扶養と失業保険について教えてください。
私は来月5月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険をもらおうと思っていますが、会社都合なので待機期間もあまりなくもらえると思います。
今までは給付日数が90日でしたが、今年4月より改正されて150日の給付日数になったと
どこかで聞いたことがあるのですが、それは間違いないでしょうか?

あと、私は昨年2月まで主人の扶養に入っていましたが、2月から扶養を外れて働いていました。
しかし、今年5月で仕事が終わるので再度主人の扶養に入ろうと思っています。
扶養に入れるかどうかは妻の年間収入が103万円以下だと思いますが、今年の1月から12月までに入ってきた収入の
合計で間違いないでしょうか?
あと、失業保険の金額は収入として計算されないとどこかで拝見しましたが、本当でしょうか?
あと、失業保険をもらっている間は扶養に入れないので、自分で保険・年金など払わないといけないのでしょうか?
その際、どのような手続きをしたら一番いいのでしょうか?

上記内容で間違いなければ、私は今年1月から5月までの収入しかないことになるので103万円以下の収入ということになります。なので、失業保険をもらい終わる(150日給付ならば)・・6月から10月まで自分で保険・年金などを払い11月から主人の扶養に入るということは可能でしょうか?

そうすると、今年から主人の扶養に入っていることになり、主人の所得税なども多く払っている分は年末調整などで戻ってくるのでしょうか?

何もわからずにいろいろ質問攻めで本当に申し訳ありません。
今更回りの人にも聞くことができないので、質問させていただいてます。
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
改正はありましたが、かなり細かな条件(地域等)も満たさないと給付日数の延長に該当しないようですので、最寄のハローワークでそれに該当するかご質問された方がよろしいと思います。 それから受給要件(被保険者期間)は満たされてますか?

次に扶養に入れるかというのは所得税法上の扶養ですね、これは書かれてる通り、平成21年1月~12月の間の収入額が103万円以下であれば該当します。失業給付は非課税収入ですので、合算しません。平成21年中の収入が103万円以下に納まれば、年末調整にて戻ってきます。 ただし、6月給与から扶養控除申告書を訂正し、あなたが扶養家族になったことを追記すれば、6月から所得税の控除額が下がり、年末調整の際の再計算では2月~5月の期間の所得額分の過払い分が還付されます。

それから、失業給付受給期間は扶養に入れないので自身で国民健康保険に加入し、国民年金を納める必要があります。5月末に退職されて、待機期間無しで失業給付を受けるのであれば、現在勤務先で加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するか選択することが出来ます。健康保険の任意継続でしたら、給与明細の健康保険料控除額を2倍した額が健康保険任意継続の掛金になりますし、国民健康保険の保険料はご自身の住んでる市町村役場で算出してもらうことができますので、比較して安いほうを選ばれたらいいと思いますが、任意継続は資格喪失日より20日以内に手続きをしないと出来なくなりますのでお気をつけください。手続きは、健康保険組合でなければ、社会保険事務所で行います。
無謀な質問かもしれないですが質問します。失業保険をもらいにいこうとおもってます。出産のため受給の延長申請をし、子どもも1歳間近になり落ち着いたので、ハローワークに行こうと思ってます

明日ハローワークにいくとして、次の認定日はいつごろでしょうか?明日からちょうど30日後です?
認定日には必ず行かないといけないですよね。来月、帰省する用事があるのでそこに被らないといいなと思いまして…
また、認定日までに、(初回の活動を除き)2回就職活動ということでよかったでしょうか。
明日ハローワークにいき、説明会などになるのですか?子どもがいるのですが、説明会なら預け、説明会はまた後日なら連れて行こうかと思いますが…
まあハローワークに言って聞けよって話ですが、なにぶん子どもがいてなかなか…
わかりにくい質問ですいませんがよろしくお願いします。
初回認定日は申請して28日目になると思います。(連休にかかった場合は前後する)基本は28日ごとに認定日がありますから28日分の支給になります。
それで、最初の認定日は申請して待期期間7日間がありますから21日分が支給になると思います。(1日くらいの前後あり)
最初の認定日までは2回の求職活動が必要ですが説明会が1回とされますから実際は1回の求職活動でいいです。
次からは2回必要です。
HWに申請に行けば認定日のカレンダーがもらえますからはっきりします。
失業保険について質問宜しくお願い致します。来週、第二回目の認定日なんですが、本日再就職が決まりました。
決まった事は嬉しいのですが、失業給付金を貰わないと再就職先の給料日まで持ちません。
勤務日は9月からです。
この場合、認定日以降に就職先が決まった旨を伝えるでも良いのでしょうか?
法に触れる気がして落ち着きません。
宜しく御教授お願い致します。
認定日以降でも、以前でも構いません、失業日当は就職日の1日前まで支給されます。

本来は就職が決まれば、求職活動が必要ない訳で、支給がストップすると思われる方も多いのですが、ハローワークでは、もっと良い職場を探して下さいと捉えており、本来の就職の報告は就職日の1日前です、この日に冊子に添付されてると思いますが、会社が記入した、採用証明書(地域によっては就職届)持参で報告します。
この日が認定日(確認日)になり、次回認定日から、就職日1日前分まで、認定され、1週程度で振り込んでくれます。

確認日は再就職手当に該当するかも確認します、該当すれば、再就職手当支給申請書を貰えます。
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
通常は離職された日から1年間のみ受給資格があります。残念ながらワーキングホリデー自体は受給期間の延長理由に該当しませんので、3~9カ月弱程度の範囲で帰国し手続きをとった場合に限り受給可能と思われます。
傷病手当金について教えてください。現在、うつ病で半年近く休職中で、傷病手当金の受給を受けています。結論として、近々職場を退職する予定でいます。この場合、休職中の給与は支払われるのでしょうか?
私自身、会社の役員として登記されており、帳簿上は役員給与の未払いとして処理されているかと思います。
(昨年度の源泉徴収票には未払い分も給与支給総額に含まれていました)
退職後、就職活動をする予定ではありますが、役員なので雇用保険の対象から外れており、失業保険の受給も不可能かと思います。
退職するにあたり、この件に関して職場に聞きづらい部分があるんです。
労務関係にお詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金についての手続き

健康保険では、法人が使用者となり
社長や役員は75歳未満までは被保険者となることが出来ます。
なお、社長や役員は労働基準法上の労働者ではありませんので、
失業保険(雇用保険)や労災保険の被保険者となることは、原則として、出来ません。

社長や役員の場合でも下記の条件をすべて満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

すでに手当金を支給されているのでこういった
過程をへているものと判断されて下さい。

2、傷病手当の規定になります。


会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失すると傷病手当金は、
原則として受給出来ません。
但し、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、
継続して同一の保険者(全国健康保険協会又は○○健康保険組合)
からその給付を受けることが出来ます。
これを資格喪失後の継続給付と言います。

貴方は対象者になります。

【退職後も傷病手当金を受給出来る要件】

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上。

2.退職時に傷病手当金を受給している。

3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続している。

4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満である。
(まだ1年近く期間が残っています。)

保険料を支払わずに受給出来る保険給付です。

退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)は、
会社を退職し健康保険の資格を喪失し、
保険料を支払う必要がなくなったあとも引き続き保険給付として受給出来る制度です。


最低限1年間の保険料を支払えば、
退職後は保険料を支払わなくても
在職中の健康保険の保険者(健康保険組合等)から、
退職後も支給開始から最長1年6か月も受給出来る大変お得な制度と言えます。

この退職後の傷病手当金に関しては、よく誤解があります。
退職後は、新しい病気等に備えて
任意継続保険や国民健康保険に加入しなければならない訳ですが、
傷病手当金はこうした保険制度から支給されていると思っている人が多いのが実情です。
しかし、これは誤解です。上記の通り、在職中の健康保険の保険者から支給されます。


健康保険法が平成19年4月1日に改正、傷病手当金に関しても改正されたのです。

現在では、退職後に傷病手当金を受給する方法は一つしかありません。
資格喪失後の継続給付」として退職後も傷病手当金を受給する方法です。
貴方のケースです。

傷病手当金の申請には、通常、「健康保険傷病手当金支給申請書」の提出のみで済みますが、
健康保険組合から「日常生活・療養状況申立書」 の提出を求められることがあります。
提出するようにして下さい。

退職後の健康保険について

退職後の傷病手当金は「資格喪失後の継続給付」から受給出来るとはいえ、
傷病の治療費は自己負担3割で治療を受けることが出来るように、
退職後は、任意継続保険、国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。

退職日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、
退職日の翌日から20日以内に加入の申し出をすることが必要です。
加入は自己が居住する地域を管轄する
全国健康保険協会各支部(都道府県単位)で自分で加入手続を行います。

以上参考になれば幸いです。
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