日でし
た。
支給の最終日=残日数1日? or 残日数0日?どちらなのかイマイチわかりません…

わかる方教えてください。
訓練は「求職者支援訓練」ですか「公共職業訓練」ですか?前者の場合は、延長にはならず、条件で「求職者支援給付」に申し込むことができます。「公共職業訓練」では入校日が訓練初日なら訓練が終了(もしくは退校)まで支給されるはずです。詳しくはHWへお尋ねください
失業保険の給付について、認定日当日の求職活動は有効でしょうか?

明日が認定日なのですが、求職活動(パソコンでの求人閲覧)をあと一回忘れていました。
今日は職安休業日の為行く事ができません。
そこで、明日の朝一番で閲覧した後に失業認定報告書を提出しようと考えているのですが、これは無効なのでしょうか?
今回の認定日に認定する期間は、前回認定日から今回認定日の前日までとなります。
したがって、残念ながら明日の閲覧は今回の認定日では求職活動として申告できません。
失業保険について海外赴任する主人に帯同する場合、3年の受給の延長手続きができるとありますが、その際、一度手続きしてしまえば、期限の切れるギリギリに申請に行っても大丈夫ですか?受給日数は90日です。
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
受給延長手続きは、働けない状況になってから30日以上たった時に一度ハローワークで手続きを行えば、延長可能です。

通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。

ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。

例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。

お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
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